ホーム > 手続き・届出 > 届出・証明 > 住所や世帯を変更したときの届出(転入届・転出届など) > 世帯に変更があったときは(世帯変更届)
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世帯主が変わったときや、世帯が合併、分離したときなどには、変更があった日から14日以内に世帯変更届を提出してください。婚姻届と同時の世帯合併等で、マイナンバーカードをお持ちの世帯員の氏が変更となる場合は、新しい氏名を裏書きいたしますので、併せてお持ち下さい。
変更があった日から14日以内
本人または同一世帯員
(注釈)任意代理人の場合は委任状が必要です
(注釈)法定代理人の場合は戸籍謄本等その資格を証明する書類が必要です
区役所本庁舎3階 総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下のページをご覧ください。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
土曜日・日曜日の午前9時から午後3時まで(年末年始を除く)
(注釈)土曜日・日曜日に氏名・住所・生年月日・性別等、戸籍の変更を伴う手続きをされる場合には、午後2時までに発券機で番号札をおとりください。ご協力をお願いいたします
(注釈)その他、土曜日・日曜日は一部取り扱えない業務があります。以下のページをご確認ください
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
(注釈)外国人のかたの場合、外国旅券(パスポート)や続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍の記載事項など)とその日本語訳が必要な場合があります
(注釈)外国人のかたの場合、外国旅券(パスポート)や続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍の記載事項など)とその日本語訳が必要な場合があります
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4782