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豊島区の住民税(=特別区民税・都民税)を納期限までに納税ができない場合は、分割納付についてのご相談を承ります。
住民税を年度内に毎月一定額で分割納付を希望される方は、電子申請(インターネット)、電話・来庁にてご相談ください。
パソコン、スマートフォン、タブレットで24時間申込み可能
「LoGoフォーム」よりお申込みください(新しいウィンドウで開きます)
「東京共同電子申請・届出サービス」の終了に伴い、令和7年1月より株式会社トラストバンクが提供する「LoGoフォーム」へ移行しました。
お申込み時に豊島区からの住民税に関する通知(納税決定通知、納付書等)をお手元にご用意いただくとスムーズです。
申請状況の照会につきましては、ご入力されたメールアドレス宛てに配信されるメールに案内がございます。申請日の翌日から2日以内(土日祝日含まず)を目安に更新されますのでご確認ください。
本来の納期限を過ぎると督促状が発送されます。この督促状は分割納付の期限を守っていても発送されます。
分割納付中の場合はこの督促状では納付せず、分割納付書でご納付ください。
分割納付の期限を守っていても、延滞金は日々加算されます。
分割納付中に加算された延滞金は分割納付後に請求します。
口座振替をご利用中の場合は、分割納付の承認によって利用停止します。
再度ご希望される場合は、改めて口座振替をお申込みください。
区では必要に応じてお客様に直接ご連絡する場合があります。
区からの連絡に応答なく、連絡後2日間(土日、祝日を含まず)折り返しご連絡をいただけない場合、お申込みを取り下げたとみなします。
他区市町村の住民税につきましては当該自治体へお問い合わせください。
生活保護法による扶助を受けていたり、災害、経済的事情等により納税が困難な場合についてのご相談を承ります。
年度内を超える分割納付をご希望の方は、ご来庁の上、現在の生活状況を拝見してのご相談となります。
なおご来庁時はご本人様確認をさせていただきます。豊島区からの住民税に関する通知(納税決定通知、納付書等)、身分証明等をご用意ください。お電話の場合、豊島区からの住民税に関する通知に記載の整理番号、ご本人様の氏名、住所、生年月日等を確認させていただきます。
ご相談の際は生活状況申立書と収支資料の写し(預金通帳、給与明細、住居関連明細、債務明細等)をご提出いただいた上でのご相談となります。
ご状況によっては分割納付内容はご希望に添えない場合もございます。
詳しくは担当までご相談ください。
(関係書類様式)
平日(月曜日から金曜日):8時30分から17時00分まで
第2土曜日:9時00分から17時00分まで
土曜窓口では、課税業務(申告・相談等)、口座振替の手続きを行っておりませんのでご注意ください。
受付場所:区役所本庁舎3階税務課
担当:税務課整理第一グループ、整理第二グループ
電話番号:03-4566-2361・2362
納期限を過ぎた区税には延滞金がかかります。利率については以下のリンクをご覧下さい。
なお、狭小住戸集合住宅税については条例の定めるところとなります。
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