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微小粒子状物質(PM2.5)

PM2.5濃度の測定状況

東京都環境局ではPM2.5濃度について、都内の各大気汚染常時監視測定局にて、1時間ごとの大気汚染状況を測定しており、測定結果を公表しています。

PM2.5を測定している大気汚染常時監視測定局には、住宅地等に設置している一般環境大気測定局(一般局)と、道路沿道に設置している自動車排出ガス測定局(自排局)があります。

豊島区内には、明治通り西巣鴨測定局(自排局)があります。

測定結果については、東京都のホームページをご覧ください。自排局の22番が明治通り西巣鴨測定局です。

微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中に浮遊している2.5μm(マイクロメートル:1μmは1mmの1000分の1)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた10μm以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。
PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。

PM2.5画像

(東京都環境局ホームページから引用しています)

環境省のホームページには、PM2.5に関する情報を分かりやすく解説した「微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問(Q&A)」が掲載されていますので、ご参照ください。

「微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問(Q&A)」(環境省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

環境基準について

  • 環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています。
    1年平均値 15μg/立方メートル以下 かつ 1日平均値 35μg/立方メートル以下
    (平成21年9月設定)
  • この環境基準値は、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんに関する様々な国内外の疫学知見を基に、専門委員会において検討したものです。
    詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

「注意喚起のための暫定的な指針」について

環境省ではPM2.5による大気汚染の対応のため、大気汚染及び健康影響の専門家による「PM2.5に関する専門家会合」が開催され、平成25年2月に注意喚起のための暫定的な指針が示されました。

その後、平成25年前半の実績等を踏まえて、平成25年11月に運用に関する改善策が示されました。

詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

注意喚起のための暫定的な指針

微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(環境省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

豊島区の取り組み

東京都では、上記PM2.5に関する専門家会合の報告による判断方法に準じて、PM2.5の濃度が暫定的な指針値である70μg/立方メートルを超えると予想される場合に、注意喚起の情報提供をすることとしています。

豊島区では東京都からの情報提供があった際に、以下のとおり区民の皆さまへの注意喚起情報の周知をします。

注意喚起の方法

  • 区ホームページへの記載
    トップページの「注目情報」コーナーにリンクを貼ります。
  • 区施設への掲示
    本庁舎、区民事務所、区民ひろばに注意喚起情報を掲示します。
  • 安全安心メールの送信
    安全安心メールの登録については、以下のページをご参照ください。

「豊島区安全・安心メール」について

注意喚起時の行動の目安

  • 不要不急な外出や、屋外での長時間の激しい運動(マラソンなど)をできるだけ減らす。
  • 呼吸器系や循環器系疾患のある方や、お年寄り、子どもなどの高感受性者は、体調に応じて、より慎重に行動する。
  • 換気や窓の開閉を必要最小限にする等により、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくする。

関連情報

お問い合わせ

環境保全課公害対策グループ

電話番号:03-3981-2405

更新日:2022年5月13日