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多様な性自認・性的指向の区教職員に対する制度の見直しについて

平成31年4月4日、豊島区男女共同参画推進条例に基づき設置されている男女共同参画苦情処理委員に苦情等申出がなされました。

苦情等申出の趣旨

4月1日よりパートナーシップ制度が豊島区でも実施され、性的指向、性自認に基づく差別は禁止された。それにも関わらず、区職員および教員でパートナーシップ制度を利用している者には慶弔休暇や介護休暇などの休暇制度が認められない。これは、区が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと考えられるため、制度の見直しを計られたい。

苦情処理委員の対応

豊島区男女共同参画推進条例第23条1項に基づき、区に対し意見表明書が出されました。

意見表明書(PDF:2,862KB)

同内容の意見表明書が区教育委員会にも出されています。

区の対応

苦情処理委員からの意見表明書に対する区の措置内容を以下のとおり報告します。

措置報告書(PDF:348KB)

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更新日:2021年4月6日