ホーム > 手続き・届出 > 住民記録・マイナンバーカード・戸籍 > 住所や世帯を変更したときの届出(転入届・転出届など)
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住民基本台帳法により、住所変更等の届出は、定められた期間内に手続きすることになっています。住民登録が正しく届けられていないと、本来受けられるはずの行政サービスが受けられないことがあります。定められた期間内に届出を行なってください。
土曜日に転入、転居、戸籍届出を伴う世帯変更、住民基本台帳カード・通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関する手続きをされる場合には、午前9時から午後3時までに発券機で番号札をおとりください。ご協力をお願いいたします。詳細は以下リンク先をご確認ください。
(注釈)転出届や印鑑登録に関する届出は、午前9時から午後5時まで手続きが可能です。
(注釈)令和6年6月から日曜日は閉庁となりました
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4782