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日本で出生したかたで、父母いずれかの在留資格が特別永住者である場合、特別永住許可を取得することができます。
特別永住者となるためには特別永住許可の申請が必要です。
出生の日から60日以内
親権者もしくは未成年後見人
注)住民票の写しには、氏名、生年月日、性別、住所、外国人住民となった年月日等の基礎証明事項、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、
世帯主の氏名及び世帯主との続柄の記載があるもの
特別永住者のかたへお知らせです。特別永住者証明書への切替えはお済みですか。
特別永住者のかたで、「外国人登録証明書」をお持ちのかたは、以下の期限までに「特別永住者証明書」へ切替える必要があります。
(ア)外国人登録証明書の次回確認申請期間の始まりの日が2015年7月8日までのかたは、平成27年7月8日までに切替え手続きを行ってください。切替期限が過ぎても、申請を受け付けております。お早目に窓口にご来庁ください。
(イ)外国人登録証明書の次回確認申請期間の始まりの日が2015年7月8日以降のかたは、次回確認申請期間の始まりの日(誕生日)までに切替え手続きを行ってください。
平成24年7月9日に16歳未満であったかたは、
(ウ)16歳の誕生日までに切替え手続きを行ってください。
また、特別永住者以外のかたで外国人登録証明書をお持ちの場合は、カードの有効期限が平成27年7月8日で切れております。速やかに東京入国管理局にて在留カードに切り替えをお願いします。
(注釈)本人確認は住民基本台帳事務における本人確認に準じます。詳細は以下のホームページをご確認ください。
詳しくは入国管理局のホームページをご覧ください。
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