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1.届出の対象となる特定路外駐車場とは
届出駐車場(路外駐車場であって、駐車の用に供する面積が500平方メートル以上であり、一般公共の用に供され、駐車料金を徴収するもの)のうち、道路付属物駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に付属する駐車場を除いたもの。
2.構造及び設備に関する基準(国土交通省令第112号)
特定路外駐車場を設置する場合は、国土交通省令第112号(移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令)に適合しなければなりません。
(1)車いす使用者用駐車施設を一以上設けなければならない。(自動二輪者用駐車場は除く)
(2)車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路にしなければならない。
届出書、関係図面(必要書類一覧表のとおり)を作成のうえ提出してください。
必要書類 |
部数 |
|
---|---|---|
1 |
特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式) |
2部 |
2 |
特定路外駐車場の位置を表示した地形図(1/10,000以上) |
2部 |
3 |
特定路外駐車場の区域の平面図(1/200以上) |
2部 |
4 |
車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した |
2部 |
ただし、駐車場法に基づく届出と同時に行う場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。
必要書類 |
部数 |
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---|---|---|
1 |
路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式) |
2部 |
2 |
車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した |
2部 |
変更届には、変更しようとする事項にかかる図面の添付が必要です。
路外駐車場設置届チェックシート(エクセル:42KB)
添付書類確認用
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