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若者に多い消費者トラブル

1月~3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間です

消費者被害は自分には関係ない、と思っていませんか?最近ではSNSを悪用して近づき、サービスの契約を迫る手口が増えています。悪質商法等のトラブルは身近に潜み、誰もが被害に遭う恐れがあります。また、被害に遭っても、自分に落ち度があると感じて、相談せずにあきらめてしまう人も多いようです。気になること、悩んでいることがあれば、早めに最寄りの消費生活センターに相談してください。

 東京暮らしWeb(若者の悪質商法被害防止キャンペーン)(新しいウィンドウで開きます)

若者によくある相談事例

《例1》SNSで食事に誘われて行ってみると、「スキルアップになる」「将来役立つ」などとビジネスセミナーの受講を勧められ、高額な契約をさせられた。

《例2》友人から「簡単にもうかる」と投資のノウハウが入ったUSB教材の購入を勧められた。別の友人を誘えば紹介料も入ると言われ、学生ローンを借りて契約するが、全くもうからず借金だけが残った。

相談事例や消費関連情報は東京都消費生活Twitter、またはFacebookでも発信しています。

 

若者に多い消費者トラブル

インターネットやSNSなど、相手の実際の顔が見えない情報があふれる中で、社会経験の少ない若者が気軽に契約し、また利用する過程で思わぬトラブルに巻きこまれています。2022年4月1日からは成年年齢が18歳に引き下げられることで、若者の消費者被害が拡大することが懸念されています。若者に被害の多い悪質商法の手口やトラブル事例、対処法などを紹介します。事例のリンク先は国民生活センター、または、東京都消費生活総合センターの発表情報です。

キャッチセールスで声をかけられ、タレント・モデルの契約

キャッチセールスキャッチセールスは街中で声をかけ、営業所へ連れていき、商品・サービスを契約させる商法で、特定商取引法で規制されています。

【事例】
街中で声をかけられ、オーディションに参加し、合格して芸能事務所とモデルの契約を結んだ。レッスンに必要と高額な入学金や月謝を要求され、また、仕事だからと、アダルトビデオへの出演を強要された。

【アドバイス】

  • 契約をする際には、どのような活動をするのか、費用はかかるのかといった内容を十分に確認しましょう。
  • 特に金銭の負担を求められる時は、その場での契約は避け家族に相談するなど冷静に判断しましょう。
  • キャッチセールスは特定商取引法により規制されており、法律で定められた契約書を受け取った日から8日間以内であれば、クーリング・オフができます。
  • アダルト関連の出演を強要されるなどした場合には警察に相談しましょう。

【参考事例】タレント・モデル契約のトラブルにご注意!(新しいウィンドウで開きます)(国民生活センター)

無料体験で誘う「高額なエステ」

無料商法…無料体験や無料キャンペーンなどのうたい文句で、初回だけ無料でサービスを提供するなどして、有料サービスを契約させる商法。

【事例】
SNSの広告を見て、エステ店へ無料の脱毛体験に行った。継続を勧められ断れず、全身脱毛12回コースの施術と美容器具で約30万円の契約をし、一括では支払えないので、毎月1万5千円を分割で支払う信販契約をした。施術を1回受けているが中途解約したい。

【アドバイス】

  • 広告などに無料と書いてあっても、何が無料なのかはっきりしない場合があります。申し込む際は無料となる内容や範囲、有料の契約を結ぶ前提があるのかを確認しましょう。
  • エステティックの契約のうち、利用期間が1カ月を超え、総額が5万円を超えるものは、特定継続的役務提供として特定商取引法が適用されます。
  • 法律で定められた契約書を受け取った日から8日間以内であれば、クーリング・オフができます。

【参考事例】3日前、エステティックサロンに行き、化粧品とエステを契約した。解約したい。(新しいウィンドウで開きます)(東京都消費生活総合センター)

SNSで知り合ってデート!好きになったら騙される?

