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年金特別徴収とは、年金保険者が住民税を公的年金から天引きして市区町村へ直接納付する制度です。この制度は個人の選択による徴収方法の変更はできません(地方税法第321条7の2より)。なお、徴収方法を変更するものであり、住民税の計算方法が変更になったわけではありません。
4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で前年中の年金所得にかかる個人住民税の納税義務のある方です。
ただし、次の方は対象外になります。
など
国民年金法に基づく老齢基礎年金など、老齢または退職を支払理由とする公的年金です。
原則、年金所得にかかる住民税のみです。年金所得以外の所得にかかる住民税については、給与からの特別徴収または普通徴収(納付書または口座振替)により別途納めていただきます。
次の事由に該当した場合は年金特別徴収が中止されます。
前半(6月、8月)と後半(10月、12月、2月)で徴収方法が変更になります。
6月、8月で年税額の4分の1ずつ普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。
残った年税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収されます。
前年度から継続して年金特別徴収の方は仮徴収(4月、6月、8月)と本徴収(10月、12月、2月)に区分され徴収いたします。
前年度の年金所得にかかる年税額の半分の額を4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収となります。これを仮徴収といいます。
本年の年税額から仮徴収額を差し引いた残りの税額を10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。これを本徴収といいます。
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