後期高齢者医療保険料の納付には、便利な「口座振替」をご利用ください
口座振替は、指定された預貯金口座から自動的に保険料が引き落とされます。納めに行く手間がなく、納め忘れの心配もありません。
簡単な手続きで、口座振替に変更できます。ぜひ口座振替をご利用ください。
- 納付口座は、被保険者本人だけでなく、世帯主や配偶者の口座を指定することができます。
- 社会保険料控除が適用されるのは、保険料を支払った口座名義人になります。
- 納期限が過ぎた月分については、口座振替はお申込みができません(納付書でのお支払いとなります)。
- 国民健康保険で登録されている口座は後期高齢者医療保険料には引き継がれませんので、改めてお申込みが必要です。
振替について
口座振替の引き落とし日は、毎月末日(末日が土・日・祝日の場合は翌営業日)です。
引き落とし日の前日までに口座の残高の確認をお願いします。
振替ができなかったとき
- 口座残高が不足している等の理由で振替ができなかったときは、口座振替不能通知とあわせて不能分の納付書をお送りします。不能分の保険料は、お送りする納付書でお支払いください。
- 振替できない回数が続いたときは、口座振替の登録が取り消しになる場合があります。
- 納期限後の再振替はできませんので、ご注意ください。
- 口座振替ができず、その後の納付書でのお支払いも確認できない場合は、督促状が送付されます(納付の確認に時間がかかるため行き違いとなった場合はご容赦ください)。
「口座振替依頼書」による申込み
口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関届出印を押印のうえ、高齢者医療年金課の窓口へご提出いただくか、郵送でお送りください。
また、預貯金口座のある金融機関の窓口でも手続きをすることができます。
窓口での申込み
下記3点をお持ちのうえ、高齢者医療年金課や預貯金口座のある金融機関の窓口へお越しください。
- 後期高齢者医療保険の被保険者番号がわかるもの(資格確認書、保険料の通知書など)
- 預貯金通帳
- 金融機関届出印
郵送での申込み
- 高齢者医療年金課までご連絡いただければ、「口座振替依頼書」を郵送いたします。
- 電子申請で口座振替依頼書の郵送取り寄せも可能です。
【電子申請】口座振替依頼書取り寄せ申請(新しいウィンドウで開きます)
- 口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関届出印を押印のうえ、高齢者医療年金課へご郵送ください。
- お申込みいただいた依頼書は、金融機関での審査に時間がかかるため、届出印相違、届出印不鮮明、口座番号相違当の不備があるとご希望いただいた期から振替開始できない場合があります。
- 口座振替依頼書の届出印は鮮明に押印してください。訂正箇所にも押印が必要です。
振替開始日
申込みの1~2か月後から開始します。振替開始の準備が出来ましたら文書でお知らせします。
ただし、申請内容の不備などにより2か月以降の開始となる場合があります。
「ペイジー口座振替受付サービス」を利用しての申込み(キャッシュカードで簡単お手続き)
高齢者医療年金課の窓口でキャッシュカードを専用の端末機に読み込ませ、暗証番号を入力することで、口座振替の手続きができます。
通帳や届出印は不要です。
サービス対象金融機関
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、ゆうちょ銀行、きらぼし銀行(旧新銀行東京は対象外)
巣鴨信用金庫、東京信用金庫、城北信用金庫、興産信用金庫、朝日信用金庫、東京シティ信用金庫、西京信用金庫
ネット銀行(一部のみ)
申込に必要なもの
- 金融機関のキャッシュカード(手続き時に暗証番号の入力が必要です)
- 被保険者ご本人の後期高齢者医療被保険者証
- 代理人の場合は、運転免許証・資格確認書・パスポート・マイナンバーカードなどをお持ちください。
- ご利用可能なキャッシュカードは、個人の普通預貯金の磁気付きカードに限られます。
- 生体認証カード、クレジット一体型カード、引き落とし制限のあるカードなど一部ご利用いただけないカードがあります。
領収書・通知書について
- 口座振替された保険料について、領収書は発行されません。引き落とし結果については、通帳記帳によりご確認ください。
- 毎月の引き落とし金額は、高齢者医療年金課よりお送りする「後期高齢者医療保険料決定(変更)通知書」でご確認ください。
- 毎年12月下旬に「後期高齢者医療保険料口座振替済額のお知らせ」を郵送します。その年の1月から12月の間に口座振替された保険料の金額や総額をお知らせします。ただし、納付書で納付いただいた分や引き落とし後の還付金額は反映されませんのでご注意ください。