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国民年金の加入について

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20歳になったとき

日本に住む20歳以上60歳未満のかたは、国民年金加入の義務があります。

20歳以上60歳未満の自営業、学生などのかたは国民年金第1号被保険者となります。

20歳の誕生日の約2週間後に日本年金機構から基礎年金番号通知書が交付(郵送)され、加入となります。学生納付特例や保険料免除・納付猶予を希望するかた、令和元年9月以前に20歳に到達したかた、20歳到達間際に海外から転入したかたなどは手続きが必要です。

区役所での手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)

なお、第1号被保険者のかたは、ご自身で保険料を納める必要があります。(国民年金の保険料について

国民年金2つのメリット(PDF:524KB)

20歳になったら知ってトクする国民年金(動画)(新しいウィンドウで開きます)

池袋年金事務所(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
電話番号03-3988-6011

就職したとき

厚生年金に加入する場合、第2号被保険者となります。区役所での手続きは必要ありません。

保険料は給料から天引きとなるため、ご自身で納める必要はありません。

退職したとき

60歳未満のかたが退職し、厚生年金の資格を喪失された場合は、国民年金加入の手続きが必要です。区役所の国民年金の窓口または池袋年金事務所にお越しください。郵送による手続きをご希望のかたは事前に下記までお問い合わせください。

配偶者のかたが第3号被保険者(会社員・公務員などに扶養される配偶者)の場合は、配偶者のかたも第1号被保険者への切り替えの手続きが必要です。

区役所での手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • 退職日がわかるもの(社会保険資格喪失証明書、離職票、退職証明書、公務員共済喪失のかたは退職辞令など)

引越しをしたとき

国内で引越しをしたとき

第1号被保険者(自営業、学生など)のかたは住民票の住所変更の届け出をしていただければ、国民年金の届け出は必要ありません。

第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養される配偶者)のかたは、勤務先を通して届け出をしてください。

海外に転出するとき

第1号被保険者のかたが、住民票の転出手続きをされた場合、転出日の翌日付で、国民年金の資格が喪失となります。

なお、海外に転出されるかたでも、国民年金に任意で加入することができます。(任意加入を希望するとき

海外から帰国して豊島区に転入するとき

転入日から国民年金加入の手続きが必要です。転入手続き後、区役所の国民年金の窓口または池袋年金事務所にお越しください。

区役所での手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)


池袋年金事務所(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
電話番号03-3988-6011

氏名が変わったとき

第1号被保険者で婚姻、離婚などの戸籍の届け出により氏名の変更があった場合、

  • 年金手帳をお持ちの方・・・年金手帳の氏名欄はご自身で記入してください。
  • 基礎年金番号通知書をお持ちの方・・・変更後の氏名で基礎年金番号通知書の再交付申請をしてください。

第2号被保険者(会社員・公務員など)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養される配偶者)のかたは、勤務先を通して届け出をしてください。

配偶者の扶養に入ったとき

第2号被保険者(会社員・公務員など)の扶養に入った場合、第3号被保険者となります。

第3号被保険者のかたは保険料を納める必要はありません。

第3号被保険者加入の手続きは配偶者の勤務先を通して行ないます。

配偶者の扶養から外れたとき

第3号被保険者が配偶者の扶養から外れた場合は、第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。区役所の国民年金の窓口または池袋年金事務所にお越しください。郵送による手続きをご希望のかたは事前に下記までお問い合わせください。


区役所での手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • 扶養から外れたことがわかる書類(社会保険資格喪失証明書、離職票、退職証明書など)

任意加入を希望するとき

高齢任意加入

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間10年を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。

ただし、申請のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。


加入できるかた(次の1~4の条件をすべて満たすかた)

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満のかた(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます)
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないかた
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満のかた
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していないかた 

 上記のかたに加え、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満のかたも加入できます。

 

保険料の納付方法

口座振替が原則となります。

 

区役所での手続きに必要なもの

  • 年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • 預金通帳および通帳届出印

(注釈)戸籍の証明などが必要な場合もありますので詳細はお問い合わせください。

お問い合わせ

高齢者医療年金課国民年金グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952

池袋年金事務所03-3988-6011

 

在外任意加入

海外に転出されるかたは、国民年金の強制加入の対象者ではなくなりますが、海外に居住している期間は国民年金の受給額に計算されません。将来の年金額を増やしたいかたは、国民年金に任意で加入することができます。希望されるかたは日本国内の協力者となるかたの氏名、住所、電話番号を控えたうえで、区役所の国民年金の窓口または池袋年金事務所にお越しください。郵送による手続きをご希望のかたは事前に下記までお問い合わせください。

なお、申請日からの加入となり、遡って加入することはできません。

対象になるのは、海外に居住する日本国籍の20歳以上65歳未満のかたです。

区役所での手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 預金通帳
  • 銀行の届出印


池袋年金事務所(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
電話番号03-3988-6011

年金手帳・基礎年金番号通知書を紛失したとき

第1号被保険者(自営業、学生など)のかた

区役所で再発行の申請が可能ですが、お手元に届くまで約1ヶ月かかります。お急ぎの場合は池袋年金事務所で再発行の申請をしてください。郵送による手続きをご希望のかたは事前に下記までお問い合わせください。

区役所での手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • 基礎年金番号がわかるもの(国民年金保険料の納付書、領収書など)


池袋年金事務所(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
電話番号03-3988-6011

第2号被保険者(会社員・公務員など)のかた

勤務先で再発行の申請をしてください。

第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)のかた

扶養者の勤務先で再発行の申請をしてください。

関連情報

お問い合わせ

高齢者医療年金課国民年金グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952

国民年金グループ(加入・免除)電話番号03-3981-1954

更新日:2024年4月18日