委任状の書き方について
委任状(委任の旨を証する書面)は、代理人による申請等が本人(委任者)の意思に基づくものであることを証するものです。病気や怪我などやむを得ない理由により、本人(委任者)が申請または交付を受けられない場合は、委任状をお持ちの代理人が申請や交付を受けられる手続きがあります。
[申請書ダウンロード]委任状(住民記録・戸籍証明共用)
委任状の作成
- 委任状は必ず委任者本人が記入、作成してください。(署名欄に自署する場合、押印の必要はありません)
- 委任状を作成した際は必ず原本をお持ちください。委任状原本をコピーしたもの等では受付できません。
- 委任状の書式はダウンロードできます。ダウンロードの環境がない方は便せんなどの用紙で委任者本人が作成してください。
- 消えるペン(フリクションペン)は使用しないでください。
- 外国人のかたは、外国語の委任状でも申請することができますが、委任状の翻訳が必要となります。
基本的な委任状の書き方
委任状は委任する方の意思が確認できる内容であれば用紙・書式は問いませんが、必ず下記の内容をご記入ください。
- 題名「委任状」
- あて先「豊島区長」
- 委任状作成年月日
- 委任者(依頼した方)の住所、氏名、生年月日、昼間の連絡先
- 代理人(窓口に来る方)の住所、氏名、生年月日、(注記:1)
- 委任事項「私は、上記代理人に(該当する手続き名)を委任します。」
- 委任内容(注記:2)
委任内容により、必要な記入項目が異なります。委任する内容(転入届・転出届・転居届、住民票の写し等)の記入及び下記の「注記:2委任内容欄」の各項目をご参照ください。
記入漏れや不備がありますとお受けできない場合があります。
注記:1 代理人(窓口に来る方)の本人確認方法について
- 本人確認ができる顔写真付証明書(マイナンバーカード、、運転免許証、在留カード)をお持ちください。
注記:本人確認書類(マイナンバーカード等)は、委任状に記載された住所・氏名の確認できる有効な証明書をお持ちください。
- 上記以外の証明書の場合、2点以上必要な場合があります。詳しくは「本人確認を実施しています」をご覧ください。
- 外国人住民の方が代理人となる場合は、在留カード、特別永住者証明書に記載されている字体での本名を必ずご記入ください。
注記:2 委任内容欄
注記:上記以外の委任事項(税証明や国民保険の届の手続き等)については、各担当の窓口にお問い合わせください。
- 異動内容(転入・転出・転居等)
- 異動日(引っ越しをする日)いらない
- 全員分は不要
委任者(登録者)氏名のとなりに押す印鑑は、登録する印鑑でなければなりません。
次のすべてをご記入ください。
- 住民票(住民票の除票、住民票記載事項証明)の申請および受領の件
- 必要な住民票(住民票の除票、住民票記載事項証明)の住所・氏名
- 必要通数(通数の記入がない場合、一通のみの発行となります)
- 使用目的(具体的に)等
- 世帯全員・一部のどちらが必要か
- 続柄の記載の要・不要
- 本籍・筆頭者の記載の要・不要(外国人住民の方を除く)
外国人住民の方で下記の特別事項の記載が必要な場合は、必要な特別事項名と記載する旨をご記入ください。
- 国籍・地域
- 在留カードまたは特別永住者証明書等の番号
- 在留資格・期間等
個人番号(マイナンバー)、住民票コードの記載が必要な場合は、「マイナンバーが必要」との記載と、提出先、使用目的を記入してください。委任者の住民登録地に郵送交付となりますので、110切手も必要です。
次のすべてをご記入ください。
- 必要な戸籍の本籍・筆頭者氏名
- 必要な証明書の種類(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、身分証明書など)
- 必要通数(通数の記入がない場合、1通のみの発行となります)
- (戸籍の附票の場合)本籍・筆頭者の記載の要・不要、(あれば)必要な住所
- 以上の申請および受領の件
相続等で出生から死亡までの連続した戸籍が必要、旧姓がわかる戸籍が必要等、戸籍内容について指示がある場合、「どういった戸籍が必要か」を委任状に明記してください。