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アウティングに対する対応について

令和2年6月12日、豊島区男女共同参画推進条例に基づき設置されている男女共同参画苦情処理委員に苦情等申出がなされました。

苦情等申出の趣旨

1.区が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関する事項【豊島区男女共同参画推進条例第22条(申出の範囲)1項に基づく申出】

  • アウティングについて啓発、研修をしてほしい。
  • アウティング被害の実態調査をしてほしい。
  • アウティングした会社を公表してほしい。


2.性別等による差別等男女共同参画を阻害する要因により人権が侵害されたと認められる事案に関する事項【豊島区男女共同参画推進条例第22条(申出の範囲)2項に基づく申出】

  • アウティング被害について人権侵害の是正をしてほしい。

苦情処理委員の対応

1.区が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関する事項【豊島区男女共同参画推進条例第22条(申出の範囲)1項に基づく申出】について

豊島区男女共同参画推進条例第23条1項に基づき、区に対し意見表明書が出されました。

意見表明書(PDF:2,114KB)

 

2.性別等による差別等男女共同参画を阻害する要因により人権が侵害されたと認められる事案に関する事項【豊島区男女共同参画推進条例第22条(申出の範囲)2項に基づく申出】
豊島区男女共同参画推進条例第23条2項に基づき、関係者に対しあっせんを行い、苦情等申出人と関係者の間で和解が成立しました。

区の対応

区では、苦情処理委員からの意見表明書に対し、次のとおり措置いたします。

(1)【意見表明の趣旨】アウティングやカミングアウトに関する企業向けの周知資料を作成すべきである。

【措置の状況・内容】令和3年4月までに「多様な性自認・性的指向に関する対応指針」を改訂し、指摘事項を追記する。また、5月までに企業向けの資料を作成し、産業関係団体と連携して周知を行っていく。

 

(2)【意見表明の趣旨】アウティング被害の実態調査については、当事者の把握が困難であることから、類似の調査等を参考にアウティング被害の防止施策を継続的に検討していくことが望ましい。

【措置の状況・内容】令和3年度よりパートナーシップ制度利用者へのアンケート項目に追加するとともに、関連する類似調査を活用し、対応指針等アウティング防止施策に反映していく。

 

(3)【意見表明の趣旨】アウティング被害が発生した企業の企業名公表については、条例の規定上現時点では困難であることから、条例改正について他自治体の動向を踏まえ、中長期的に検討していくことが適当である。

【措置の状況・内容】人権侵害が発生した際の相談窓口の周知による速やかな救済とともに、区内企業も含めた区民に対し、さらに予防啓発を進めていく。

措置報告書(PDF:461KB)

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更新日:2021年4月6日