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戸籍とは、人の出生から死亡するまでの身分関係を登録・公証するもので、日本人について編成されます。
戸籍の広域交付についてのページをご確認ください。
証明書の種類 |
証明書の内容 |
手数料 |
---|---|---|
全部事項証明 |
戸籍に記載されたかた全員の身分事項を全て記載したもの (婚姻や死亡などで除籍になったかたがいても、全員が除籍になるまでは全部事項証明です) |
450円 |
個人事項証明 |
戸籍に記載されたかたのうち、必要とするかただけの身分事項を全て記載したもの |
450円 |
除籍全部事項証明 |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の身分事項を全て記載したもの |
750円 (公的年金受給手続き用は無料) |
除籍個人事項証明 |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、必要とするかただけの身分事項を全て記載したもの |
750円 |
改製原戸籍謄本 |
戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、改製前の戸籍で、全員の身分事項を全て記載したもの |
750円 |
改製原戸籍抄本 |
戸籍の改製(上記参照)があった場合の改製前の戸籍のうち、必要とするかただけの身分事項を全て記載したもの |
750円 |
一部記載事項証明 |
戸籍(除籍)に記載されている事項のうち、請求のあった事項のみ証明したもの(児童手当等の使用理由で当区手数料条例で免除となっているものは無料) |
450円 |
受理証明書又は |
豊島区に戸籍の届出をして受理された場合、その届出の内容を証明するもの(届出人以外による請求は委任状が必要です) 特別受理証明書は上質の用紙(B4版、賞状形式)を使用しています。 |
350円 |
届書記載事項証明 |
戸籍の届書そのものの内容を証明したもの(本来、戸籍の届書は非公開の書類ですが、利害関係人は法令等により提出が義務付けられている場合のみ請求することができます) |
350円 |
身分証明書 |
禁治産・準禁治産、後見登記、破産宣告の通知を受けていないことを証明したもの(本人以外による請求は配偶者や親子であっても、委任状が必要です) |
400円 |
戸籍の附票又は |
戸籍に記載されているかたの住民登録の異動履歴について証明したもの(住所や住所を定めた年月日等が記載されている) |
400円 |
不在籍証明 |
現在、特定の本籍に特定の氏名の人が在籍していないことを証明するもの |
400円 |
独身証明書 | 現在、独身であることを証明するもの(相談所等に提出するもの、原則本人請求のみ) | 400円 |
婚姻要件具備証明書 |
請求者本人(日本人)が外国の方式で結婚するにあたり、日本の法律が定める婚姻の要件をすべて満たしていることを証明するもの 上記の独身証明書とは異なります。ご注意ください。(原則本人請求のみ) |
400円 |
(注釈)この他にも戸籍に関する各種証明がありますので、詳しくは証明グループにお問い合わせください。
窓口で、年金の手続き用の戸籍謄本が欲しい旨、職員にお申し出ください。
厚生年金、国民年金、共済年金などの公的年金受給手続き(裁定請求、未支給年金・死亡一時金請求)の際に使用する現在戸籍は無料になります。
スマートフォンとマイナンバーカードを使用して本人確認を行い、交付手数料等をクレジットカードでお支払いいただくことができるオンライン申請(スマート申請)を導入しました。
窓口に出向くことなく、24時間365日、いつでも・どこでも申請ができます。
申請受付後、証明書は申請者のご自宅(住民登録地)へ郵送します。
オンラインで請求できる戸籍に関する証明は、以下のとおりです。
詳しくは、オンライン申請(スマート申請)のページをご覧ください。
窓口に来たかたの本人確認及び請求書の内容確認のうえ、交付します。
次の窓口で受け付けています。
(第三者請求及び、弁護士等の特定事務受任者が職務上の必要から行う請求については、平日、区役所3階の総合窓口課でのみ取り扱います)
下記リンクより事前にダウンロードすることができます。
[申請書ダウンロード]住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍証明書等交付請求書(窓口用)(PDF:117KB)
曜日 |
受付時間 |
---|---|
月曜日から金曜日 |
午前8時30分より午後5時まで |
土曜日(区役所本庁舎のみ) (注釈)令和6年6月から日曜日は閉庁となりました |
午前9時より午後5時まで |
休日窓口については下記のページもご覧ください。
(注釈)豊島区に新戸籍を編成してから3か月以内の方の身分証明書は、休日窓口では原則取得できません。(前本籍地に照会が必要なため)
区民事務所では下記の証明についてのみ交付しています。
証明の種類 |
東西区民事務所で交付できる証明の範囲 |
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全部事項証明 |
現在豊島区に戸籍のあるかた |
個人事項証明 |
現在豊島区に戸籍のあるかた |
除籍全部事項証明書 |
平成7年3月13日以後に除籍になったかた(これより前に除籍されたかたの証明は総合窓口課で申請してください) |
除籍個人事項証明書 |
