ホーム > 手続き・届出 > 住民記録・マイナンバーカード・戸籍 > 住民票や戸籍の証明の第三者請求について
ここから本文です。
法人等の第三者が住民票や戸籍の証明を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。
住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例
※請求時に交付の可否を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合があります。
第三者請求及び、弁護士等の特定事務受任者が職務上の必要から行う請求については、区役所3階の総合窓口課でのみ取り扱います。(区民事務所では受け付けていません)
平日午前8時30分から午後5時まで
請求者が法人の場合、法人の社印または代表者の印が必要です。
契約書や債務残高証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものをご提示ください。
(例)
(次の1から5のうちいずれか1点)
法人の登記簿謄本の原本(発行から3か月以内のもの)
原本還付が必要な場合は、「原本還付」と表示し、原本とコピーの両方を用意
請求者が支社等で住所が記載されていなければ、住所が記載されているホームページの住所一覧やパンフレット等も併せて必要
総合窓口課証明グループあてに、下記のものを郵送してください。
通常、当区に届いてから1週間程度で返送いたします。
請求者が法人の場合、法人の社印または代表者の印が必要です。
また、請求事由も具体的にご記入ください。
契約書や債務残高証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものをご提示ください。
(例)
(次の1から5のうちいずれか1点)
法人の登記簿謄本の原本(発行から3か月以内のもの)
原本還付が必要な場合は、「原本還付」と表示し、原本とコピーの両方を用意
請求者が支社等で住所が記載されていなければ、住所が記載されているホームページの住所一覧やパンフレット等も併せて必要
郵便局で購入できます。
切手を貼付した返信用の封筒(送付先は現住所です)。なお、速達や書留等(配達記録を残したい場合)での返信をご希望の場合は、請求書にその旨ご記入のうえ、必要な金額の切手を貼付した返信用の封筒を同封してください。
令和6年10月1日の郵便料金改定に伴い、返信用封筒に貼付する切手の金額も変更となりますのでご注意ください。
区への申請書類の到着、審査・発行、発送に要する日数を考慮し、令和6年9月24日火曜日以降にご発送いただく申請分については、
返信用封筒の切手を新料金で貼付または同封いただきますようお願いいたします。
万が一、郵便料金が不足する場合には、「不足分受取人払」のスタンプを押して発送させていただきます。
郵便料金の詳細は郵便局のホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)
〒171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区役所総合窓口課証明グループ宛
証明の郵送請求に関するお問い合わせ
電話 03-4566-2341
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4766
郵送にて住民票や戸籍等をご請求なさる際には以下へお電話ください。
電話番号:03-4566-2341