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納税が遅れると・納税が困難なとき

納税が遅れるとき

豊島区の住民税(=特別区民税・都民税)を納期限までに納税ができない場合は、分割納付についてのご相談を承ります。

年度内の分割納付をご希望の方

住民税を年度内に毎月一定額で分割納付を希望される方は、電子申請(インターネット)、電話・来庁にてご相談ください。

電子申請

パソコン、スマートフォン、タブレットで24時間申込み可能

「東京共同電子申請・届出サービス」よりお申込みください(新しいウィンドウで開きます)

お申込み時に豊島区からの住民税に関する通知(納税決定通知、納付書等)をお手元にご用意いただくとスムーズです。

 

以下注意事項を必ずご確認ください。

  • 督促状の送付

本来の納期限を過ぎると督促状が発送されます。この督促状は分割納付の期限を守っていても発送されます。

分割納付中の場合はこの督促状では納付せず、分割納付書でご納付ください。

  • 延滞金の加算

分割納付の期限を守っていても、延滞金は日々加算されます。

分割納付中に加算された延滞金は分割納付後に請求します。

  • 口座振替の利用停止

口座振替をご利用中の場合は、分割納付の承認によって利用停止します。

再度ご希望される場合は、改めて口座振替をお申込みください。

以下に該当する場合お申し込みを却下することがあります。

  • 区からの連絡に応答がない場合

区では必要に応じてお客様に直接ご連絡する場合があります。

区からの連絡に応答なく、連絡後2日間(土日、祝日を含まず)折り返しご連絡をいただけない場合、お申込みを取り下げたとみなします。

  • 豊島区で納付すべき住民税が無い場合

他区市町村の住民税につきましては当該自治体へお問い合わせください。

  • ご本人確認できない場合
  • 既に滞納処分が執行されている場合

納税が困難なとき

生活保護法による扶助を受けていたり、災害、経済的事情等により納税が困難な場合についてのご相談を承ります。

長期の分割納付をご希望の方

年度内を超える分割納付をご希望の方は、ご来庁の上、現在の生活状況を拝見してのご相談となります。

なおご来庁時はご本人様確認をさせていただきます。豊島区からの住民税に関する通知(納税決定通知、納付書等)、身分証明等をご用意ください。お電話の場合、豊島区からの住民税に関する通知に記載の整理番号、ご本人様の氏名、住所、生年月日等を確認させていただきます。

ご相談の際は生活状況申立書と収支資料の写し(預金通帳、給与明細、住居関連明細、債務明細等)をご提出いただいた上でのご相談となります。

ご状況によっては分割納付内容はご希望に添えない場合もございます。

詳しくは担当までご相談ください。

(関係書類様式)

納付相談窓口

受付時間

平日(月曜日から金曜日):8時30分から17時00分まで

第2日曜日:9時00分から17時00分まで

税務課日曜窓口

日曜窓口では、課税業務(申告・相談等)、口座振替の手続きを行っておりませんのでご注意ください。

相談窓口

受付場所:区役所本庁舎3階税務課

担当:税務課整理第一グループ、整理第二グループ

電話番号:03-4566-2362

納期限までに納税されない場合

延滞金

納期限を過ぎた区税には延滞金がかかります。利率については以下のリンクをご覧下さい。

・特別区民税・都民税の延滞金利率について

なお、狭小住戸集合住宅税については条例の定めるところとなります。

法令に基づく滞納処分を執行します

  • 定められた納期限までに納税していただけない場合には督促状が発送されますが、督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までに納付していただけなかった場合には、区役所は法律に基づき、未納のかたの財産を調査し、差押などの処分を行わなければなりません。
  • 差押財産には預貯金、給与・報酬、年金、生命保険等の債権や、絵画や車等の動産、土地や家屋等の不動産など様々なものがあります。
  • 差押は法律に基づいて行うものであり、差し押さえる財産、差し押さえる時期など、滞納されているかたの意思にかかわらず決定し行われます。
  • 差し押さえた財産は、強制的に区が処分し、滞納されているかたの未納税金に充当することになります。

お問い合わせ

更新日:2024年2月1日