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路外駐車場(注釈1)の「路外」とは、道路の路面外のことです。したがって、パーキングメーター等のように道路を駐車エリアにするものとは異なります。さらに、駐車場法(注釈2)により、誰でも(注釈3)時間利用ができる「公共駐車場」と定義付けられています。
このような駐車場のうち、自動車の駐車の用に供する部分(車路は含まない)の面積が500平方メートル以上の規模のもので、駐車料金を徴収する駐車場を設置する場合には、駐車場法第12条の規定により「路外駐車場設置届」の提出が必要となります。併せて、路外駐車場設置後の業務運営の基本となる「路外駐車場管理規程届」を、供用開始後10日以内にお届けいただくことになっていますが、事務の煩雑を解消するため、「路外駐車場設置届」と同時に提出いただいております。
また、これらの届出書は都道府県知事に届出いただくことになっていますが、23区内では「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例」に基づき、各区が受理事務などの処理を行うことになっておりますので、本区内に該当する駐車場を設置する場合には、豊島区長あてお届けいただくことになります(注釈4)。
(注釈1)路外駐車場 道路の路面外に設置される自動車のための施設であって、一般公共の用に供されるものをいう。
(注釈2)駐車場法 都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的に、昭和32年に制定された。
(注釈3)誰でも=一般公共の用に供されるもの 駐車場管理者が定める管理規程に基づく営業時間内において、一般不特定の者が自由に使用できる状態にあるもので、恣意的に特定の者を拒むことができないものであること。
(注釈4)豊島区が処理する事務
担当係名
豊島区役所 都市整備部 都市計画課 交通政策グループ
郵便番号171-8422 豊島区南池袋二丁目45番1号 豊島区役所6階
電話:03-4566-2635(直通) ファクス:03-3980-5135
警視庁受付窓口
警視庁交通部交通規制課
郵便番号100-8929 千代田区霞が関二丁目1番1号
電話:03-3581-4321
区分 |
必要書類 |
建築物の場合 |
建築物でない場合 |
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設置関係 |
1 |
設置届出書 |
2部 |
2部 |
2 |
駐車施設等の概要 |
3部 |
3部 |
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3 |
地形図(駐車場の位置を表示したもの10,000分の1以上) |
3部 |
3部 |
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4 |
平面図(平面式の場合) 200分の1以上 平面図(建築物の場合は各階) 200分の1以上
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3部 |
3部 |
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5 |
立面図 2面以上 200分の1以上 |
2部 |
─ |
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6 |
断面図 2面以上 200分の1以上 |
2部 |
─ |
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7 |
建築確認通知書の写し |
2部 |
─ |
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8 |
建築検査済証の写し |
2部 |
─ |
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9 |
機械式駐車装置の場合(ターンテーブルを除く) 特殊装置設置計画書 |
2部 |
2部 |
|
管理規程関係 |
10 |
管理規程届 |
2部 |
2部 |
11 |
業務(管理)委託契約書写し(委託する場合のみ) |
1部 |
1部 |
【注意事項】
申請書はダウンロードできますので、下記リンクからご利用ください。
駐車場法に基づく変更届に必要な書類一覧表を参照してください。
設置変更の場合、変更内容が規模、構造、設備のとき立入検査を行ないます。その他の変更及び管理規模の変更は書類審査のみとなります。(ただし、出入口の変更の場合は、設置届出事務手続きと同じ)
主な届出様式、申請書は下記のリンクからご利用ください。
変更の内容 |
路外駐車場設置変更届 |
管理規程一部変更届 |
添付書類等 |
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管理者の変更 |
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管理者の住所等の変更 |
─ |
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駐車場の名称の変更 |
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─ |
駐車場の位置の変更 |
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─ |
規模・構造・設備の変更 |
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─ |
変更事項に係る図面および指示されたもの |
付帯業務の変更 |
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─ |
従業員数の変更 |
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─ |
─ |
駐車料金の変更 |
─ |
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理由書および指示されたもの |
供用時間・供用契約・省令で定められた事項の変更 |
─ |
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─ |
注意事項
休止等の届出(法第14条)休止(全部、一部)、再開、廃止したときは、10日以内に届出てください。
主な届出様式、申請書は下記リンクからご利用ください。
(凡例)
(1)構造及び設備の基準(法第11条)
駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のものは、施行令で定める技術的基準によらなければならない。
(2)駐車の用に供する部分の面積
法では特に示されていないが、1台当たりの面積を下記の基準により指導している。
当該車が安全に駐車でき、ドアが円滑に開閉できる余地のある面積。なお、附置義務である駐車場の1台当たりの駐車面積は、東京都駐車場条例第17条の5第1項で幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上(11.5平方メートル)、第2項で台数の十分の三以上は幅2.5メートル以上、奥行6.0メートル(15平方メートル)と規定されている。
(3)設置の届出について(法第12条)
駐車の用に供する部分のうち時間貸し駐車部分の面積500平方メートル以上の路外駐車場にして、料金を徴収するものは、あらかじめ規定に基づく内容を届け出なければならない。変更する場合もまた同じ。
(4)届出に当たり特に注意すべき事項
施行令第13条の照明装置の項は、広場式駐車場にも準用している。
業務運営の基本となる管理規程を定め、使用開始後10日以内に届け出なければならない。変更する場合もまた同じ。
(1)管理規程は、法の規定に基づき作成しなければならない。
具体的内容については参考例を参照し、定めること。
(2)特に留意すべき点は、
(3)供用時間等の明示(施行令第17条)
法においては、供用時間及び料金の明示義務を定めている。豊島区においては、これに加えて駐車できない自動車、管理規程中必要な事項についても掲示するようお願いしている。
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