世帯変更届:世帯主が変わったときや、世帯を分けたとき
以下の場合、世帯変更届を提出する必要があります。
- 世帯主が変わったとき(世帯主変更届)
注記1:世帯主とは、その世帯の生計を維持し、世帯を代表する方です。
注記2:旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。
- 同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき(世帯合併届)
- 同じ世帯の方の一部が住所を変更せず新しい世帯をつくるとき(世帯分離届)
- 同じ住所にある2つの世帯間で属する世帯を変更したとき(世帯変更届)
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
- 法定代理人
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、世帯を変更する方からの委任状が必要です。
注記2:法定代理人の方は戸籍謄本(豊島区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書(原本)など資格が確認できるものをお持ちください。
届出に必要なもの
1 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書など
- 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
顔写真のない社員証及び学生証、預金通帳など
- 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
2 委任状(任意代理人の方)
代理人の方に手続きを依頼する場合は、委任者(世帯を変更する方)が記入をした委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
[申請書ダウンロード]委任状(住民記録・戸籍証明共用)
3 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本(発行から2か月以内)
注記:本籍地が豊島区の方で、豊島区の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
- 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)(発行から6か月以内)
4 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
外国人住民の方は在留カード等をお持ちください。
5 続柄を証明する書類の原本(外国人の世帯で続柄を変更される方)
外国人の世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。
外国旅券(パスポート)や、続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍記載事項など)をお持ちください。
注記:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文をお持ちください。
以下の必要な持ち物については該当する方のみお持ちください
国民健康保険等の手続きが必要な方は上記の他に保険証等をお持ちになり、各担当課で手続きをしてください。手続きの詳細については、各担当課にお問い合わせください。
- 国民健康保険資格確認書(被保険者証)
(世帯を変更する方が国民健康保険に加入している場合)
- 介護保険証
(介護保険被保険者の世帯主が変更になる場合)
- 後期高齢者医療資格確認書
(世帯を変更する方が後期高齢者医療制度に加入している場合)
届出期限
世帯を変更した日から14日以内です。
(注意)客観的に認められる変更日の提示がない限り、通常は届出日(申出日)が変更日になります。
注記:区役所の休日(日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
届出場所・届出時間
- 豊島区役所(3階総合窓口課)
住所:豊島区南池袋2-45-1
電話:03-3981-4782
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
土曜日:午前9時から午後3時
- 東部区民事務所
住所:豊島区北大塚1-15-10
電話:03-3915-9961
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
- 西部区民事務所
住所:豊島区千早2-39-16
電話:03-4566-4021
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。
注記2:土曜日に氏名・住所・生年月日・性別等、戸籍の変更を伴う手続きをされる場合には、午後2時までに発券機で番号札をおとりください。ご協力をお願いいたします。
注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。
注記3:手続きによって、受付時間が異なる場合や土曜日には取り扱えない場合があります。手続きの受付時間や取扱い業務は3階総合窓口平日の受付時間・取扱い業務のご案内、3階総合窓口土曜日の受付時間・取扱い業務のご案内をご確認ください。
注意事項
- 世帯主変更届の手続きをした当日中に、変更後の世帯主の記載がある住民票の写しの交付が可能になります。
- 世帯主の方のみが引越し手続きをした場合、新しい世帯主を受付窓口で確認するため、世帯主変更届は不要です。
- 世帯主の方が死亡した場合、残りの世帯員が1人であれば自動的に世帯主になるため、世帯主変更届は不要です。残りの世帯員が2人以上いる場合は世帯主変更届が必要になります。
- 世帯変更届は郵送での手続きができません。