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離婚するときは(離婚届)

協議離婚のとき

届出先

本籍地または所在地の区市町村

届出人

夫と妻

必要なもの

届書1通、戸籍謄本1通
(ただし、豊島区に本籍があるかたは戸籍謄本は必要ありません)

注意事項

  1. 離婚は、届け出た日に効力を生じます。
  2. 届書には夫婦および証人(成人2人)の署名が必要です。 (押印は任意です。) 
  3. 未成年の子がいる場合、夫婦の一方を親権者に定め届書に記載することが必要です。

戸籍届出における本人確認(婚姻・離婚・縁組・離縁・認知)

お子さんがいる場合

 面会交流や養育費などについて、法務省発行のパンフレットに詳しく記載されています。以下のリンクをご覧ください。

子どもの養育に関する合意書作成の手引とQ&A(新しいウィンドウで開きます)

裁判離婚のとき

届出期間

判決確定または調停成立後10日以内

届出先

本籍地または所在地の区市町村

届出人

原則として、離婚の訴えを提起したかた

必要なもの

調停調書の謄本、審判または判決の謄本と確定証明書、届書(証人は必要ありません)、戸籍謄本(通数は協議離婚と同じ)
(注釈)届出用紙は区民事務所にもあります。

離婚の際に称していた氏を称したいとき

離婚後も、婚姻中の氏を称することを望むかたは、離婚の日から3か月以内に届出が必要。
離婚届と同時に出すこともできます。離婚届とは別に届書(77条の2)1通。

受付時間及びお届け場所

窓口開設時間帯は、本庁舎3階総合窓口課4番窓口で受付しています。

それ以外の時間帯(閉庁時)は、本庁舎1階宿直室でお預りしています。

1.窓口開設時間

 平日 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)

 土曜日・日曜日(休日窓口) 午前9時から午後5時まで(休日窓口は、システム整備の都合上、臨時で閉庁になる場合があります。)

2.注意
 届書の内容確認にはお時間がかかりますので、余裕をもってご来庁ください。
 休日窓口では、届書の内容に他の区市町村が含まれている場合やご本人の確認ができない場合などはお預かりのみとなります。

 外国籍のかたの届出は書類の確認に時間がかかり、お待たせする時間が長くなる場合があります。

休日窓口についてはこちら

お問い合わせ

総合窓口課戸籍グループ

電話番号:03-3981-4737

更新日:2022年3月1日