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更新日:2024年10月8日

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本人確認を実施しています

近年、本人になりすました第三者からの虚偽の届出や諸証明書請求が発生しております。区では不正を未然に防ぐために、手続きの際に本人確認を実施しています。

本人確認書類が必要な手続き

  • 戸籍の届出(婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届等)
  • 戸籍謄本や戸籍抄本の取得(戸籍関係証明の交付申請)
  • 住所変更の手続き(住民異動届、世帯変更届)・旧氏登録関係
  • 住民票の取得(住民票関連証明等の交付申請)
  • 印鑑登録に関する手続
  • マイナンバーカードに関する手続き

本人確認書類一覧

戸籍届、戸籍関係証明の交付申請の本人確認書類

本人確認書類は1点で確認可能なものと2点で確認可能なものがあります。1点で確認可能なものは、官公署(国、県、市などの機関)が発行した顔写真があるものが該当します。

確認書類はすべて有効期限内のものに限ります。

1点で確認可能なもの(1号書類)

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
    注記:各種証明等の郵送申請でマイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)のみ送付してください。
  • 運転免許証
  • パスポート(日本国旅券)
    注記:郵送による申請ではパスポート不可。
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 国または地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)

など

2点で確認可能なもの(2号書類)

(ア)から2点、または(ア)と(イ)から1点ずつの組み合わせとなります。

(ア)

  • 各種健康保険被保険者証(健康保険資格確認書)
    注記:郵送申請で健康保険資格確認書の写しを送付する際は、健康保険資格確認書の写しの保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)して送付してください。
  • 介護保険被保険者証
  • 共済組合員証
  • 住民基本台帳カード(写真無し)
  • 国民年金手帳
  • 年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)
  • 共済年金証書
  • 恩給証書
  • 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書(生活保護受給者証等)
  • その他区長が適当と認めるもの

(イ)

  • 写真付き学生証
  • 法人が発行した身分証明書(写真付き)(社員証等)
  • その他区長が適当と認めるもの

引越し(住民異動)・旧氏登録・住民票関係証明書等の交付申請の本人確認書類

本人確認書類は1点で確認可能なものと2点で確認可能なものがあります。

(注釈)有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。

(注釈)マイナンバーの通知カード・個人番号通知書は、本人確認書類にはなりません。

(注釈)各種健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格情報通知書」等は、本人確認書類にはなりません。

(注釈)下記の本人確認書類をお持ちでない場合は、ご相談ください。

(注釈)特に確認が必要な場合には、届出の内容を本人に確認していただくため、転入届などが受理されたことを本人に通知します。

(注釈)外国人のかたの本人確認書類については、在留カード等または特別永住者証明書に記載されたのと同じ氏名の本人確認書類をお持ちください。また、カタカナで氏名が記載された本人確認書類は、通称のフリガナ以外は認められません。

1点で確認可能なもの

  • 住民基本台帳カード(顔写真付)、個人番号カード、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、在留カード等または特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、一時庇護許可書、仮滞在許可書、海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、官公署がその職員に対して発行した顔写真付の身分証明書、健康保険証、国民健康保険資格確認書、後期高齢者医療証、介護保険証、共済組合員証、船員保険証、、年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金証書、厚生年金証書、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、学生証(顔写真付)、会社(独立行政法人及び特殊法人を含む)の身分証明書(顔写真付)、生活保護受給者証、敬老手帳、在監証明書等

2点で確認可能なもの

  • 住民基本台帳カード(顔写真なし)、顔写真のない社員証及び学生証、預金通帳、キャッシュカード、診察券、会員証・クレジットカード(氏名がエンボス加工されているもの)、消印のある本人宛郵便物、不動産賃貸借契約書、公共料金領収書、外国旅券(パスポート)等

印鑑登録の本人確認書類

印鑑登録事務において、区民の皆様の個人情報を守るとともに事務に対する正確性および信頼性を確保するため、印鑑登録申請時と印鑑登録証交付時に、窓口に来たかたの本人確認を行なっております。下記のいずれかが必要です。確認書類はすべて有効期限内のものに限ります。

(注釈)マイナンバーの通知カード・個人番号通知書は、本人確認書類にはなりません。

(注釈)各種健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格情報通知書」等は、本人確認書類にはなりません。

(注釈)外国人のかたの本人確認書類については、在留カード等または特別永住者証明書に記載されている同じ氏名、もしくは登録されている通称(最新)が記載されたものをお持ちください。またカタカナで氏名が記載された本人確認書類は、通称のフリガナ以外は認められません。

本人が印鑑登録申請をする場合

1.通常の場合(照会)
1点で確認するもの

健康保険証、国民健康保険資格確認書、後期高齢者医療証、介護保険証、共済組合員証、船員保険証、資格確認書、年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金証書、厚生年金証書、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、学生証(生年月日が記載された顔写真付きのもの)、会社の身分証明書(生年月日が記載された顔写真付きのもの)、公の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)、生活保護受給者証、敬老手帳、在監証明書等

