埋葬(納骨)してあるお骨を別の場所に移したいときは(改葬許可申請)
埋葬(納骨)しているお骨を別の場所に移すことを改葬といいます。改葬には墓地、埋葬等に関する法律に基づき、改葬許可証が必要になります。
申請先
改葬許可証の申請場所は、お骨が現在置いてある場所(埋葬・納骨・保管している場所)になります。お骨の生前の住所や本籍とは関係ないので、ご注意ください。
お骨の所在地が豊島区内の場合
総合窓口課証明グループ(区役所3階8番窓口)で申請を受け付けます。
お骨の所在地が豊島区以外の場合
豊島区では改葬許可証を発行できません。お骨がある市区町村の役所へお問い合わせください。
必要なもの
- 改葬許可申請書
- 現在お骨を埋葬または納骨している事実がわかる、墓地・納骨堂などの管理者の証明書
- 新しい墓地・納骨堂などの管理者がお骨を受入ることを認める証明書
管理者が証明書の様式を用意していない場合は、改葬許可申請書の証明欄をお使いください。
注意事項
- お骨を豊島区内の都立霊園(雑司ヶ谷霊園、染井霊園)から改葬する場合は、都立霊園の管理事務所が発行する、埋葬証明書を兼ねた改葬許可申請書をお使いください。
- 申請人と現在の墓地・納骨堂などの所有者が異なるなどの場合は、事前にお問い合わせください。
- 郵送での申請を希望されるかたは、証明グループにお問い合わせください。
(ファクスでの申請は受け付けていません)
申請書のダウンロード
[申請書ダウンロード]改葬許可申請書