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防災生活道路沿道における助成制度

防災生活道路

平成29年4月より、「防災生活道路」の沿道において、不燃化建築物への建替え等に対する新たな助成制度を導入しました。「防災生活道路」とは、延焼遮断帯に囲まれた市街地における緊急車両の通行や円滑な消火・救援活動及び避難を可能とする防災上重要な道路で、東京都防災都市づくり推進計画で指定します。各地区名をクリック頂くと、地区全体図の中から指定路線がご確認頂けます。

  1. 東池袋四・五丁目地区(PDF:5,322KB)
  2. 池袋本町・上池袋地区(PDF:6,013KB)
  3. 補助81号線沿道地区(巣鴨・駒込地区)(PDF:5,443KB)
  4. 補助26・172号線沿道地区(長崎・南長崎・千早地区)(PDF:6,118KB)
  5. 雑司が谷・南池袋地区(PDF:5,488KB)

地区防災不燃化促進事業(建築工事費助成制度)

防災生活道路に接する敷地において、耐火・準耐火建築物等への建替えを行う方に対してその費用の一部を助成します。対象となる方及び条件は次の通りです。

詳細は下記リンクよりパンフレットをご参照下さい。

対象者(宅建業者は除く)

  • 個人
  • 中小企業
  • 公益法人等

対象条件

  • 木造・防火造→準耐火・耐火建築物等への建替え
  • 準耐火建築物等→耐火建築物等への建替え
  • 建築物等後退奨励金対象路線の場合、その対象条件に定める建築物等の後退を行うこと
  • 敷地面積が100平米を超える場合、一定の面積の緑化を行うこと

パンフレット・単価表

建築物等後退奨励金制度

上の図の点線に接する敷地において、耐火・準耐火建築物等の建築に伴い建築物等の後退を行う場合に、奨励金を交付します。対象となる方及び条件は次の通りです。詳細は下記リンクよりパンフレットをご参照下さい。

対象者

  • 国・地方公共団体以外の個人・企業・公益法人など

対象条件

  • 耐火建築物等または準耐火建築物等を建築すること
  • 敷地が面する防災生活道路の現況道路中心線から3mの位置までに建築物の建築・工作物の設置、植栽を行わないこと
  • 後退位置を明示すること

パンフレット・単価表

説明会のお知らせ(終了しました。)

平成29年2月防災生活道路沿道における助成制度の詳細をご説明するため、説明会を以下の通り実施しました。

池袋本町地区

  • 2月1日・19時から20時・豊島清掃事務所

上池袋地区

  • 2月2日・19時から20時・区民ひろば上池袋

千早地区

  • 2月6日・19時から20時・千早地域文化創造館

長崎地区

  • 2月7日・19時から20時・長崎第四区民集会室
  • 2月8日・19時から20時・区民ひろば長崎

南長崎地区

  • 2月13日・19時から20時・南長崎第四区民集会室
  • 2月14日・19時から20時・区民ひろば富士見台

東池袋・南池袋・雑司が谷地区

  • 2月17日・19時から20時・雑司が谷地域文化創造館

巣鴨地区

  • 2月22日・19時から20時・区民ひろば朝日

お問い合わせ

更新日:2023年9月1日