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「国民健康保険に加入するとき・やめるとき」についてよくあるご質問

よくあるご質問【一覧】
1 国民健康保険は必ず入らないといけませんか?
2 外国人なのですが加入できますか?
3 就職などで国民健康保険以外の保険へ加入した場合の手続きは?
4 会社の退職などによる社会保険などの脱退により、国民健康保険に入る場合の手続きは?
5 子どもが生まれたので、親と同じ国民健康保険に加入させたいのですが?
6 国民健康保険の加入者が亡くなりました。手続きは必要ですか?
7 まもなく75歳になります。国民健康保険の手続きはどうしたらよいですか?

 

質問1.国民健康保険は必ず入らないといけませんか?

お答えします

「全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という憲法の理念をもとに、国民皆保険を目的に昭和34年(1959年)1月に、国民健康保険法が施行され、生活保護の適用者を除いて、全ての国民が医療保険の適用を受けることになりました。東京23区では、昭和34年12月から実施されています。

国民は社会保険、共済保険、後期高齢者医療制度または国民健康保険のいずれかの保険に加入しなければなりません。どの保険にも加入していないかたは、必ず国民健康保険にご加入いただく必要があります。(強制加入)

 

質問2.外国人なのですが加入できますか?

お答えします

住民基本台帳制度に該当するかたは、国民健康保険適用除外者(勤め先の健康保険に加入しているかた・在留資格が「特定活動」のうち「医療を受ける活動」「その方の日常生活上の世話をする活動」のかた、または「観光、保養その他これらに類似する活動」のかた、その配偶者のかたなど)を除き、国民健康保険に加入します。

  • パスポート
  • 在留カードもしくは特別永住者証明書など(在留資格が「特定活動」の場合、指定書も必要)

以上のものをお持ちのうえ、国民健康保険課、東部区民事務所または西部区民事務所にお越しください。

在留期間が3か月以下(短期滞在除く)でも、契約書などの客観的な資料で3月を超えて日本に滞在すると見込まれる場合、国民健康保険の被保険者となります。

 

質問3.就職などで国民健康保険以外の保険へ加入した場合の手続きは?

お答えします

国民健康保険以外の保険へ加入した場合は、必ずご自身での国民健康保険をやめる手続きが必要です。手続きは窓口、郵送または電子申請で受け付けています。また、加入の事由が発生した日から14日以内に届出が必要です。

窓口の場合

  1. 新しい健康保険証の原本(やめるかた全員分)
  2. 国民健康保険証の原本(やめるかた全員分)※紛失した場合は不要
  3. マイナンバーカード(お持ちの方)

以上3点をお持ちのうえ、国民健康保険課、東部区民事務所または西部区民事務所にお越しください。

郵送の場合

  1. 新しい健康保険証のコピー(やめるかた全員分)
  2. 国民健康保険証の原本(やめるかた全員分)※紛失した場合は不要
  3. 喪失届または用紙(メモ用紙で可)に「社会保険に入ったので国民健康保険をやめます」「氏名」「日中連絡の取れる電話番号」を記入したもの

以上3点を「郵便番号171-8422豊島区南池袋2-45-1豊島区役所国民健康保険課資格・保険料グループ」宛にご郵送ください。

【注意】

郵送に際して、郵便事故などの責任は負いかねます。簡易書留などでお送りすることを推奨しています。

電子申請の場合

新しい健康保険証の写真またはスキャンした画像(やめるかた全員分を1つのファイルにしたもの)の添付が必要です。ご用意の上、豊島区電子申請国民健康保険適用終了・資格喪失届(新しいウィンドウで開きます)より届出してください。

質問4.会社の退職などによる社会保険などの脱退により、国民健康保険に入る場合の手続きは?

