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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

自動車臨時運行許可申請(仮ナンバーの申請)について

申請が必要なとき

運行要件を満たしていない自動車(250ccを超える二輪車を含む)を運行する必要が生じたとき

例)未登録の自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を、次のような目的で運行させる場合

  • 新規登録や継続検査等のために陸運局等へ運行する場合
  • 検査登録を受けるための整備
  • 販売を業とする者が販売の目的で回送をする場合(試乗は除く)
  • 盗難にあった番号標(ナンバープレート)の再交付を受けるために陸運局等に運行する場合

(注釈)道路運送車両法 施行規則 第20条に、「臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは町村の長が行う」と決められています。運行経路に豊島区が含まれるかを、確認してください。

申請時に必要なもの

自動車臨時運行許可申請書(PDF:62KB)のほか、次の書類の提示が必要です。

書類等

注意事項

1.自動車損害賠償責任保険証明書

  • 原本(コピー不可)
  • 仮ナンバー使用期間中、保険が有効なものに限ります。
  • 自賠責保険の契約期間の終期が最終日の正午までであることから、最終日については許可できません。

2.自動車を確認するための書類

  • 自動車検査証
  • 登録識別情報等通知書(抹消登録証明書)
  • 自動車検査証返納証明書

 など、車名・形状・車体番号が確認できるもの。いずれか一つ(写し可)。

3.申請者を確認するための書類

運転免許証など

手数料

1回1件につき 750円

申請時の注意事項

  • 申請は、運行の当日又は前日(運行日が休日の場合は、直近の開庁日)に限ります。
  • 法人の申請には、代表者印(役職印)を申請書に押印してください。
  • 申請書には運行の目的、経路、期間等を記載していただきますので、事前に車検場の予約等、計画を立ててから申請してください。なお、仮ナンバーは、許可を受けた車両、目的、経路、期間以外に利用できません。

窓口

区民活動推進課 管理グループ(本庁舎 6階 東13)

月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時

有効期間

必要最小日数(実際に使用する日)とし、5日間を限度とする。

仮ナンバーの返却について

有効期間の終了後は、仮ナンバーと臨時運行許可証(仮ナンバー貸出時に発行)を、5日以内に返却してください。返却がない場合は罰則が適用されることもあります。

返却方法

  • 窓口で返却

時間内は、申請時の窓口にて返却いただけます。

  • 時間外や土・日曜日に返却

窓口の時間外や土・日曜に返却される際には、豊島区役所 1階 警備室にお声かけいただき、警備室の裏側にある宿直室へ返却いただけます。

  • 郵送で返却

下記宛先まで返送してください。

郵便番号:171-8422 所在地:豊島区南池袋2ー45ー1 豊島区役所 区民活動推進課 管理グループ

電話番号:03-4566-2311

お問い合わせ

区民活動推進課管理グループ

電話番号:03-4566-2311

更新日:2022年5月17日