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令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始されました。
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たしたかたが対象になります。
1.令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
2.令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
<免除猶予>
<学生納付特例>
池袋年金事務所または高齢者医療年金課国民年金グループ
池袋年金事務所(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
電話番号03-3988-6011
お問い合わせ
国民年金グループ(加入・免除)電話番号03-3981-1954