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更新日:2025年6月10日
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本籍地または所在地の区市町村
夫と妻
身分証明書がない場合にも、届出に不備がなければお預かりいたします。
その場合は、後日、郵送にてお届けがあった旨、届出人本人にお知らせいたします。ただし、不受理の申出(自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には届出を受理しないようにする申出)がされている場合は受理できません。執務時間外のお届けも、本人確認の対象となります。
※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
※届出用紙は区民事務所にもあります。
面会交流や養育費などについて、法務省発行のパンフレットに詳しく記載されています。以下のリンクをご覧ください。
ひとり親家庭の支援などについて、以下のリンクをご覧ください。
判決確定または調停成立後10日以内
本籍地または所在地の区市町村
原則として、離婚の訴えを提起したかた
調停調書の謄本、審判または判決の謄本と確定証明書
届書(証人は必要ありません)
※届出用紙は区民事務所にもあります。
離婚後も、婚姻中の氏を称することを望むかたは、離婚の日から3か月以内に届出が必要。
離婚届と同時に出すこともできます。離婚届とは別に届書(77条の2)1通。
窓口開設時間帯は、本庁舎3階総合窓口課4番窓口で受付しています。
それ以外の時間帯(閉庁時)は、本庁舎1階宿直室でお預りしています。
1. 窓口開設時間
2. 注意
電話番号:03-3981-4737