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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバーの申請)について
運行要件を満たしていない自動車(250ccを超える二輪車を含む)を運行する必要が生じたとき
例)未登録の自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を、次のような目的で運行させる場合
(注釈)道路運送車両法 施行規則 第20条に、「臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは町村の長が行う」と決められています。運行経路に豊島区が含まれるかを、確認してください。
自動車臨時運行許可申請書(PDF:62KB)のほか、次の書類の提示が必要です。
書類等 |
注意事項 |
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1.自動車損害賠償責任保険証明書 |
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2.自動車を確認するための書類 |
など、車名・形状・車体番号が確認できるもの。いずれか一つ(写し可)。 |
3.申請者を確認するための書類 |
運転免許証など |
1回1件につき 750円
区民活動推進課 管理グループ(本庁舎 6階 東13)
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
必要最小日数(実際に使用する日)とし、5日間を限度とする。
有効期間の終了後は、仮ナンバーと臨時運行許可証(仮ナンバー貸出時に発行)を、5日以内に返却してください。返却がない場合は罰則が適用されることもあります。
時間内は、申請時の窓口にて返却いただけます。
窓口の時間外や土・日曜に返却される際には、豊島区役所 1階 警備室にお声かけいただき、警備室の裏側にある宿直室へ返却いただけます。
下記宛先まで返送してください。
郵便番号:171-8422 所在地:豊島区南池袋2ー45ー1 豊島区役所 区民活動推進課 管理グループ
電話番号:03-4566-2311
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2311