ページID:28313

更新日:2025年6月3日

ここから本文です。

住民票やマイナンバーカードなどへの旧氏(旧姓)併記

令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。

また、旧氏併記手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録ができるようになります。

注記:旧氏併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。

住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏

初めて旧氏併記をする場合

初めて旧氏を併記する際に、かつて戸籍に記載され称していた氏の中から併記する旧氏を選べます。

  • 併記した旧氏は、他区市町村に転出しても引き続き使用できます。
  • 一度記載した旧氏は、再婚等により再度氏が変わってもそのまま使用できます。

旧氏を初めて記載する場合

旧氏を変更する場合

再婚等により氏が変わった際に、併記する旧氏を使い続けるか変更するかを選択できます。変更する場合、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。

旧氏を変更する場合

旧氏を消除する場合

旧氏が不要となった場合、申出をすることで旧氏を削除できます。

旧氏を再記載する場合

旧氏を削除した日以降に氏の変更があった場合に限り、「削除した日以降に生じた旧氏」の再記載ができます。

旧氏を削除する場合

注意事項

  • 住民票に旧氏を併記した場合、旧氏と氏名は常に住民票、マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書に併せて証明されます。どちらか一方のみを記載することはできません。
  • マイナンバーカードへの併記は、マイナンバーカードを区役所へ提出いただくことで併記されます。
  • 姓(氏)の変更を伴う戸籍届出を行った場合、同日に旧氏併記手続きはできません。新しい姓(氏)が記載されている戸籍謄本を用意した後に手続きを行ってください。
  • 一度併記した旧氏は豊島区から転出した場合でも、転入手続きにより転出先の区市町村の住民票に併記されます。

旧氏併記の手続きについて

届出ができる方

  • 本人
  • 世帯主または同じ世帯の方
  • 法定代理人
  • 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)

注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、旧氏併記をする方からの委任状が必要です。

注記2:法定代理人の方は戸籍謄本(豊島区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書(原本)など資格が確認できるものをお持ちください。

届出に必要なもの

届出人により必要書類が異なります。

1 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書など
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    顔写真のない社員証及び学生証、預金通帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

2 戸籍謄本または抄本(6か月以内に発行されたもの)

併記する旧氏(旧姓)の記載がある戸籍から現在の戸籍につながるまでの、すべての戸籍謄本等をお持ちください。

3 旧氏の振り仮名を証明する書面

本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本など

4 マイナンバーカード(お持ちの方)

マイナンバーカードに旧氏を併記します。

5 旧氏併記をする方が記入した委任状(任意代理人の方)

任意代理人の方に手続きを依頼する場合は、旧氏併記をする方が記入した委任状が必要です。

委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。

委任状の委任内容には「旧氏の併記について」と記載してください。

[申請書ダウンロード]委任状(住民記録・戸籍証明共用)

6 権限確認ができる書類(法定代理人の方)

  • 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本(原本)(発行から2か月以内)
    注記:本籍地が豊島区の方で、豊島区の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)(発行から6か月以内)

7 国外転出時の住民票の除票(国外からの転入と同時に手続きされる方)

国外からの転入と同時に、国外転出時に併記していた旧氏を再度登録したい場合、6か月以内に発行された国外転出時の住民票の除票をお持ちください。

住民票の除票は国外転出時に住民登録をしていた区市町村にて取得してください。豊島区から国外に転出し、再度豊島区に転入する際も必要です。

注記:住民票の除票は返却できません。

届出場所・届出時間

  • 豊島区役所(3階総合窓口課)
    住所:豊島区南池袋2-45-1
    電話:03-3981-4782
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後4時30分
  • 東部区民事務所
    住所:豊島区北大塚1-15-10
    電話:03-3915-9961
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後4時30分
  • 西部区民事務所
    住所:豊島区千早2-39-16
    電話:03-4566-4021
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後4時30分

注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。

注記2:手続きによって、受付時間が異なる場合があります。手続きの受付時間や取扱い業務は3階総合窓口平日の受付時間・取扱い業務のご案内をご確認ください。

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第一グループ

電話番号:03-3981-4782