デート商法…恋愛感情を利用しデートを装って、アクセサリー等の高額な商品を買わせる商法。

アポイントメントセールス…販売意図を明らかにしないで、または著しく有利な条件を強調して電話等で呼び出し商品やサービスを契約させる商法。

【事例】
SNSで知り合った女の子と会う約束をした。デートを通じて仲良くなり、彼女の職場に一緒に行くことになった。そこで初めてアクセサリーのデザインの仕事をしていることが明かされ、自分がデザインした40万円のネックレスを、購入してほしいと勧誘された。SNSやマッチングアプリをきっかけに知り合い、インターネット上でメッセージのやり取りをした後、「会いたい」等と言われるケースが増加しています。

【アドバイス】

  • 販売員の好意は、商品を売るための手口であることを覚えておきましょう。あやしいと思ったら、すぐに契約したりお金を借りたりしないようにしましょう。
  • SNSで知り合った人と会う時は、慎重に対応しましょう。
  • アポイントメントセールスは特定商取引法により規制されており、法律で定められた契約書を受け取った日から8日間以内であれば、クーリング・オフができます。
  • クーリング・オフ期間を過ぎた場合は、消費者契約法に基づき契約の取消しや、民法により契約を解除できる場合があります。くわしくは、こちらのリンク先「消費者問題に関係する法律」をご覧ください。

【参考事例】好きになったら騙される!?デート商法を恋愛ゲームで体験!(新しいウィンドウで開きます(国民生活センター)

 

 

 

マルチ商法?絶対もうかる「投資用USB」の契約

マルチ、マルチまがい商法…販売組織に加入し、購入した商品を知人などに売ることによって組織に勧誘し、それぞれがさらに加入者を増やすことによリマージンが入るとうたって契約させる商法
クレ・サラ強要商法…商品・サービスの契約の際に無理やりサラ金等から借金をさせたり、クレジット契約を組ませたりする商法

【事例】
高校時代の友人に「儲かるいい話がある」と誘われ、喫茶店で投資家と称する人物と引き合わされた。「株の先物取引で確実に儲かるシステムがある。」と説明され、USBを50万円で購入するように勧められた。お金がないと伝えると「借金して払えばいい。人に紹介すると一人あたり5万円貰えるから、借金もすぐに返済できる」と学生ローンでの借金を勧められた。学生ローンでお金を借りて、契約書にサインをした。その後USBの内容を見たがよく分からないし、全く儲からなかので、解約したい。

【アドバイス】

  • 友人関係を利用して勧誘させる手口で、若者を狙う悪質な事業者が後を絶ちません。誘う側は事業者から報酬がもらえるので、甘い言葉で誘ってくるので注意しましょう。
  • 投資においては、確実に儲かる、簡単に大金を稼げるということはありません。友人や先輩からの儲け話をうのみにせず、契約前に家族などに相談するようにしましょう。
  • マルチ商法は、特定商取引法において連鎖販売取引として規制されています。法律で定められた契約書を受け取った日又は、再販売する商品を受け取った日のいずれか遅い方から20日間以内は、クーリング・オフができます。
  • 勧誘に際して、事業者の不実告知や重要事項の故意の不告知などの問題がある合には、消費者契約法に基づき、契約の取消しを主張できる場合があります。くわしくは、こちらのリンク先「消費者問題に関係する法律」をご覧ください。

【参考事例】消費者金融で借金してまで始めた投資。本当に儲かるの?(新しいウィンドウで開きます)(東京都消費生活総合センター)

賃貸住宅のトラブル

【事例】
1年ほど入居した築25年の賃貸アパートを退去することになった。壁や床等の補修費用や清掃代等で合計13万5千円になり、敷金9万円を差し引いた4万5千円を請求された。入居時、壁や床は新品ではなかったので、精算書の内容に納得がいかない。支払わないといけないか。

