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国民年金保険料の免除等について

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除又は猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」、「学生納付特例制度」などの制度を利用することができます。原則、申請月より2年1か月前までさかのぼって申請できます。国民年金保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられないことがあります。

国民年金保険料の免除・納付猶予、学生納付特例が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。納付猶予や学生納付特例が承認された期間は、年金額には反映されません。

国民年金保険料の免除・納付猶予、学生納付特例は、毎年申請が必要です。国民年金保険料の免除等を希望されるかたは、区役所の国民年金の窓口または池袋年金事務所にお越しください。郵送による手続きをご希望のかたは事前にお電話でご相談ください。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な場合は、新型コロナウイルス臨時特例措置のページをご確認ください。

 

免除の種類

保険料免除制度

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。


区役所での手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)

(注釈)代理人が申請する場合

(注釈)配偶者が別世帯の場合は申請書に配偶者のマイナンバーをご記入いただきます。

(注釈)申請年度の前年以降に退職のご経験があるときは、雇用保険の離職票等をご用意いただきますと失業等による特例免除の申請が可能です。詳しくは窓口でご相談ください。

保険料納付猶予制度

20歳から50歳未満のかたで、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。

  • 平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。


区役所での手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)

(注釈)代理人が申請する場合

(注釈)配偶者が別世帯の場合は申請書に配偶者のマイナンバーをご記入いただきます。

(注釈)申請年度の前年以降に退職のご経験があるときは、雇用保険の離職票等をご用意いただきますと失業等による特例免除の申請が可能です。詳しくは窓口でご相談ください。

学生納付特例制度

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。家族の方の所得は問いません。なお、一部、対象とならない学校等があります。詳しくは学生納付特例対象校一覧(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。


区役所での手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • 学生証(有効期限、入学年月日等が記載されているもの)

(注釈)申請年度の前年以降に退職のご経験があるときは、雇用保険の離職票等をご用意いただきますと失業等による特例免除の申請が可能です。詳しくは窓口でご相談ください。

産前産後期間の免除制度(平成31年(2019年)4月からの制度)

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(これを「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。対象になるのは、国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降のかたです。任意加入のかたは対象になりません。出産予定日の6か月前から届出可能です。

  • 産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  • 届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。

(注釈)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産等を含みます。)

区役所での手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • 母子健康手帳


国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

令和6年能登半島地震により被害を受けた国民年金被保険者のみなさまへ

 令和6年能登半島地震により被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。

詳しくは、以下の日本年金機構のページをご覧ください。

被災された被保険者のみなさまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

免除について、より詳しく知りたいかたへ

免除について、より詳しく知りたいかたは、以下の日本年金機構のページをご覧ください。

関連情報

お問い合わせ

高齢者医療年金課国民年金グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952

国民年金グループ(加入・免除)電話番号03-3981-1954

更新日:2024年1月31日