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外国人の国民年金(National Pension for foreigners)

国民年金はどんな制度ですか?

国民年金は、歳をとったときや、事故や病気で障害の状態になったとき、働き手が亡くなったときに備える、国が運営する保険です。

Japanese National Pension System(国民年金制度の仕組み)(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

国民年金の加入対象者

次の1から3の全てにあてはまる場合、外国人のかたも国民年金に入る義務があります。

  1. 日本国内に住む20歳以上60歳未満のかた(医療滞在ビザや長期観光ビザにより日本に滞在するかたは除く)
  2. 厚生年金に入っていないかた(仕事を辞めて厚生年金の資格がなくなったかた)
  3. 厚生年金に入っている配偶者の扶養に入っていないかた(扶養から外れたかた)

豊島区役所高齢者医療年金課国民年金グループの窓口(豊島区役所3階10番窓口)または池袋年金事務所で、国民年金に入る手続きをしてください。

池袋年金事務所(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

区役所での手続きに必要なもの

初めて国民年金に入る場合

  • パスポート(日本への上陸許可日がわかるパスポート)
  • 在留カード

既に持っていたらお持ちください。

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)

仕事を辞めて厚生年金の資格がなくなった場合

  • 仕事を辞めた日がわかるもの(社会保険資格喪失証明書、離職票、退職証明書など)
  • 本人を確認できるもの(在留カード、マイナンバーカードなど)

国民年金保険料

国民年金に入ると、保険料を支払う義務があります。

2024年度(令和6年度)の国民年金保険料は、毎月16,980円です。

保険料は日本年金機構から送られる納付書、口座引き落とし、クレジットカード等で支払うことができます。

保険料の支払いがむずかしいとき

国民年金保険料の支払いがむずかしいときは、申込みにより保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

Application for National Pension Contribution Exemption/Payment Postponement(免除・納付猶予)(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

学生のかたにも納付が猶予される制度があります。

Application for National Pension Contribution Special Payment System for Students(学生納付特例)(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

国民年金の給付(受け取り)について

国民年金に入ったかたは、一定の条件を満たせば、次のようなときに年金または一時金を受け取ることができます。

  • 歳をとったとき(老齢基礎年金)
  • 事故や病気で障害の状態になったとき(障害基礎年金)
  • 国民年金に入っていたかたや年金を受け取っていたかたが死亡したとき(遺族基礎年金・死亡一時金)
  • 国民年金保険料を納めていた期間の短い外国人のかたが帰国したとき(短期在留外国人の脱退一時金)

国民年金の給付(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

脱退一時金(Lump-sum withdrawal payment)

国民年金保険料を納めていた期間が6ヶ月以上ある外国人のかたが、日本から出国した日から2年以内に請求を行うと、脱退一時金が支給されます。

脱退一時金(だったいいちじきん)/日本からはなれるときにもらうことができるお金/Lump-sum Withdrawal Payments(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

社会保障協定(Social Security)

日本と母国の二国間で年金制度の二重加入を防止するとともに、相手国によっては両国の年金加入期間を通算して年金が受けられるように協定を締結している国があります。

社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)/International Social Security Agreement(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

高齢者医療年金課国民年金グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952

日本年金機構池袋年金事務所:03-3988-6011

更新日:2024年4月1日