ホーム > 文化・観光・スポーツ > 生涯学習 > 地域文化創造館 > 地域文化創造館の利用方法 > 【よくある質問】登録の申請の際はご注意ください
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習い事の教室や私塾としての利用を目的とする場合は、登録できません。
習い事の教室や私塾とは?
活動の方針や内容など、会の運営についての決定が、会員の総意でなく、講師や経営者によって決定され、実際の運営も講師もしくは経営者の主導でなされている集まりです。
例えば、
登録の要件に満たない場合は、団体登録はできません。
新規会員を募集する、既存の団体同士で合併し新規団体として登録するなど、登録の用件を満たすようにしてください。
これからサークルに入会したいという方から、学習・スポーツ課生涯学習グループへ相談があった場合は、次の掲載情報からご紹介しています。
会の運営が明確かつ適切に行われているかを確認するためです。
団体登録する際は、会費について金額の上限は特にありません。
会計の収支が合っていること、また、不適切な支出がないことが大切です。
会の運営が適切に行われているかを確認するためです。
主な活動場所として選択した場所だけでなく、全ての地域文化創造館を利用できます。
登録証は地域文化創造館全館共通です。なお、団体登録の申請の際に主な活動場所を選択していただく主な目的は、新たにサークルに入りたいかたに紹介するためです。
区民ひろばや集会室などでは使用できませんのでご注意ください。
講師謝礼が支払われている場合、講師は会員にはなれません。
講師自身が会費を支払っていても、そのことにより、会の運営に係ることになります。講師は、直接会の運営に係ることはできません。
会員名簿の保護者署名欄に氏名、電話番号、住所を記入してください。
署名は会員の保護者(1名)の自署に限ります。
豊島区ホームページ上の公共予約システムの団体登録紹介情報に、団体名・ジャンル名・連絡先(電話番号)・活動内容・活動日時・活動場所・会費・入会金・入会資格が掲載されます。
掲載されません。広報課に別途申し込みが必要です。
広報課広報グループ03-4566-2532までお問い合わせください。
皆さんに気持ち良くお使いいただくために「豊島区立地域文化創造館条例施行規則」で定められています。
豊島区立地域文化創造館条例施行規則第6条(利用者の義務)
利用者は、条例、規則等を遵守し、係員の管理上必要な指示に従わなければならない。
2利用者は、館内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1)施設等を破壊し、又は汚損すること。
(2)承認を受けていない施設等を利用すること。
(3)他の利用者又は近隣の迷惑になること。
(4)前各号のほか、施設等の管理に支障があると認められること。
登録証の再発行と次の事項の変更の場合に必要となります。
届出が必要な変更事項
(注釈)青少年団体のみ年齢確認のため毎年3月に名簿の提出が必要になります。名簿の提出がない場合は予約不可になることがあります。
地域文化創造館利用団体登録各種届出書は各地域文化創造館または生涯学習グループご配布しています。区のHPからもダウンロードできます。
住所確認書類は、運転免許証、運転経歴証明書(顔写真あり)で、住所の変更がある場合は、現住所が記載されている裏面もご提示ください。パスポート、マイナンバーカード、住民票の写し、印鑑登録証明書、年金手帳、公共料金(電気・ガス・水道・NHK・固定電話)の領収証書、保険証現住所が記載されている裏面もご提示ください。官公庁から発行または発給された書類で、氏名及び住所の記載があるもの。
在勤証明は、職員証、在勤証明書(在職証明書)、直近の給与明細(必要のないところはマスキングなど非表示したもの)、勤務先(豊島区内)の所在地記載の社員証など自分で作成できないもので退職したら会社に返却するもの。
(注釈)名刺や名札など、自分で作成できるものは認められません。
地域文化創造団体登録各種届出書にその旨を記載の上、使用していた登録証を添付の上、各地域文化創造館または生涯学習グループにご提出ください。
直近に活動していた年度の会計報告書および活動報告書をご提出ください。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2762