住民票や戸籍の証明の第三者請求について
法人等の第三者が住民票や戸籍の証明を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
- 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
- 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合
戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例
- 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
- 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合
請求方法
請求時に請求内容を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合があることをご了承ください。
窓口で請求する場合
第三者請求及び、弁護士等の特定事務受任者が職務上の必要から行う請求については、区役所3階の総合窓口課のみの取り扱いです。(区民事務所では受け付けていません)
請求書
請求者が法人の場合、法人の社印または代表者の印が必要です。
相手方との関係が分かる疎明資料
契約書および債務残高証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものをご提示ください。
来庁者の本人確認書類
- 運転免許証・日本国旅券・住民基本台帳カード・個人番号カード・健康保険証・在留カード等。
- 法人が請求する場合には社員証や法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等、来庁者と法人との関係がわかるものも合わせてご提示(戸籍の証明の請求時はご提出)ください。(名刺は確認書類にはなりません)
請求者が法人の場合、法人の主たる所在地を確認できるもの
(次の1から5のうちいずれか1点)
- 法人登記簿謄本又は登記事項証明書
- 定款又は寄附行為
- 官公署が発行した許可証
- 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届又は事業内容の分かる資料(パンフレット)
- 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの
郵送で請求する場合
総合窓口課証明グループあてに、下記のものを郵送してください。
通常、ポストに投函してから1週間から10日程度でお手元に届きます。
請求書
請求者が法人の場合、法人の社印または代表者の印が必要です。
また、請求事由も具体的にご記入ください。
相手方との関係が分かる疎明資料
契約書および債務残高証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものをご提示ください。
担当者の本人確認書類
- 運転免許証・住民基本台帳カード・個人番号カード・健康保険証・在留カード等のコピー。
- 法人が請求する場合には社員証のコピーや法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等、担当者と法人との関係がわかるものも合わせて添付してください。(名刺は確認書類にはなりません)
請求者が法人の場合、法人の主たる所在地を確認できるもの
(次の1から5のうちいずれか1点)
- 法人登記簿謄本又は登記事項証明書
- 定款又は寄附行為
- 官公署が発行した許可証
- 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届又は事業内容の分かる資料(パンフレット)
- 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの
通数分の定額小為替
郵便局で購入できます。
返信用封筒
切手を貼付した返信用の封筒(送付先は現住所です)。なお、速達や書留等(配達記録を残したい場合)での返信をご希望の場合は、請求書にその旨ご記入のうえ、必要な金額の切手を貼付した返信用の封筒を同封してください。
宛先
〒171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区役所総合窓口課証明グループ宛
関連情報
住民記録に関する証明
戸籍に関する証明