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住民税が確定する6月に、国民健康保険料を算定しているためです。4月分と5月分を含めた12か月分の保険料を6月期から翌年3月期の10回に分けてお支払いいただきます。
家族のかたが国民健康保険に加入されていませんか?
世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯のかたが国民健康保険の被保険者になっている場合には、各種届出や保険料の納付義務は世帯主にあります。通知書や保険証も世帯主あてにお送りします。なお、他の健康保険に加入しているかたの保険料は含まれていません。
国民健康保険料は、総所得金額等をもとに計算しています。申告がなく、所得状況がわからない場合は、保険料の均等割額(減額なし)のみを計算して通知書をお送りします。保険料の正しい計算のため、収入がないかたや、収入が少なく確定申告の必要がないかたでも、申告期間中に住民税担当課へ収入状況の申告をお願いします。
詳しくは、届出・申告は期限内にお願いします!をご覧ください。
国民健康保険の資格喪失手続きをまだされていないかたは、必ず国民健康保険をやめる手続きが必要です。
やめる手続きは電子申請でも可能ですので是非ご利用ください。豊島区電子申請国民健康保険適用終了・資格喪失届(新しいウィンドウで開きます)よりお手続きできます。
やめる手続きは窓口や郵送でも可能です。
詳しくは、「国民健康保険に加入するとき・やめるとき」についてよくあるご質問をご覧ください。
年度途中でやめたかたの保険料は以下のように計算します。
国民健康保険料は国民健康保険の資格がなくなった月の前月分までかかります。国民健康保険をやめる手続きが完了次第、保険料を再計算します。その結果、不足分がある場合は、やめた月以降に納めていただくことがあります。納めすぎとなっている場合は、後日還付通知をお送りします。
やめたかたの国民健康保険料を再計算し、残額を3月期分までに分けて納めていただきます。
納めすぎとなった場合、還付または納期未到来の保険料へ充当いたします。ご希望がある場合は、下記までお電話ください。
また、未納分保険料がある場合、未納分保険料へ充当いたします。
保険料が変更前より高くなった場合は、差額の納付書をお送りしますので、下記までお電話ください。
75歳に達する社会保険加入者に扶養されていた前期高齢者(65歳から74歳のかた)については、申請により、所得割額を免除し、国保加入日より2年間均等割額を2分の1に減額する制度があります。詳しくはお問い合わせください。
国民健康保険料は、年度ごと(4月から翌年3月)に計算します。過年度分の保険料とは、前年度(3月31日以前)にさかのぼって国民健康保険の資格を取得した場合や、前年度の総所得金額等が判明し、保険料が増額した場合に発生する保険料のことです。
例:令和6年(2024年)1月に国保に加入しなければならなかったのに、令和6年(2024年)4月以降に届け出をした場合、1月分から3月分の保険料は、過年度分となります。(令和6年(2024年)4月分以降の保険料とは別に計算します。)
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2377