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生まれた日から14日以内
父または母
出生届書(出生証明書欄に医師または助産婦の証明が必要)1通、母子健康手帳(里帰り出産などでお手元にない場合は、後日お持ちください。最初のページに受理者の印を押します。)
(注意)
出生証明書は原本の提出が必要です。
1. 命名に使える文字の範囲は、「常用漢字」「人名用漢字」「ひらがな又はカタカナ」と戸籍法と戸籍法施行規則により定められています。
使える漢字かどうかを確認したい場合は、法務省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)「子の名に使える漢字(戸籍統一文字情報のページ)」
から検索することができます。
2. 豊島区にお住まいのかた(住民登録をしているかた)は、下記の手続きも行ってください。
詳しい内容については、手続き確認シート(PDF:314KB)をご覧ください。
3. 令和6年4月1日から婚姻解消の日から300日以内に子供が生まれた場合でも、再婚後の夫の子と推定されるようになりました
(母が前夫以外の男性と再婚した場合を除く)。
また、嫡出否認権が母及び子にも認められ、訴えの出訴期間が1年から3年に変わりました。詳しくは「戸籍制度が変わります」をご確認ください。
窓口開設時間帯は、本庁舎3階総合窓口課4番窓口で受付しています。
それ以外の時間帯(閉庁時)は、本庁舎1階宿直室でお預りしています。区民事務所では受付できません。
1. 窓口開設時間
2. 注意
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4737