お答えします

国民健康保険以外の保険を脱退した場合には、加入の事由が発生した日から14日以内に届出が必要です。

  1. 資格喪失証明書・離職票・退職証明書など社会保険資格喪失年月日のわかるもの
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)※保険証即日受取りの場合
  3. マイナンバーカード(お持ちの方)
  4. キャッシュカードまたは預貯金通帳・通帳届出印など(口座振替申込みの際に必要です)

以上4点をお持ちのうえ、国民健康保険課、東部区民事務所または西部区民事務所にお越しください。

同一世帯以外のかた(代理人)が届出をする場合は、委任状と代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)が必要になります。

【注意】

必ず、資格喪失日以降14日以内に届け出てください。

自動的に国民健康保険へ加入となることはありません。保険料は、国保の資格を取得する月の分から納めていただくことになります。届出が遅れても、保険料は最長2年までさかのぼります。また、その間の医療費は、届出が遅れた理由が緊急やむをえない場合を除き、全額自己負担となります。

 

質問5.子どもが生まれたので、親と同じ国民健康保険に加入させたいのですが?

お答えします

出生届が出され、住民票にお子さまが記載されると、国民健康保険に加入することができます。お急ぎの場合は、戸籍(出生届)の届出の際にお申し出いただき、併せて総合窓口課住民記録グループで住民票の手続きをしてください。住民票のお手続き後、国民健康保険課にて加入の届出をしてください。

戸籍(出生届)の届出を総合窓口課の平日受付時間外にされたかたは、事前にお問い合わせください。

【届出に必要なもの】

  • 窓口で手続きされるご家族の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)※保険証即日受取りの場合
  • マイナンバーカード(お持ちの方)

同一世帯以外のかた(代理人)が手続きする場合、委任状と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード や運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)が必要になります。

【注意】

勤務先の健康保険や国民健康保険組合など、国民健康保険以外の公的医療保険に加入されているかたは、ご加入されている健康保険組合での手続きとなります。詳しくは、ご加入中の健康保険組合に問い合わせください。

 

質問6.国民健康保険の加入者が亡くなりました。手続きは必要ですか?

お答えします

資格喪失の手続きは必要ありません。死亡届を出されてから約2週間後に、豊島区から資格喪失にともない保険料が変更となった旨の通知をお送りいたします。

ただし葬祭費の支給は申請が必要です。詳しくは葬祭費(国民健康保険)をご覧ください。

 

質問7.まもなく75歳になります。国民健康保険の手続きはどうしたらよいですか?

お答えします

75歳の誕生日以降は、後期高齢者医療制度にご加入となります。

国民健康保険をやめる手続きは必要ありません。

  • 75歳になるかた(本人)…後期高齢者医療制度への加入手続きは必要ありません。75歳のお誕生日からお使いいただく保険証については、豊島区高齢者医療年金課からお送りします。
  • 国民健康保険に加入されているご家族…そのまま国民健康保険に残ります。

また、75歳になる国民健康保険以外の健康保険加入者に扶養されていた74歳以下のかたは、国民健康保険に加入する手続きが必要です。以下4点をお持ちのうえ、国民健康保険課、東部区民事務所または西部区民事務所に、健康保険組合の資格喪失日から14日以内に届出ください。

  1. 資格喪失証明書など喪失年月日のわかるもの
  2. 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの)※保険証即日受取りの場合
  3. マイナンバーカード(お持ちの方)
  4. キャッシュカード、または預貯金通帳・通帳届出印など(口座振替申込みの際に必要です)

【注意】

健康保険組合の資格喪失日から14日以内に届出が必要です。詳しくは質問4をご覧ください。

世帯の中に75歳になるかたがいる場合の国民健康保険料について

世帯の全員が75歳になる場合(単身世帯)

4月から誕生月の前月までの保険料を計算し、6月期から誕生月の前月期まで納めていただきます。ただし、5・6・7月が誕生日のかたは6月期1回で納めていただきます。

世帯の全員が75歳になる場合(複数世帯)

それぞれのかたについて、4月から誕生月の前月までの保険料を計算し、合算したものを、6月期から世帯の中で最後に75歳になるかたの誕生月の前月期まで納めていただきます。

世帯の一部のかたが75歳になる場合

75歳になるかたの分は、4月からそのかたの誕生月の前月分までの保険料を計算し、それ以外のかたの分と合算したものを6月期から翌年3月期までの10回に分けて納めていただきます。

 

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更新日:2023年12月6日