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更新日:2026年6月23日

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目次

 

戸籍に関する証明

戸籍とは、人の出生から死亡するまでの身分関係を登録・公証するもので、日本人について編成されます。

家系図作成等の戸籍請求の事前予約制の導入について

家系図作成および祖父母より遡る戸籍の請求について、令和8年6月より事前予約制を導入いたしました。

家系図作成および祖父母より遡る戸籍請求の事前予約についてのページよりご予約ください。

戸籍の広域交付について(本籍地が豊島区以外の戸籍謄本を窓口で請求する場合)

戸籍の広域交付についてのページをご確認ください。

コンビニ交付サービスについて

 現在利用開始に向けて導入の準備を行っております。

 豊島区が本籍の方におきましては、ご不便をおかけしており申し訳ございません。

 利用開始の詳細については、今後ご案内をさせていただきます。

証明書の種類等

証明書の種類
(コンピュータ化前の名称)

証明書の内容

手数料

全部事項証明
(戸籍謄本)

戸籍に記載されたかた全員の身分事項を全て記載したもの

(婚姻や死亡などで除籍になったかたがいても、全員が除籍になるまでは全部事項証明です)

450円
(公的年金受給手続き用は無料)

個人事項証明
(戸籍抄本)

戸籍に記載されたかたのうち、必要とするかただけの身分事項を全て記載したもの

450円

除籍全部事項証明
(除籍謄本)

婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の身分事項を全て記載したもの

750円

(公的年金受給手続き用は無料)

除籍個人事項証明
(除籍抄本)

婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、必要とするかただけの身分事項を全て記載したもの

750円

改製原戸籍謄本

戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、改製前の戸籍で、全員の身分事項を全て記載したもの

750円

改製原戸籍抄本

戸籍の改製(上記参照)があった場合の改製前の戸籍のうち、必要とするかただけの身分事項を全て記載したもの

750円

一部記載事項証明

戸籍(除籍)に記載されている事項のうち、請求のあった事項のみ証明したもの(児童手当等の使用理由で当区手数料条例で免除となっているものは無料)

450円

戸籍電子証明書提供用識別符号(※1)

オンライン上で行政手続きをする際に利用可能な戸籍の証明書

証明書の提出先に必ずご確認のうえ、ご請求ください。

400円
除籍電子証明書提供用識別符号(※1)

オンライン上で行政手続きをする際に利用可能な除籍の証明書

証明書の提出先に必ずご確認のうえ、ご請求ください。

700円

受理証明書又は
特別受理証明書

豊島区に戸籍の届出をして受理された場合、その届出の内容を証明するもの(届出人以外による請求は委任状が必要です)

特別受理証明書は上質の用紙(B4版、賞状形式)を使用しています。

350円
(特別受理証明書は1,400円)

届書記載事項証明

戸籍の届書そのものの内容を証明したもの(本来、戸籍の届書は非公開の書類ですが、利害関係人は法令等により提出が義務付けられている場合のみ請求することができます)

350円

身分証明書

禁治産・準禁治産、後見登記、破産宣告の通知を受けていないことを証明したもの(本人以外による請求は配偶者や親子であっても、委任状が必要です)

400円

戸籍の附票又は
除籍の附票

戸籍に記載されているかたの住民登録の異動履歴について証明したもの(住所や住所を定めた年月日等が記載されている)

400円

不在籍証明

現在、特定の本籍に特定の氏名の人が在籍していないことを証明するもの

400円

独身証明書 現在、独身であることを証明するもの(相談所等に提出するもの、原則本人請求のみ) 400円
婚姻要件具備証明書

請求者本人(日本人)が外国の方式で結婚するにあたり、日本の法律が定める婚姻の要件をすべて満たしていることを証明するもの

上記の独身証明書とは異なります。ご注意ください。(原則本人請求のみ)

400円

(注釈)この他にも戸籍に関する各種証明がありますので、詳しくは証明グループにお問い合わせください。

(※1)
豊島区が本籍地でない戸籍についての証明書をご請求なさる場合は、戸籍の広域交付の受付日時等に準じます。
必ず提出先にご確認のうえご請求ください。

公的年金の受給手続き用の戸籍の手数料について

窓口で、年金の手続き用の戸籍謄本が欲しい旨、職員にお申し出ください。
厚生年金、国民年金、共済年金などの公的年金受給手続き(裁定請求、未支給年金・死亡一時金請求)の際に使用する現在戸籍は無料になります。

