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住民税(特別区民税・都民税)の減免について

次の要件に該当する場合、納税者のかたは住民税の減免申請を行うことができます。納期限前かつ納付前に申請の手続きをしてください。納期限後又は納付後の場合は、減免対象となりません。

1.減免対象

  • 生活保護を受けているかた
  • 火災・風水害等により被災したかた

2.減免申請期間

納税通知書、税額決定通知書発送の日から納期限の7日前まで

例 6月30日納期限の場合、受付は6月23日まで

3.減免申請手続きに必要なもの

1.生活保護を受けているかた

  • 身分証明書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 特別区民税・都民税減免申請書 税務課窓口でお渡しします。
  • 特別区民税・都民税減免申請調書 税務課窓口でお渡しします。

2.火災・風水害等により被災したかた

  • り災証明書
  • 身分証明書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 特別区民税・都民税減免申請書 税務課窓口でお渡しします。
  • 特別区民税・都民税減免申請調書 税務課窓口でお渡しします。
  • 保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書、保険金支払通知書等

4.減免対象となる税額

  • 減免申請日以降に納期限が到来し、未納である税額
  • 災害による減免の場合、災害があった日の属する年度分の税額のみ対象となります。
  • 保険等により補てんされる金額があり、補てん額が被害額を上回る場合は対象となりません。
  • 災害により住宅又は家財に損害を受けた場合、合計所得金額が1,000万円以上のかたは、対象となりません。

5.減免申請の結果通知

申請日から1か月以内に減免決定通知書もしくは却下決定通知書を送付します。

6.減免申請場所

税務課課税第一グループ・課税第二グループ(区役所3階)

受付時間は平日午前8時30分から午後5時まで

7.その他

育児休業取得や失業による収入減のみを理由とした減免の適用はありません。

納付が困難な場合は、納付相談をご利用ください。

 

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更新日:2021年3月18日