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生まれた日から14日以内
父または母
出生届書(出生証明書欄に医師または助産婦の証明が必要)1通、母子健康手帳(里帰り出産などでお手元にない場合は、後日お持ちください。最初のページに受理者の印を押します。)
(注意)
出生証明書は原本の提出が必要です。
1. 命名に使える文字の範囲は、「常用漢字」「人名用漢字」「ひらがな又はカタカナ」と戸籍法と戸籍法施行規則により定められています。
使える漢字かどうかを確認したい場合は、法務省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)「子の名に使える漢字(戸籍統一文字情報のページ)」
から検索することができます。
2. 豊島区にお住まいのかた(住民登録をしているかた)は、下記の手続きも行ってください。
詳しい内容については、手続き確認シート(PDF:260KB)をご覧ください。
3. 令和6年4月1日から婚姻解消の日から300日以内に子供が生まれた場合でも、再婚後の夫の子と推定されるようになりました
(母が前夫以外の男性と再婚した場合を除く)。
また、嫡出否認権が母及び子にも認められ、訴えの出訴期間が1年から3年に変わりました。詳しくは「戸籍制度が変わります」をご確認ください。
窓口開設時間帯は、本庁舎3階総合窓口課4番窓口で受付しています。
それ以外の時間帯(閉庁時)は、本庁舎1階宿直室でお預りしています。区民事務所では受付できません。
1.窓口開設時間
平日 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
土曜日・日曜日(休日窓口) 午前9時から午後5時まで(休日窓口は、システム整備の都合上、臨時で閉庁になる場合があります。)
なお、令和6年6月から土曜日のみ開庁となります。
2.注意
届書の内容確認にはお時間がかかりますので、余裕をもってご来庁ください。
休日窓口では、届書の内容に他の区市町村が含まれている場合などはお預かりのみとなります。
外国籍のかたの届出は書類の確認に時間がかかり、お待たせする時間が長くなる場合があります。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4737