平成7年3月13日以後に除籍になったかた(これより前に除籍されたかたの証明は総合窓口課で申請してください) |
戸籍の附票 |
平成7年3年13日以降に電算化された附票 |
身分証明書 |
現在豊島区に戸籍のあるかた |
改製原戸籍はいずれも総合窓口課でのみ交付しています。
豊島区が本籍地でない戸籍については区民事務所では対応できません。
以下のことを記入した郵送請求書、手数料(定額小為替)、現住所を確認できる本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証・在留カード等)、必要な金額の切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、区役所総合窓口課証明グループへお送りください。
なお、請求者が記載されていない戸籍を請求する場合は、親族関係を確認できる戸籍のコピーも同封してください。
また代理人が請求する場合は、委任状および代理人の本人確認書類のコピーを添付し、返信用封筒の宛名は代理人氏名・住所を記入してください。
お手元に証明書が届くまで1週間から10日程度かかります。
ただし、区役所が一番混み合う3月から5月中旬までの時期等、請求時期によっては、目安の期間より日数がかかる場合があります。
令和6年10月1日の郵便料金改定に伴い、返信用封筒に貼付する切手の金額も変更となりますのでご注意ください。
区への申請書類の到着、審査・発行、発送に要する日数を考慮し、令和6年9月24日火曜日以降にご発送いただく申請分については、
返信用封筒の切手を新料金で貼付または同封いただきますようお願いいたします。
万が一、郵便料金が不足する場合には、「不足分受取人払」のスタンプを押して発送させていただきます。
郵便料金の詳細は郵便局のホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)
令和6年12月28日から令和7年1月5日までは閉庁日のため、令和6年12月27日以降に受け付けた申請は、通常よりお時間をいただきます。
電話での問い合わせも含め、発行手続き等は行いませんので、ご了承ください。
【郵送請求書に記入すること】
(注釈)郵送請求書は、下記のページからダウンロードできます。
郵便番号171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区総合窓口課戸籍証明担当
(注釈)区民事務所では郵送請求は受け付けていません。
海外からでも戸籍の請求は可能です。
郵送方法については、到着までの日数、安全性の面からEMS(国際スピード郵便)のご利用をお勧めしています。
【必要なもの】
豊島区総合窓口課郵送担当
電話:03-4566-2341
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
「区役所に戸籍謄本を取りに来たけれど、本籍がどこか忘れてしまい、取ることができなかった」という事例が増えています。
ご自分の記録であっても本籍・筆頭者がわからないと戸籍の証明は発行できませんので、ご注意ください。
もし本籍がわからない場合は、住所地の役所で本籍・筆頭者が記載された住民票を取る等の方法で確認したうえで請求されるよう、お願いいたします。(「自分の本籍がどこか教えてほしい」というお問い合わせにはお答えできません)
偽者が本人になりすましての請求を防ぐこと、また個人情報の保護を目的に戸籍法のルールに基づき、請求するかたのご本人確認を実施しています。
請求の際、運転免許証等の本人確認書類の提示にご協力下さい。
確認書類はいずれも有効期限内のもの。
その戸籍に記載されているかたの戸籍の証明書をその戸籍に記載されていない配偶者、直系血族(父母、子、孫、祖父母)が請求する場合、窓口請求・郵送請求ともに、記載されているかたと請求者のご関係を証明する戸籍(コピー可)をご持参またはご郵送いただきます。
なお、法務省にて戸籍を請求する際には関係を証明する戸籍の持参が不要との案内がある場合もありますが、システムのメンテナンスによりご関係を証明する戸籍(コピー可)をご持参いただかないと関係を確認することができない日があります。その場合、戸籍の持参がない際は請求に応じられない場合がありますので予めご了承ください。
また、上記以外のかたが戸籍を請求するときは、「自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために必要がある」「国または地方公共団体の機関に提出する必要がある」などの正当な理由がある場合に限り、交付請求できます。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
戸籍の証明を使うかたと窓口に来るかたが異なり、その関係が配偶者、直系血族以外の場合については、代理権限を証する委任状が必要です。(身分証明書については本人以外の方が請求される場合は、委任状が必要となります)※委任状は、原本をご提示いただきますようお願いいたします。
委任状と記入の見本は、下記のページからダウンロードできます。
住所の履歴を証明する「戸籍の附票の写し」について、デジタル手続法に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から記載内容が下記のとおり変更されます。詳細は下記リンクよりご確認ください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4766
オンラインまたは郵送にて戸籍に関する証明をご請求なさる際には以下へお電話ください。
03-4566-2341