【アドバイス】

  • 入退去時は、家主や仲介業者などの家主側と一緒に部屋の現状を確認しましょう。その際、確認した内容をメモに残したり、写真を撮ったり、証拠となる記録を残すことが大切です。
  • ハウスクリーニングは借主負担とするなどの特約は原則として有効となるため、契約前に契約書をよく読み、退去時の特約等を確認しましょう。
  • 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常使用による破損や経年変化によるものは家主の負担、通常の使用方法を超える使い方によって生じたものは借主(入居者)の負担とされています。事業者とよく話し合いましょう。

【参考事例】賃貸住宅の退去トラブルを防ぐには(新しいウィンドウで開きます)(国民生活センター・子どもサポート情報)

インターネットトラブル

お試しのダイエットサプリは「定期購入」

【事例】
SNS広告で見たすぐ体重が落ちるというサプリメント。初回500円で4,000円の商品が試せるとあったので、安いと思い1回限りのつもりでクリックして注文した。ところがその後2回目の商品が届き定期購入のコースであることがわかった。500円だから安いと思って注文したので解約したい。

【アドバイス】

  • インターネット通販をはじめ通信販売では、クーリング・オフ制度はありません。
  • 「定期購入が条件となっていないか」「支払う代金の総額はいくらか」「送料」「解約、返品などに関する条件」などの契約内容をしっかり確認してから注文しましょう。購入前に、通信販売事業者の販売サイトや申込みの最終確認画面を印刷するなど、必ず控えをとっておきましょう。
  • 広告に表示された「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」などの返品特約に従うことになります。

【参考事例】相談激増!「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(新しいウィンドウで開きます)(国民生活センター)

詐欺・模倣品サイト

【事例】
SNS上の広告で見つけた通販サイトでダウンジャケットクレジットをカードで購入した。「在庫処分80%OFF」とあったが、サイト内もしっかりとした作りになっており、迷わず購入してしまった。商品到着まで1~2週間かかると書いてあったが、あまりにも遅いため連絡を取ろうとしたが、サイト内に連絡先が見当たらなかった。後日、カード会社からの請求があった。泣き寝入りするしかないのか。
【アドバイス】
1.詐欺・模倣品トラブルにあわないためのチェックポイント

  • サイト内の情報を確認する。(日本語の字体・文章表現、販売価格、事業者情報、利用規約など)
  • サーバ情報を調べられるサイトで、当該サイト・サーバの情報を確認する。
  • インターネット上の当該サイトに関するトラブル情報を確認する。
  • 当該サイトの運営事業者へ事前に問い合わせを行い、返信内容等を確認する。

2.海外事業者とのトラブルについては、国民生活センター越境消費者センター(CCJ)(新しいウィンドウで開きます)でも相談を受け付けています。

【参考事例】詐欺・模倣品サイトはここを確認!サイトを見るときのチェックポイント!(新しいウィンドウで開きます)(国民生活センター)

架空請求・不当請求

【事例】
スマートフォンでインターネット検索をしていたら、突然、アダルトサイトにつながり「登録完了」と表示され、30万円請求された。画面を閉じても、相手の電話番号が繰り返し表示されて、消えない。電話をした方がよいか?

【アドバイス】

  • インターネット上では、自分が情報を入力しない限り、どこの誰であるか個人の特定はされません。身に覚えのない請求に関しては、支払わない、連絡しないようにしましょう。連絡すると、言葉巧みにしつこく金銭の支払を要求され、また個人情報を聞き出される危険があります。
  • インターネットの閲覧中は、安易なクリック(タップ)をしない。
  • 請求画面が表示されたら、画面の消去を試みる。支払いには応じず、そのまま放置する。

【参考】ワンクリック請求被害への対策(IPA:独立行政法人情報処理推進機構)(新しいウィンドウで開きます)

【参考事例】突然、アダルトサイトで「登録完了」になった!(新しいウィンドウで開きます)(国民生活センター)

