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4 給付の内容

医療費、療養費

「公害健康被害の補償等に関する法律」により、認定疾病に関する医療費の自己負担はなくなります。

ただし、認定疾病に対する診療でも、審査により公害診療として適当と認められなかった医療費・認定疾病以外の疾病に関する医療費・保険の適応外のもの(差額ベッド代等)については、自己負担となります。

療養手当

被認定者が認定疾病で、通院または入院したとき、交通費・雑費等に充てていただくための費用が支給されます。
療養手当を請求できるのは、次の場合です。

  • ア 1か月に4日以上の通院をしたとき
  • イ 1か月に1日以上の入院をしたとき

該当されたかたには、請求書を送付しますので、必要事項をご記入のうえ、押印をして公害保健グループまで返送してください。

障害補償費

障害補償費は、被認定者が認定疾病にかかったことにより一定の障害がある場合に、その障害程度による損害を補填するものとして支給されます。その障害の程度・年齢・性別に応じて支給額が定められています。

(注釈)障害補償標準給付基礎月額は、毎年度、環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて定めることになっています。

遺族補償費

遺族補償費は、被認定者が認定疾病に起因して死亡した場合に、その者によって生計を維持していた者で、一定の条件に合う遺族のかたに支給されます。遺族補償費の支給は10年間です。

(注釈)遺族補償標準給付基礎月額は、毎年度、環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて定めることになっています。

遺族補償一時金

遺族補償費を受けることができる遺族がいない場合などに、一定範囲の遺族に対して支給されます。遺族補償一時金の額は、遺族補償標準給付基礎月額の36か月分とされています。

葬祭料

被認定者が認定疾病に起因して死亡した場合に、その葬祭を行なう者に支給されます。葬祭料の金額は、政令で定められています。

お問い合わせ

地域保健課公害保健グループ

電話番号:03-3987-4220

更新日:2021年6月11日