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特定路外駐車場を整備するときは

1.届出の対象となる特定路外駐車場とは

届出駐車場(路外駐車場であって、駐車の用に供する面積が500平方メートル以上であり、一般公共の用に供され、駐車料金を徴収するもの)のうち、道路付属物駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に付属する駐車場を除いたもの。

  • 建築物に付属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院等の施設に付属している駐車場のことをいいます。
  • 屋根のない昇降式駐車場、機械式駐車場は特定路外駐車場の対象になります。

2.構造及び設備に関する基準(国土交通省令第112号)

特定路外駐車場を設置する場合は、国土交通省令第112号(移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令)に適合しなければなりません。

(1)車いす使用者用駐車施設を一以上設けなければならない。(自動二輪者用駐車場は除く)

  • 幅は3.5m以上
  • 車いす使用者用駐車施設の表示をする
  • 路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設ける

(2)車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路にしなければならない。

  • 経路上に段を設けない(傾斜路を併設する場合はこの限りではない)
  • 経路を構成する出入り口の幅は、80cm以上
  • 経路を構成する通路の幅は、1.2m以上とし、50m以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設ける
  • 経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る)は、
    • (a)幅は、段に代わるものは1.2m以上、段に併設するものは90cm以上
    • (b)勾配は、1/12を超えない(高さが16cm以下のものは1/8)
    • (c)高さが75cmを超えるもの(勾配が1/20を超えるものに限る)は、75cm以内ごとに踏幅が1.5m以上の踊場を設ける
    • (d)勾配が1/12を超え、又は高さが16cmを超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある場合、手すりを設ける

届出の事務手続きについて

届出書、関係図面(必要書類一覧表のとおり)を作成のうえ提出してください。

届出に必要な書類の一覧

必要書類

部数

1

特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)

2部

2

特定路外駐車場の位置を表示した地形図(1/10,000以上)

2部

3

特定路外駐車場の区域の平面図(1/200以上)

2部

4

車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した
平面図(1/200以上)

2部

ただし、駐車場法に基づく届出と同時に行う場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。

必要書類

部数

1

路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)

2部

2

車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した
平面図(1/200以上)

2部

変更届には、変更しようとする事項にかかる図面の添付が必要です。

路外駐車場設置届チェックシート(エクセル:42KB)
添付書類確認用

路外駐車場届出事務処理フロー

フロー

関連情報

申請書一覧(申請書ダウンロードのページへ)

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更新日:2016年4月1日