ホーム > 手続き・届出 > 住民記録・マイナンバーカード・戸籍 > 住民基本台帳の一部の写しの閲覧(住民票の閲覧)
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住民基本台帳の閲覧制度は、平成18年11月の住民基本台帳法改正により、これまでの原則公開から個人情報保護重視の制度へと、大幅に変わりました。
(注釈)営利目的の閲覧はできません。
(注釈)ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者で支援措置を講じているかたの記録は閲覧できません。
(注釈)総合窓口課での閲覧は国・又は地方公共団体の機関に限らせていただきます。
個人・法人による閲覧については、偶数月は東部区民事務所、奇数月は西部区民事務所にお問い合わせください。
申請者により提出書類が変わりますので、ご注意ください。
住民基本台帳法では不正な目的での閲覧を防ぐための仕組みとして、市区町村に対し閲覧状況を公表するよう義務付けています。(住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項)
この規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。(犯罪捜査等、特別な理由による閲覧は除く)
総合窓口課証明グループ(電話:03-3981-4766)
東部区民事務所(電話:03-3915-9961)
西部区民事務所(電話:03-4566-4021)
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4766