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土壌汚染に関する法令規制

土壌汚染に関連する情報の提供について

豊島区では、土壌汚染に関連する事業場等の情報について、区の窓口やホームページで以下の情報を提供しています。

  1. 環境確保条例に基づく「工場・指定作業場」の名簿
  2. 下水道法に基づく「特定施設」の名簿
  3. 水質汚濁防止法に基づく「特定施設」の名簿
  4. 土壌汚染対策法に基づく「要措置区域」「形質変更時要届出区域」の指定状況
  5. 環境確保条例に基づく「土壌汚染情報公開台帳」

詳しくは下記ページをご覧ください。
土壌汚染に関連する情報の提供

法令規制

土壌汚染に関する規制は、「土壌汚染対策法」と「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」の2つの法令に定められています。

基準値について

上記の法令の目的は、土壌汚染による人への健康影響を防止することです。

人への健康影響は、土に含まれる有害物質を摂取したときにはじめて発現します。

法令では、土に含まれる有害物質の摂取経路として、以下に示します2種類のリスクを想定し、健康影響防止の観点から基準値が設定されています。

  1. 土の直接摂取によるリスク(含有量基準)
    一生涯(70年間)において、汚染土壌のある土地に居住した場合に、1日あたり0.1グラム(子どもは0.2グラム)の土を摂取することを想定して設定されている。
  2. 地下水経由の摂取によるリスク(溶出量基準)
    一生涯(70年間)において、汚染土壌のある土地に居住した場合に、1日あたり2リットルの地下水を飲用することを想定して設定されている。

土壌を調査した結果、基準を超過した場合は、リスクを遮断することで人への健康影響を防止することができます。

すなわち、含有量基準超過の場合は盛土や舗装を、溶出量基準超過の場合は不溶化や封じ込めなどの方法により、適切にリスクを管理するといった対策方法をとることが可能であり、汚染土壌を必ず除去しなければならないといったことはありません。

土壌汚染調査義務について

以下に示します法令で、それぞれ土壌汚染調査・対策などが義務付けられています。

調査義務」に該当する場合は、「対象者」の方は「担当窓口」までご相談ください。

環境確保条例第116条

  • 担当窓口
    豊島区環境保全課
  • 対象者
    有害物質取扱事業者
  • 調査義務
    以下の二つに該当するとき
    • 特定有害物質を取り扱ったことがある
    • 工場もしくは指定作業場の廃止(又は主要な部分を除却)

環境確保条例第117条

  • 担当窓口
    東京都環境局
  • 対象者
    土地改変者
  • 調査義務
    3000平方メートル以上の敷地内において、土地の改変を行なうとき
    工場等の土地において900平方メートル以上の土地の改変を行なうとき

土壌汚染対策法第3条

  • 担当窓口
    東京都環境局
  • 対象者
    土地所有者等
  • 調査義務
    有害物質使用特定施設(下水道法・水質汚濁防止法)の使用を廃止したとき
    調査猶予中の土地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更をするとき

土壌汚染対策法第4条

  • 担当窓口
    東京都環境局
  • 対象者
    土地の形質の変更を行う者(第4条第1項)
    土地所有者等(第4条第3項)
  • 調査義務
    3000平方メートル以上の土地の形質の変更を行なうとき
    有害物質使用特定施設が設置されている工場等の土地において900平方メートル以上の土地の形質の変更を行なうとき

留意事項

  • 調査は、原則として環境大臣が指定する「指定調査機関」に実施させてください。
    (環境省のホームページで指定調査機関の一覧情報が確認できます)
  • 指定調査機関が決まったら、調査を開始する前に、「担当窓口」へ調査内容について相談してください。
    (調査の実施後に調査内容が法令に適合していないことが判明した場合には、再調査を指導することがあります)

環境確保条例第116条関係届出フロー

以下は一般的な手続きの流れです。

条例116条関係届出フロー

土壌汚染対策アドバイザー制度

事業者の方は、東京都の土壌汚染対策アドバイザー派遣制度を利用して、土壌汚染調査や対策について専門家に無料で相談することができます。

詳しくは、東京都のホームページをご覧ください。

土壌汚染対策アドバイザー制度(東京都環境局ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

関連リンク

指定調査機関をお探しのときは、環境省のホームページをご覧ください

土壌関係(環境省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

環境確保条例第117条および土壌汚染対策法に関しては、東京都環境局へお問い合わせください。

土壌汚染対策(東京都環境局ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

環境保全課公害対策グループ

電話番号:03-3981-2405

更新日:2022年12月27日