2点で確認するもの

住民基本台帳カード(顔写真なし)、顔写真のない社員証及び学生証、貯金通帳、キャッシュカード、診察券、会員証・クレジットカード(氏名がエンボス加工されているもの)、消印のある本人宛郵便物、不動産賃貸借契約書、公共料金領収書、外国旅券等

2.申請したその日に印鑑登録証を交付できる場合(即時)

住民基本台帳カード(顔写真付)、個人番号カード、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、在留カード等または特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、一時庇護許可書、仮滞在許可書、海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従業者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、官公署がその職員に対して発行した顔写真付きの身分証明書(生年月日または住所が記載されたもの)等

本人が印鑑登録証引替交付申請・印鑑登録証亡失届・印鑑登録廃止申請をする場合

1点で確認するもの

住民基本台帳カード(顔写真付)、個人番号カード、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、在留カード等または特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、一時庇護許可書、仮滞在許可書、海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従業者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、官公署又は独立行政法人及び特殊法人がその職員に対して発行した顔写真付きの身分証明書(生年月日または住所が記載されたもの)、健康保険証、国民健康保険資格確認書、後期高齢者医療証、介護保険証、共済組合員証、船員保険証、資格確認書、年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金証書、厚生年金証書、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、学生証(生年月日が記載された顔写真付きのもの)、会社の身分証明書(生年月日が記載された顔写真付きのもの)、生活保護受給者証、敬老手帳、在監証明書等

2点で確認するもの

住民基本台帳カード(顔写真なし)、顔写真のない社員証及び学生証、貯金通帳、キャッシュカード、診察券、会員証・クレジットカード(氏名がエンボス加工されているもの)、消印のある本人宛郵便物、不動産賃貸借契約書、公共料金領収書、外国旅券等

代理人が印鑑登録申請(照会登録)・印鑑登録証引替交付申請・印鑑登録証亡失届・印鑑登録廃止申請をする場合

1点で確認するもの

住民基本台帳カード(顔写真付)、個人番号カード、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、在留カード等または特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、一時庇護許可書、仮滞在許可書、海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従業者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、官公署又は独立行政法人及び特殊法人がその職員に対して発行した顔写真付きの身分証明書(生年月日または住所が記載されたもの)、健康保険証、国民健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、共済組合員証、船員保険証、資格確認書、年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金証書、厚生年金証書、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、学生証(生年月日が記載された顔写真付きのもの)、会社の身分証明書(生年月日が記載された顔写真付きのもの)、生活保護受給者証、敬老手帳、在監証明書等

2点で確認するもの

住民基本台帳カード(顔写真なし)、顔写真のない社員証及び学生証、貯金通帳、キャッシュカード、診察券、会員証・クレジットカード(氏名がエンボス加工されているもの)、消印のある本人宛郵便物、不動産賃貸借契約書、公共料金領収書、外国旅券等

マイナンバーカードに関する手続きの本人確認書類

手続きや申請者により、A,Bそれぞれ必要な書類の枚数が異なります。詳しくは各手続きのページにてご確認ください。

マイナンバーカード・電子証明書

確認書類はすべて有効期限内のものに限ります。

マイナンバーの通知カード・個人番号通知書は、本人確認書類にはなりません。

各種健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格情報通知書」等は、本人確認書類にはなりません。

本人確認書類に記載してある氏名・住所が住民票の記載事項と異なる場合は、マイナンバー及び公的個人認証サービス関連の手続きにおいて本人確認書類と認められませんのでご注意ください。

  • S 住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)
  • A 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
    日本国旅券(パスポート)、身体障碍者手帳、精神障碍者保健福祉手帳、療育手帳
    在留カード又は特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
  • B 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教育資格認定証、検定合格証、外国人登録証(有効期限内のものに限る)、官公署がその職員に対して発行した身分証明書等Aのほか、官公署から発行され、かつ、写真の表示その他の該当書類に施された措置によって、特定の個人と確認することができるもの。
  • C 資格確認書、国民健康保険、健康保険、船員保険、健康保険日雇特例保険者手帳、後期高齢医療若しくは介護保険の被保険者証、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書、預金通帳、診察券、社員証、学生証、乳幼児こども医療証、障害福祉サービス受給者証、学校名が記載された各種書類、不動産賃貸借契約書、消印のある本人宛郵便物、公共料金領収書(氏名と住所が記載されたものに限る)、行政関係の領収書(国民健康保険料、住民税等)、外国旅券、母子手帳、官公庁が出した料金後納の郵便物、基礎年金番号通知書、各種年金証書等、個人番号識別事項(氏名と生年月日または住所)が記載された、写真の表示がされていない特定の個人と確認することができるもの
  • D 更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体がする敬老手帳、生活保護受給者証

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第一グループ

電話番号:03-3981-4782