オンライン申請を利用する場合(マイナンバーカードが必要です)

スマートフォンとマイナンバーカードを使用して本人確認を行い、交付手数料等をクレジットカードでお支払いいただくことができるオンライン申請(スマート申請)を導入しました。
窓口に出向くことなく、24時間365日、いつでも・どこでも申請ができます。
申請受付後、証明書は申請者のご自宅(住民登録地)へ郵送します。

オンラインで請求できる戸籍に関する証明は、以下のとおりです。

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 戸籍抄本(個人事項証明書)
  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書)
  • 除籍抄本(除籍個人事項証明書)
  • 改製原戸籍謄本・抄本
  • 戸籍の附票の写し
  • 身分証明書
  • 独身証明書

詳しくは、オンライン申請(スマート申請)のページをご覧ください。

窓口で請求する場合

窓口に来たかたの本人確認及び請求書の内容確認のうえ、交付します。

次の窓口で受け付けています。

なお、本籍地が豊島区以外の戸籍謄本を窓口で請求される方は、戸籍の広域交付についてのページをご確認ください。

(注意)第三者請求及び、弁護士等の特定事務受任者が職務上の必要から行う請求については、平日、区役所3階の総合窓口課でのみ取り扱います。

窓口用の請求書

下記リンクより事前にダウンロードすることができます。

[申請書ダウンロード]住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍証明書等交付請求書(窓口用)(PDF:117KB)

窓口での受付時間

曜日

受付時間

月曜日から金曜日

午前8時30分より午後5時まで

(本籍が豊島区以外の戸籍は受付時間が異なります。

戸籍の広域交付についてのページをご確認ください)

土曜日(区役所本庁舎のみ)

午前9時より午後5時まで

(本籍が豊島区以外の戸籍はお取り扱いできません)

休日窓口については下記のページもご覧ください。

(注釈)豊島区に新戸籍を編成してから3か月以内の方の身分証明書は、休日窓口では原則取得できません。(前本籍地に照会が必要なため)

区民事務所で交付できる証明

区民事務所では下記の証明についてのみ交付しています。

証明の種類

東西区民事務所で交付できる証明の範囲

全部事項証明

現在豊島区に戸籍のあるかた

個人事項証明

現在豊島区に戸籍のあるかた

除籍全部事項証明書

平成7年3月13日以後に除籍になったかた(これより前に除籍されたかたの証明は総合窓口課で申請してください)

除籍個人事項証明書

平成7年3月13日以後に除籍になったかた(これより前に除籍されたかたの証明は総合窓口課で申請してください)

戸籍の附票

平成7年3年13日以降に電算化された附票

身分証明書

現在豊島区に戸籍のあるかた

改製原戸籍はいずれも総合窓口課でのみ交付しています。

豊島区が本籍地でない戸籍については区民事務所では対応できません。

郵送で請求する場合

以下のことを記入した郵送請求書、手数料(定額小為替)、現住所を確認できる本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカード・資格確認書・在留カード等)、必要な金額の切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、区役所総合窓口課証明グループへお送りください。速達や書留等(配達記録を残したい場合)での返信をご希望の場合は、請求書にその旨ご記入のうえ、必要な金額の切手を貼付した返信用の封筒を同封してください。                                                               ※なお、レターパックライトは普通郵便扱いです。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

なお、請求者が記載されていない戸籍を請求する場合は、親族関係を確認できる戸籍のコピーも同封してください。

また代理人が請求する場合は、委任状および代理人の本人確認書類のコピーを添付し、返信用封筒の宛名は代理人氏名・住所を記入してください。

お手元に証明書が届くまで1週間から10日程度かかります。
ただし、区役所が一番混み合う3月から5月中旬までの時期等、請求時期によっては、目安の期間より日数がかかる場合があります。

