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豊島区ケアマネジメントに関する基本方針

豊島区ケアマネジメントに関する基本方針

令和2年1月28日

豊島区保健福祉部長決定

1. 目的

 豊島区では加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を受けられるために適切なケアマネジメントの実現を目指す。

2.責務

 基本方針の目的を実現するため、豊島区の被保険者、保険者(豊島区)、および豊島区の被保険者に対してサービスの提供を行う介護支援専門員、保健医療サービスおよび福祉サービスの提供事業者、地域包括支援センター等の責務を介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)の趣旨に則り、以下のように示す。

(1)被保険者

 豊島区の被保険者は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとします。

(2)保険者

 ア 被保険者が、可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、以下に掲げる施策を包括的に推進するよう努める。

 (ア)保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策

 (イ)要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策

 (ウ)地域における自立した日常生活の支援のための施策

 イ 上記アの推進のため、地域包括支援センターを設置し、運営に必要な支援を行う。

(3)介護支援専門員

 介護支援専門員は、「豊島区指定居宅介護支援等の事業の人員、運営等の基準に関する条例(平成30年3月27日条例第21号)」に従い、担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス等又は介護予防・日常生活支援総合事業が特定のサービスや事業又は特定の事業者や施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行うものとする。

 また、介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術の水準を向上させるとともに、その他その資質の向上を図るよう努めるものとする。

(4)保健医療サービス及び福祉サービスの提供者

 サービス提供者は、「東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年10月11日条例第111号)」等に従い、居宅サービスを受ける者の立場に立って業務を行うものとする。

 

(5)地域包括支援センター

 地域包括支援センターは、包括的支援事業等、第一号介護予防支援事業、指定介護予防支援事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する。

 また、地域包括支援センターの受託者は、上記支援を実現するため、以下に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。

 ア 事業の質の向上

 イ 地域の様々な社会資源との連携

 ウ 指定介護予防支援は、「豊島区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成27年3月20日条例第14号)」に従う。

 エ その他目的を達成するために必要な措置

 

 





 

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更新日:2023年2月1日