契約解除の方法

未成年者契約の取消し

  • 社会経験の少ない未成年者が法定代理人(親権者などの保護者)の同意を得ずに契約した場合、契約を取り消すことができます。
  • 未成年者取消しは、未成年者自身からでも、法定代理人からでもできます。
  • 取消しにより未成年者は、受け取った商品があれば事業者に返品し、支払った代金があれば返金されます。
  • 小遣いの範囲の少額な契約、結婚をしている者、成人であると積極的にウソをついたり、法定代理人の同意があるとウソをついたりした場合等は、未成年者契約の取消しはできません。

クーリング・オフ

「契約は守らなければならない」のが原則ですが、消費者トラブルになりやすい取引については、契約をやめることができる特別な制度としてクーリング・オフがあります。クーリング・オフをすると、消費者は受け取った商品を事業者に返品し支払った代金は全額返金されます。

くわしくは、こちらのリンク先「特定商取引法とクーリング・オフ制度」をご覧ください

 

クーリング・オフ期間を過ぎてもこんな状況で契約した場合は、消費者契約法によって契約の取り消すことができます。

  • 事実と違う説明をされた(不実告知)
  • メリットだけ説明され、デメリットを説明されなかった(不利益事実の不告知)
  • 必ず値上がりすると言われた等(断定的判断の提供)
  • 通常の量を著しく超える量の購入を勧誘された(過量契約)
  • 「帰って」と言っても営業マンに居座られて勧誘された(不退去)
  • 「帰りたい」と言っても店から帰らせてくれず勧誘された(退去妨害)
  • 経験不足に乗じて不安をあおり勧誘された(不安をあおる告知)
  • 恋愛感情等を利用したデート商法(好意の感情の不当な利用)などがあります。

くわしくは、こちらのリンク先「消費者問題に関係する法律」をご覧ください。

トラブルにあった時には「消費生活センター」へご相談ください

おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、一人で悩まずに、お住いの地域の消費生活センターへ相談しましよう。

消費者ホットライン「188(局番なし)」では、お近くの消費生活相談窓口につながります。

18歳で成人!成年年齢が引き下げられます(2022年4月1日から)

「成年年齢」はいつから変わるの?

日本での成年年齢は民法で定められています。民法改正により、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。
2022年4月1日に18歳、19歳に達している人は、その日から新成人となります。

成年に達すると何が変わる?

成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。一方で、飲酒や喫煙、競馬、競輪などはこれまでと同様、20歳にならないとできません。

成年年齢の引き下げで変わるもの・変わらないもの

 

18歳(成年)になったらできること 20歳にならないとできないこと

親の同意がなくても契約できる・携帯電話の契約

  • 携帯電話の契約
  • ローンを組む
  • クレジットカードをつくる
  • 一人暮らしの部屋を借りるなど

10年間有効のパスポート取得

国家資格の取得(医師、薬剤師、公認会計士、司法書士など)

結婚

女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳になりました。

性同一性障害者の性別変更請求

普通自動車免許の取得は従来と同様、「18歳以上」で取得可能

飲酒をする

喫煙をする

公営ギャンブル

競馬、競輪、オートレース、競艇の投票権(馬券など)を買う

養子を迎える

大型・中型自動車運転免許の取得

成年に達して一人で契約する際に注意することは?

  • 成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、契約の知識や経験が少ないため、消費者トラブルに遭いやすくなるので注意が必要です。
  • 成年に達すると、未成年者取消権は行使できなくなります。契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。

新生活を始めるにあたり気をつけること

進学、就職などで、1人暮らしを始めるなど生活の環境などが変わる時は、トラブルに遭いやすいため注意が必要です。トラブルを未然に防ぐための参考になるポイントを紹介します。くわしくは、以下のリンク先をご覧ください。

生活環境が変わり、ストレスや気のゆるみなどから起こるトラブルのひとつに、「ギャンブル依存症」があります。
また、法令で定められた年齢に達しない若者がギャンブル等をすることは禁止されています。

お問い合わせ

生活産業課消費生活グループ

電話番号:03-4566-2416

更新日:2023年12月11日