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普通徴収と特別徴収の違いについて

特別区民税・都民税は、普通徴収と特別徴収の2種類の納付方法があります。

特別区民税・都民税(普通徴収)

自営業のかたや、住民税を給与から差し引かれていないかたには、「特別区民税・都民税税額決定納税通知書」(納付書が同封されています。)を6月10日頃、区の税務課からご自宅に郵送します。

通知された税額は、6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納めていただきます。

特別区民税・都民税(特別徴収)

住民税を給与から差し引かれているかたには、「給与所得等に係る特別区民税・都民税特別徴収税額決定通知書」を5月10日頃、区の税務課から会社に郵送します。

通知された税額は、その年の6月から翌年の5月までの12か月間で、給与の支払者が毎月の給与を支払う際に、その人の給与から徴収して区に納めていただきます。

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更新日:2022年5月23日