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更新日:2025年6月24日
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目次
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
注記:旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
注記:マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は令和8年6月頃(施行日未定)を予定しています。
施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報などを参考に、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が送付されます。(7月中旬頃に発送を予定しています)
旧氏記載者は、その後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地である市区町村に、その旧氏の振り仮名の請求をすることができます。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。一方で通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
このため、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
旧氏の振り仮名の記載の請求は郵送又は窓口でお手続き可能です。
注記:通知書に記載された振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合、その読みが通用していることを証する書面(旅券・預金通帳の写しなど)が必要になります。
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1 本庁舎3階
豊島区総合窓口課 住民記録グループ
注記:通知書に同封している返信用封筒でご返送ください。
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、旧氏振り仮名請求をする方からの委任状が必要です。
注記2:法定代理人の方は戸籍謄本(豊島区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書(原本)など資格が確認できるものをお持ちください。
[申請書ダウンロード]旧氏の振り仮名記載請求書(PDF:88KB)
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
記載したい旧氏の振り仮名が通知された振り仮名と異なる場合、その読み方を使用している疎明資料(預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本など)が必要です。
注記:書類の提出が困難な場合は下記担当までご相談ください。
任意代理人の方に手続きを依頼する場合は、旧氏振り仮名の請求をする方が記入した委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
委任状の委任内容には「旧氏の振り仮名の請求」と記載してください。
豊島区役所(3階総合窓口課)
住所:豊島区南池袋2-45-1
電話:03-3981-4782
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後4時30分
注記:土曜日は手続き不可となります。
注記:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。
電話番号:03-3981-4782