ホーム > 手続き・届出 > 届出・証明・登録(戸籍・住民票など) > 住所や世帯を変更したときの届出(転入届・転出届など) > 住民票やマイナンバーカードなどへの旧氏(旧姓)併記
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更新日:2025年6月3日
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令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。
また、旧氏併記手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録ができるようになります。
注記:旧氏併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
初めて旧氏を併記する際に、かつて戸籍に記載され称していた氏の中から併記する旧氏を選べます。
再婚等により氏が変わった際に、併記する旧氏を使い続けるか変更するかを選択できます。変更する場合、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。
旧氏が不要となった場合、申出をすることで旧氏を削除できます。
旧氏を削除した日以降に氏の変更があった場合に限り、「削除した日以降に生じた旧氏」の再記載ができます。
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、旧氏併記をする方からの委任状が必要です。
注記2:法定代理人の方は戸籍謄本(豊島区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書(原本)など資格が確認できるものをお持ちください。
届出人により必要書類が異なります。
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
併記する旧氏(旧姓)の記載がある戸籍から現在の戸籍につながるまでの、すべての戸籍謄本等をお持ちください。
本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本など
マイナンバーカードに旧氏を併記します。
任意代理人の方に手続きを依頼する場合は、旧氏併記をする方が記入した委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
委任状の委任内容には「旧氏の併記について」と記載してください。
国外からの転入と同時に、国外転出時に併記していた旧氏を再度登録したい場合、6か月以内に発行された国外転出時の住民票の除票をお持ちください。
住民票の除票は国外転出時に住民登録をしていた区市町村にて取得してください。豊島区から国外に転出し、再度豊島区に転入する際も必要です。
注記:住民票の除票は返却できません。
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。
注記2:手続きによって、受付時間が異なる場合があります。手続きの受付時間や取扱い業務は3階総合窓口平日の受付時間・取扱い業務のご案内をご確認ください。
電話番号:03-3981-4782