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不燃化特区における特別な支援

助成制度のご案内

不燃化特区に指定されている以下の5地区では、解体・建替えを行う方に対する助成制度を実施しています。

不燃化特区指定地区(地区名をクリック頂くと、地区全体図より不燃化特区範囲が確認できます)

  1. 東池袋四・五丁目地区(PDF:5,322KB)
  2. 池袋本町・上池袋地区(PDF:6,013KB)令和3年度より上池袋一丁目全域が新たに不燃化特区に指定されました。)
  3. 補助81号線沿道地区(巣鴨・駒込地区)(PDF:5,443KB)
  4. 補助26・172号線沿道地区(長崎・南長崎・千早地区)(PDF:6,118KB)
  5. 雑司が谷・南池袋地区(PDF:5,488KB)

区域図

〈助成制度〉制度概要は下記の通りです。詳しくはパンフレットをご覧ください。助成は事前の相談が必要です。

老朽建築物除却助成

老朽建築物の「解体・整地費用」を助成します。

老朽建築物:減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める耐用年数の3分の2を超過している建築物

戸建建替え促進助成

1.設計費助成(従来、戸建建替え促進助成として運用していた制度です)

建替えを行う方の費用負担を軽減するために、建替えに係る費用(除却費、建築設計費及び工事監理費)の一部を助成します。

除却する老朽建築物の要件を満たし、建替え後の建築物が下記要件を満たす必要があります。

  • 耐火建築物等または準耐火建築物等であること
  • 原則として、戸建住宅(二世帯住宅を含む)、専用店舗または専用事務所、店舗併用住宅(2以上の住戸や店舗を有す)のいずれかであること

2.建築工事費助成NEW令和5年度より開始

建替えを行う方の費用負担を軽減するために、設計費助成に加えて、更に建替えに係る費用(建築工事費)の一部を助成します。

設計費助成の要件を満たしたうえで、更に耐火性能の向上を伴う不燃化の建替えが必要となります。

不燃化特区エリアが対象ですが、地区防災不燃化促進事業と都市防災不燃化促進事業に係るエリアは対象外となります。

固定資産税・都市計画税の減免

要件を満たす場合、最長5年間の税制優遇を受けることができます。

  • 不燃化特区内において建替えを行った住宅にかかる固定資産税・都市計画税の減免
  • 老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免

専門家派遣制度

不燃化特区内で建替えを検討されている個人の方に対して、それに伴うお悩みについてのご相談をお受けするために、区が無料で専門家を派遣します。(同一年度に5回まで)派遣可能な専門家は以下の通りです。

  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 一級建築士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 不動産鑑定士
  • 土地家屋調査士
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

 

不燃化特区内で老朽建築物の除却・建替えや専門家派遣制度の利用を検討されている方は地域まちづくり課事業調整グループ(03-3981-1464)まで事前にご相談ください。また、固定資産税・都市計画税の税制優遇は東京都の制度になりますので、豊島都税事務所にお問い合わせください。

 

パンフレット

不燃化特区における助成制度のご案内(PDF:8,413KB)NEW

上記パンフレットの助成金シミュレーション(6ページ目)の単価は令和5年4月時点の数字となります。

最新の単価は、下記の助成額単価表をご確認ください。

上限額について

令和6年度不燃化特区助成額表(PDF:54KB)NEW

令和5年度不燃化特区助成額表(PDF:25KB)

令和4年度不燃化特区助成額表(PDF:20KB)

令和3年度不燃化特区助成額表(PDF:20KB)

令和2年度不燃化特区助成額表(PDF:76KB)

平成31年度不燃化特区助成額表(PDF:18KB)

平成30年度不燃化特区助成額表(PDF:17KB)

平成29年度不燃化特区助成額表(PDF:17KB)

平成28年度不燃化特区助成額表(PDF:17KB)

平成27年度不燃化特区助成額表(PDF:41KB)

 

 

お問い合わせ

更新日:2024年4月1日