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行政情報公開請求

「行政情報公開制度」とは、区民の皆さんが区が保有する行政情報の公開を請求し、知る権利を保障するものです。区では、この制度を実施することにより、区民の皆さんの区政への積極的な参加を促進し、より公正で民主的な区政の推進をめざしています。
区では、「東京都豊島区行政情報の公開に関する条例」を昭和60年(1985年)4月1日から施行し、制度を実施してきましたが、区民の皆さんの区政への積極的な参加と開かれた区政をさらに充実させ、透明・公開度を高くし、利用しやすいものとなるよう条例の改正を行い、名称も「豊島区行政情報公開条例」に変更し、平成13年(2001年)1月より施行しています。

請求できる方

  • 区内に住所を有する者
  • 区内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 区内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  • 区内に存する学校に在学する者
  • 上記各項目に掲げるもののほか、行政情報の公開を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体

請求の対象となる行政文書

実施機関(区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているもの。

ただし、次に掲げるものは、上記の要件に該当していても請求の対象外となります。

  • 官報、公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に頒布し、又は販売することを目的として発行されるもの
  • 法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められているもの
  • 区立図書館その他の区の施設において一般の利用に供することを目的として管理されているもの

請求の方法

行政情報公開請求書に必要事項を記入し、豊島区本庁舎4階行政情報コーナー窓口での提出、FAXでの送付、郵送にてご請求いただけます。

また電子申請での請求もご利用いただけます。下記関連情報リンク先にてお手続きをお願いいたします。

請求書様式等

行政情報公開請求書(PDF:116KB)

(注釈)PDFへの入力は、ご利用の環境によりできないことがあります。

行政情報公開請求書記載要領(PDF:60KB)

請求書提出先

行政情報コーナー(豊島区役所本庁舎4階にあります。)

FAX番号:03-3980-5200

住所はページの一番下に記載があります。

公開決定等の審査基準

下記の審査基準により、公開決定等について審査します。

開示できない情報

次の行政情報については、公開できません。

  • 法令等(法律、命令、他の条例又は規則をいう。以下同じ。)の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣、東京都知事その他国若しくは東京都の機関の要求若しくは指示により、公にすることができないと認められる情報
  • 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
  1. 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
  2. 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
  3. 当該個人が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハに規定する公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
  • 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
  1. 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  2. 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
  • 区の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に区民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  • 区の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  1. 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
  2. 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、区の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
  3. 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
  4. 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
  5. 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
  6. 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
  7. 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

公開決定までの期間

行政情報公開請求書が到達した日の翌日から起算し、14日以内に公開、部分公開、非公開等の決定をします。(ただし、その期間の末日が行政機関等の休日に当たる場合は、その翌日までとなります。また、この間に行政情報公開請求書の補正が行われた場合、その補正に要した日数は算入されません。)

上記の期間内で公開決定等するにあたり、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、延長する場合があります。その場合、請求者宛にその旨の通知が送付されます。

公開の方法

事務所における資料の公開をされる方は、行政情報コーナーにお越しいただく際に、送付された「行政情報公開決定通知書」、「行政情報部分公開決定通知書」をご持参ください。

請求時に郵送での資料の公開を希望された方は、決定通知書同封の案内にしたがって、資料代及び郵送料等を区指定口座にお振込みください。入金が確認でき次第資料を送付させていただきます。

費用

閲覧、視聴の場合は無料です。写しをご希望の場合は、下の表の通り費用がかかります。

 

写しの交付に要する費用

区分 費用の額

写しの作成(文書、図画又は写真を複写機により用紙に複写したもの、

マイクロフィルムを用紙に印刷したもの及び電磁的記録を用紙に出力したもの)

に要する費用

A3判以下片面刷り1枚につき

白黒の場合:10円

カラーの場合:50円

写しの作成(文書、図画又は写真を複写機により用紙に複写したもの、

マイクロフィルムを用紙に印刷したもの及び電磁的記録を用紙に出力したもの)

に要する費用

A3判を超えA2判以下片面刷り1枚につき

白黒の場合:20円

カラーの場合:100円

写しの作成(文書、図画又は写真を複写機により用紙に複写したもの、

マイクロフィルムを用紙に印刷したもの及び電磁的記録を用紙に出力したもの)

に要する費用

A2判を超えA1判以下片面刷り1枚につき

白黒の場合:30円

カラーの場合:150円

写しの作成(電磁的記録を光ディスクに複写したもの)に要する費用 1枚につき100円
写しの送付に要する費用 郵送料相当額

関連情報

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更新日:2024年8月27日