住民監査請求
請求の手引き
住民監査請求とは
住民監査請求は、地方公共団体の住民が、当該団体の長等の職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認めるとき、これを証する書面を添えて監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずるべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)
監査請求の対象事項・請求期間
監査請求できる事項は、次に掲げるような財務会計上の行為です。
- 違法若しくは不当な公金の支出
- 違法若しくは不当な財産の取得、管理、処分
- 違法若しくは不当な契約の締結、履行
- 違法若しくは不当な債務その他の義務の負担
- 違法若しくは不当に公金の賦課・徴収を怠る事実
- 違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実
- なお、上記1から4までの行為は、当該行為が行われることが相当の確実さで予測される場合を含みます。
また、請求にあたっては、上記の行為のあった日又は終わった日から1年以内、この期間を経過したとき(5及び6を除く)は、請求できません。
監査請求ができるのは
監査請求ができるのは、豊島区内に住所を有するかたです。豊島区に所在する法人も監査を請求することができます。
どのようにして監査請求するのか
監査請求するにあたっては、監査請求する事項について書面(豊島区職員措置請求書)を作成し、その事実を証する書面(事実証明書)を添えて申し出ることになっています。
豊島区職員措置請求書の作成
請求書の様式及び記入例は、以下のとおりです。
豊島区職員措置請求書
- 請求の要旨
※次の事項について、明瞭にまとめて記載してください。
- だれが(請求の対象となっている職員等を明記)
- いつ、どのような行為(監査請求対象事項)を行っているか
- その行為は、どのような理由で、違法もしくは不当であるのか
- その行為で、どのような損害が生じているか
- したがって、どのような措置を請求するのか
- 請求者
- 住所
- 氏名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
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請求書に記載する事項、添付書類
- 請求の趣旨を明瞭にまとめたもの
誰がいつどのような行為を行い、その行為がどのような理由で違法若しくは不当であるか、どんな損害が生じているか、どのような措置を請求するかなど
- 請求者
- 事実証明書を添付してください。
監査請求の手続きの流れは
請求書を提出した後の事務の流れは、概ね次のとおりです。
- 監査委員事務局は、請求書の記載事項について形式審査を行います。
- 監査委員は、受付けた請求書の内容についての要件審査を行います。
- 要件審査により地方自治法第242条の要件を具備していると認められた場合は、監査委員の合議により請求を受理し、審査を開始します。
- 審査が実施された場合は、請求人・執行機関等の陳述、関係書類等の調査及び事情聴取等を行い、監査結果を決定します。
- 決定された監査結果については、請求人及び区長等へ通知するとともに、公表されます。
- 請求書の受付から監査結果の決定の通知までの監査期間は、受付日の翌日から起算して60日となります。