【郵送請求書に記入すること】

  1. 請求者の氏名・住所・生年月日・昼間連絡可能な電話番号
  2. 必要とする戸籍の本籍・筆頭者氏名
    (筆頭者とは、戸籍の一番最初に記載されている人で、亡くなっていても変わりません)
  3. 必要とする証明書およびその通数(例:戸籍謄本か戸籍抄本)
  4. 戸籍抄本の場合は、誰のものが必要か
  5. 使用目的(第三者請求の場合は、請求書に正当な理由を詳しくご記入ください)
  6. 使用目的が相続手続き等の場合は、死亡した人の氏名と続き柄および誰のどのような戸籍が必要か
    (例1)死亡した夫(豊島太郎)の出生から死亡まで各1通ずつ戸籍謄本が必要
    (例2)父(豊島太郎)が死亡したことによる相続の手続きで、兄(豊島一郎)の戸籍謄本が1通必要
    (例3)祖母(豊島花子)の死亡が記載されている戸籍が1通必要
  7. 請求者と、必要とする戸籍に記載されている人との関係

(注釈)郵送請求書は、下記のページからダウンロードできます。

送付先

郵便番号171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区総合窓口課戸籍証明担当

(注釈)区民事務所では郵送請求は受け付けていません。

注意事項

本籍・筆頭者がわからないと、戸籍の証明は発行できません

「区役所に戸籍謄本を取りに来たけれど、本籍がどこか忘れてしまい、取ることができなかった」という事例が増えています。

ご自分の記録であっても本籍・筆頭者がわからないと戸籍の証明は発行できませんので、ご注意ください。
もし本籍がわからない場合は、住所地の役所で本籍・筆頭者が記載された住民票を取る等の方法で確認したうえで請求されるよう、お願いいたします。(「自分の本籍がどこか教えてほしい」というお問い合わせにはお答えできません)

請求されるかたのご本人確認を実施しています。

偽者が本人になりすましての請求を防ぐこと、また個人情報の保護を目的に戸籍法のルールに基づき、請求するかたのご本人確認を実施しています。
請求の際、本人確認書類の提示にご協力下さい。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

窓口請求における本人確認書類の範囲

1点提示で確認するもの
  • 免許証等(運転免許証、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許、航空従事者技能証明書等)
  • パスポート(日本国旅券、外国旅券。ただし、郵送請求時は取扱いできません)
  • マイナンバーカード(マイナンバーの「通知カード」は、本人確認には利用できません)
  • 在留カード、特別永住者証明書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • その他、国または地方公共団体の機関が発行した本人確認書類で、写真付きのもの
2点提示で確認するもの
  • 資格確認書
  • 介護保険証
  • 年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書
  • 学生証、社員証等

確認書類はいずれも有効期限内のもの。

戸籍の請求権について

その戸籍に記載されているかたの戸籍の証明書をその戸籍に記載されていない配偶者、直系血族(父母、子、孫、祖父母)が請求する場合、窓口請求・郵送請求ともに、記載されているかたと請求者のご関係を証明する戸籍(コピー可)をご持参またはご郵送いただきます。

なお、法務省にて戸籍を請求する際には関係を証明する戸籍の持参が不要との案内がある場合もありますが、システムのメンテナンスによりご関係を証明する戸籍(コピー可)をご持参いただかないと関係を確認することができない日があります。その場合、戸籍の持参がない際は請求に応じられない場合がありますので予めご了承ください。

また、上記以外のかたが戸籍を請求するときは、「自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために必要がある」「国または地方公共団体の機関に提出する必要がある」などの正当な理由がある場合に限り、交付請求できます。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。

委任状について

戸籍の証明を使うかたと窓口に来るかたが異なり、その関係が配偶者、直系血族以外の場合については、代理権限を証する委任状が必要です。(身分証明書については本人以外の方が請求される場合は、委任状が必要となります)※委任状は、原本をご提示いただきますようお願いいたします。

委任状と記入の見本は、下記のページからダウンロードできます。

[申請書ダウンロード]委任状(住民記録・戸籍証明共用)

海外在住の方が戸籍証明書を取得する必要がある場合

海外在住の方が戸籍証明書を取得する必要がある場合のページをご覧ください。

お問い合わせ

総合窓口課証明グループ

電話番号:03-3981-4766

オンラインまたは郵送にて戸籍に関する証明をご請求なさる際には以下へお電話ください。
03-4566-2341