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豊島区の住民税(=特別区民税・都民税)を納期限までに納税ができない場合は、分割納付についてのご相談を承ります。
住民税を年度内に毎月一定額で分割納付を希望される方は、電子申請(インターネット)、電話・来庁にてご相談ください。
パソコン、スマートフォン、タブレットで24時間申込み可能
(お申込み後の事務処理、お問い合わせは、開庁時間に準じます)
(外部サイトリンク「東京共同電子申請・届出サービス」が開きます)
お申込み時に豊島区からの住民税に関する通知(納税決定通知、納付書等)をお手元にご用意いただくとスムーズです。
ご利用の際は、注意事項を必ずご確認ください
本来の納期限を過ぎると督促状が発送されます。この督促状は分割納付の期限を守っていても発送されます。
分割納付中の場合はこの督促状では納付せず、分割納付書でご納付ください。
分割納付の期限を守っていても、延滞金は日々加算されます。
分割納付中に加算された延滞金は分割納付後に請求します。
口座振替をご利用中の場合は、分割納付の承認によって利用停止します。
再度ご希望される場合は、改めて口座振替をお申込みください。
区では必要に応じてお客様に直接ご連絡する場合があります。
区からの連絡に応答なく、連絡後2日間(土日、祝日を含まず)折り返しご連絡をいただけない場合、お申込みを取り下げたとみなします。
他区市町村の住民税につきましては当該自治体へお問い合わせください。
生活保護法による扶助を受けていたり、災害、経済的事情等により納税が困難な場合についてのご相談を承ります。
年度内を超える分割納付をご希望の方は、ご来庁の上、現在の生活状況を拝見してのご相談となります。
なおご来庁時はご本人様確認をさせていただきます。豊島区からの住民税に関する通知(納税決定通知、納付書等)、身分証明等をご用意ください。お電話の場合、豊島区からの住民税に関する通知に記載の整理番号、ご本人様の氏名、住所、生年月日等を確認させていただきます。
ご相談の際は生活状況申立書と収支資料の写し(預金通帳、給与明細、住居関連明細、債務明細等)をご提出いただいた上でのご相談となります。
ご状況によっては分割納付内容はご希望に添えない場合もございます。
詳しくは担当までご相談ください。
(関係書類様式)
問い合わせ先:本庁舎3階税務課整理第一グループ(03-4566-2362)、整理第二グループ(03-4566-2363)
平日:8時30分から17時15分まで
第二日曜日:9時00分から17時00分まで
日曜窓口では、課税業務(申告・相談等)、口座振替の手続きを行っておりませんのでご注意ください。
納期限を過ぎた区税には延滞金がかかります。
延滞金の利率 |
納期限後1か月以内 |
納期限後1か月経過後 |
---|---|---|
令和4年1月1日から |
2.4% |
8.7% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで |
2.5% |
8.8% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで |
2.6% |
8.9% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで |
2.8% |
9.1% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
2.9% |
9.2% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで |
4.3% |
14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで |
4.5% |
14.6% |
なお、狭小住戸集合住宅税については条例の定めるところとなります。
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