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寄附金控除について

1.寄附金控除の対象

特別区民税・都民税の寄附金控除の対象は、次のとおりです。

  1. 都道府県・区市町村への寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)(東日本大震災への義援金を含む)
  2. 住所地の都道府県共同募金会、住所地の日本赤十字社支部への寄附金
  3. 所得税の寄附金控除対象のうち、都道府県・区市町村が条例で指定する団体への寄附金

2.東京都及び豊島区が条例で指定する団体

3.申告の手続き

寄附金控除を受けるためには、寄附を行った年の翌年の3月15日までに、寄附先が発行した領収書等を添付し、管轄の税務署に所得税の確定申告を行なってください(税務署へ確定申告をした場合は、区役所への申告は必要ありません)。
その際、申告書第2表の「住民税・事業税に関する事項」の寄附金税額控除欄にも必ず記載してください。
記載漏れや誤りがありますと、住民税の税額控除が受けられない場合があります。

確定申告をしない場合は、1月1日現在の住所地の区市町村に申告を行なってください。

4.ふるさと納税ワンストップ特例制度

確定申告を行う必要のない給与所得者等のかたで、都道府県・区市町村への寄附を行った場合、確定申告をすることなく税額控除が受けられる特例制度が設けられました。
特例制度の申請手続きについては寄附先の都道府県・区市町村へお問い合わせください。

なお、以下の点にご注意ください。

  • 平成27年4月1日以降の寄附が対象です
  • ワンストップ特例が適用されるのは、寄附先が5か所以内の場合に限られます
  • ワンストップ特例を申請された方が確定申告や住民税申告をした場合や、6か所以上の寄附先で特例の申請を行った場合は、ワンストップ特例の申請は無効になります

5.寄附金控除額

寄附金のうち、2千円を超える部分が控除対象となります。なお、控除対象上限額が総所得金額等の30%となっています。

寄附金控除額の計算方法
寄附先 控除額の計算方法
都道府県・区市町村(ふるさと納税)
(東日本大震災に係る寄附金(義援金)を含む)

下記の合計額

  1. 基本控除額
    (寄附金額-2,000円)×10%
  2. 特例控除額(注1)
    (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率(注2))
東京都共同募金会
日本赤十字社 東京都支部
(寄附金額-2,000円)×10%
豊島区が条例で指定している団体 (寄附金額-2,000円)×6%
東京都が条例で指定している団体 (寄附金額-2,000円)×4%
豊島区及び東京都が条例で指定している団体 (寄附金額-2,000円)×10%


(注1)特例控除額の上限は調整控除後の所得割額の20%です(平成27年度以前は10%です)。
(注2)所得税率は以下の通りです

所得税率
課税標準額 税率
195万円以下 5%(5.105%)
195万円超330万円以下 10%(10.21%)
330万円超695万円以下 20%(20.42%)
695万円超900万円以下 23%(23.483%)
900万円超1800万円以下 33%(33.693%)
1800万円超4000万円以下 40%(40.84%)
4000万円超 45%(45.945%)

平成26年度から令和20年度までは復興特別所得税を加算したカッコ内の数字で計算します。

ふるさと納税を行った場合の控除額の計算例(28年度以降)

(例1)収入は給与収入500万円のみ。社会保険料を55万円支払い、扶養親族なしで、5万円ふるさと納税をした場合

総所得金額は356万円、課税標準額は258万円、住民税の所得割額(調整控除後)は255,500円

住民税寄附金控除額の計算
(1)基本控除額(上限は、356万円×30%=1,068,000円)
(5万円-2,000円)×10%=4,800円
(2)特例控除額(上限は、255,500円×20%=51,100円)
(5万円-2,000円)×(90%-10.21%)=38,300円
したがって、住民税の控除額は、4,800円+38,300円=43,100円になります。

(例2)収入は給与収入500万円のみ。社会保険料を55万円支払い、扶養親族なしで、8万円ふるさと納税をした場合

総所得金額は356万円、課税標準額は258万円、住民税の所得割額(調整控除後)は255,500円

住民税寄附金控除額の計算
(1)基本控除額(上限は、356万円×30%=1,068,000円)
(8万円-2,000円)×10%=7,800円
(2)特例控除額(上限は、255,500円×20%=51,100円)
(8万円-2,000円)×(90%-10.21%)=62,237円
上限を超えているため、特例控除額は51,100円になります。
したがって、住民税の控除額は、7,800円+51,100円=58,800円になります。

なお、下記のページに、寄附金額上限の目安や控除額計算シートの掲載がありますのでご利用ください。
ふるさと納税ポータルサイト(総務省)トップページ(新しいウィンドウで開きます)

ふるさと納税ポータルサイト(総務省)寄付金控除額の計算シュミレーション(エクセル:58KB)

お問い合わせ

税務課課税調整グループ

電話番号:03-4566-2353

更新日:2023年2月10日