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年金特別徴収について

住民税の年金特別徴収について

年金特別徴収とは、年金保険者が住民税を公的年金から天引きして市区町村へ直接納付する制度です。この制度は個人の選択による徴収方法の変更はできません(地方税法第321条7の2より)。なお、徴収方法を変更するものであり、住民税の計算方法が変更になったわけではありません。

年金特別徴収の対象者

4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で前年中の年金所得にかかる個人住民税の納税義務のある方です。

ただし、次の方は対象外になります。

  • 介護保険料が年金から特別徴収されていない方
  • 特別徴収される住民税額が老齢基礎年金の額を超える方
  • 特別徴収の対象となる公的年金の年額が18万円未満の方
  • 年金保険者から特別徴収できない旨の報告があった方

など

特別徴収の対象となる公的年金

国民年金法に基づく老齢基礎年金など、老齢または退職を支払理由とする公的年金です。

年金特別徴収される住民税額

原則、年金所得にかかる住民税のみです。年金所得以外の所得にかかる住民税については、給与からの特別徴収または普通徴収(納付書または口座振替)により別途納めていただきます。

年金特別徴収の中止

次の事由に該当した場合は年金特別徴収が中止されます。

  • 特別徴収対象年金の支払いを受けなくなった場合
  • 納税義務者本人が転出、死亡した場合
  • 年金保険者から特別徴収できない旨の報告があった場合
  • 年度途中で公的年金などにかかる所得から算出される住民税が変更となった場合(年金特別徴収が継続する場合もございます)

徴収方法

年金特別徴収が開始もしくは再開となる方

前半(6月、8月)と後半(10月、12月、2月)で徴収方法が変更になります。

6月、8月

6月、8月で年税額の4分の1ずつ普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。

10月、12月、2月

残った年税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収されます。

 

前年から継続して年金特別徴収の方

前年度から継続して年金特別徴収の方は仮徴収(4月、6月、8月)と本徴収(10月、12月、2月)に区分され徴収いたします。

4月、6月、8月(仮徴収)

前年度の年金所得にかかる年税額の半分の額を4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収となります。これを仮徴収といいます。

10月、12月、2月(本徴収)

本年の年税額から仮徴収額を差し引いた残りの税額を10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。これを本徴収といいます。

 

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更新日:2024年1月26日