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国民年金の保険料について

国民年金保険料は、収入や年齢などにかかわらず定額で、加入した月から納める義務があります。

令和6年度(令和6年4月から令和7年3月分)は、月額16,980円です。

支払いが困難なかたは、各種免除制度が利用できます。(国民年金保険料の免除について

付加年金

付加年金は、定額の保険料のほかに月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができる制度です。

納付することができる方

  • 国民年金第1号被保険者
  • 65歳未満の任意加入被保険者

 ※第3号被保険者、国民年金基金加入者は利用できません。

 ※個人型確定拠出年金と付加年金は同時に加入することができます。ただし、個人型確定拠出年金の納付額によっては、付加保険料と併用できない場合がありますのでご注意ください。

老齢基礎年金を受け取るときに加算される額(付加年金額)

付加年金(年間受取額)=200円×付加保険料納付月

例えば20年間(240月)付加保険料を納めた場合は、48,000円(年額)が老齢基礎年金に上乗せされます。
2年以上老齢基礎年金を受け取ると、納めた付加保険料以上の額を受け取れます。

国民年金保険料全額が社会保険料控除の対象です

国民年金保険料はご家族の分も含めて、1月から12月までに納付された全額が社会保険料控除の対象になります。このため、9月30日までに納付した国民年金保険料額を証明した「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から11月上旬に郵送されます。

なお、10月以降にその年において初めて国民年金保険料を納付されたかたは、翌年2月上旬に同様の証明書が郵送されます。年末調整、確定申告の手続きの際には、この証明書が必要となりますので、大切に保管してください。

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の再発行が必要な場合は、池袋年金事務所へお問い合わせください。

池袋年金事務所(日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
電話番号03-3988-6011

国民年金保険料の納め忘れに注意しましょう

国民年金保険料を納め忘れると、将来受け取る老齢年金の額が少なくなるだけでなく、年金自体を受け取れなくなる場合もあります。

国民年金には、思わぬ事故や病気により障害が残ったときや亡くなったときに、障害年金・遺族年金が支給される制度があります。

保険料をきちんと納めていないと、これらの年金も受けられない場合があります。

保険料の納付期限は翌月末日です。2年を経過すると時効により納められなくなりますので注意してください。

国民年金保険料の納付が経済的に難しい場合には、保険料免除制度があります。免除申請の手続き方法は、国民年金保険料の免除等についてのページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

令和5年2月20日から、国民年金保険料がスマートフォンアプリで納付できるようになりました

国民年金保険料について、現金、口座振替、クレジットカード、Pay-easy等による納付に加え、新たにスマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済での納付が利用できるようになりました。

いつでも、どこでも納付でき、大変便利ですのでぜひご利用ください。

スマートフォンアプリを使用した決済方法(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

国民年金保険料の前納制度をご利用ください

毎月の保険料の納付期限は翌月末日ですが、まとめて前払いすると割引になる「前納制度」があります。

国民年金保険料の前納(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

支払方法は、納付書・クレジットカード払いと、割引額が高い口座振替があります。クレジットカード払い・口座振替による6か月前納(4~9月分)・1年前納・2年前納を希望する場合は、2月末日までに池袋年金事務所へお申し込みください。

なお、引き落とし日は4月末日(土日祝日の場合は翌営業日)です。
また、国民年金を喪失したときは、口座振替辞退届の提出が必要です。詳しくは、池袋年金事務所へお問い合わせください。

池袋年金事務所(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
電話番号03-3988-6011

関連情報

お問い合わせ

高齢者医療年金課国民年金グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952

池袋年金事務所:03-3988-6011

更新日:2024年4月1日