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住民基本台帳法により、住所変更等の届出は、定められた期間内に手続きすることになっています。住民登録が正しく届けられていないと、本来受けられるはずの行政サービスが受けられないことがあります。定められた期間内に届出を行なってください。
今般のコロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、当分の間、コロナウイルス感染症の感染を避ける事が理由である場合は「正当な理由」があったとして、14日を経過した届出についても通常の届出と同様に取り扱うこととします。
なお、各種健康保険や介護保険、福祉、児童手当、学校関係等のお手続きなどは、住所異動の届出が遅れると影響がある場合がございます。あらかじめ該当の担当課へお問い合わせの上、住所異動のお手続きをお願いいたします。
(注釈)転出届や印鑑登録に関する届出は、午前9時から午後5時まで手続きが可能です。
・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁します。
・ただし、祝日が土曜日・日曜日と重なる場合は、開庁します。振替休日は閉庁します。
・なお、土曜日・日曜日は臨時閉庁になる場合があります。事前に下記リンクをご確認ください。
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