ホーム > 区政情報 > 施策・計画・予算・財政・行政評価 > 施策・計画、白書・報告書 > 各課による計画等 > 財政課(計画・財政・方針) > 入湯税の使途の公表について
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入湯税は、鉱泉浴場の入湯行為に対して、入湯客に課税される税金です。
この税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てることとされており、その使途が特定されている目的税です。
豊島区においては、入湯税の対象となる温泉施設ができたことに伴い、令和3年度より入湯税を徴収しています。
豊島区における入湯税の使途について、以下のとおり公表いたします。
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電話番号:03-4566-2521