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豊島区では、土壌汚染に関連する事業場等の情報について、区の窓口やホームページで以下の情報を提供しています。
詳しくは下記ページをご覧ください。
土壌汚染に関連する情報の提供
土壌汚染に関する規制は、「土壌汚染対策法」と「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」の2つの法令に定められています。
上記の法令の目的は、土壌汚染による人への健康影響を防止することです。
人への健康影響は、土に含まれる有害物質を摂取したときにはじめて発現します。
法令では、土に含まれる有害物質の摂取経路として、以下に示します2種類のリスクを想定し、健康影響防止の観点から基準値が設定されています。
土壌を調査した結果、基準を超過した場合は、リスクを遮断することで人への健康影響を防止することができます。
すなわち、含有量基準超過の場合は盛土や舗装を、溶出量基準超過の場合は不溶化や封じ込めなどの方法により、適切にリスクを管理するといった対策方法をとることが可能であり、汚染土壌を必ず除去しなければならないといったことはありません。
以下に示します法令で、それぞれ土壌汚染調査・対策などが義務付けられています。
「調査義務」に該当する場合は、「対象者」の方は「担当窓口」までご相談ください。
環境確保条例第116条
環境確保条例第117条
土壌汚染対策法第3条
土壌汚染対策法第4条
以下は一般的な手続きの流れです。
事業者の方は、東京都の土壌汚染対策アドバイザー派遣制度を利用して、土壌汚染調査や対策について専門家に無料で相談することができます。
詳しくは、東京都のホームページをご覧ください。
土壌汚染対策アドバイザー制度(東京都環境局ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
指定調査機関をお探しのときは、環境省のホームページをご覧ください
土壌関係(環境省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
環境確保条例第117条および土壌汚染対策法に関しては、東京都環境局へお問い合わせください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2405