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国民年金の制度について

国民年金制度とは

国民年金制度は、老後を迎えたとき、また、思わぬ事故や病気で障害の状態になったとき、生計を維持している人が亡くなったときなどに、世代間の助け合いにより、国が「基礎年金」を支給する制度です。

必ず加入しなければならない人

国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべてのかたの加入が義務付けられています。

加入者は、就業形態や保険料の支払い方法の違いにより、第1号から第3号被保険者に分かれています。

第1号被保険者
加入する制度 国民年金
対象者 自営業者、学生など
届出方法 区役所または池袋年金事務所で届出
保険料の納付方法 各自が納付

 

第2号被保険者
加入する制度 国民年金と厚生年金保険
対象者 会社員、公務員など
届出方法 勤務先を通じて事業主が届出
保険料の納付方法 給料から天引き

 

第3号被保険者
加入する制度 国民年金
対象者 第2号被保険者に扶養されている配偶者
届出方法 第2号被保険者(配偶者)の勤務先経由で届出
保険料の納付方法 自己負担なし(第2号被保険者の加入制度からの拠出)

希望すれば加入できる人

次の人たちは加入義務はありませんが、希望すれば国民年金の任意加入者になることができます。

  1. 海外に居住する日本国籍の20歳以上65歳未満のかた
  2. 60歳になるまでに「40年の納付済期間がないため、老齢基礎年金を満額受給できない場合」や「老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合」は、60歳以降の以下の期間、任意加入することができます。
    • 年金額を増やしたいかたは、65歳になるまでの間
    • 年金の受給資格期間を満たしていないかたで、65歳から70歳になるまでの間

国民年金パンフレット

国民年金の概要については、パンフレットを窓口で配布しています。

配布場所は、本庁舎、東部区民事務所、西部区民事務所です。

また、下記の日本年金機構及び厚生労働省のホームページで年金に関わる各種パンフレットをPDF形式のファイルでダウンロードしていただけます。(厚生労働省のホームページでは国民年金に関する動画もご覧いただけます。)

関連情報

お問い合わせ

高齢者医療年金課国民年金グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952

国民年金グループ(加入・免除)電話番号03-3981-1954

更新日:2022年11月28日