離婚するときは(離婚届)
協議離婚のとき
届出先
本籍地または所在地の区市町村
届出人
夫と妻
必要なもの
届書1通
※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
注意事項
- 離婚は、届け出た日に効力を生じます。
- 届書には夫婦および証人(成人2人)の署名が必要です。(押印は任意です。)
- 未成年の子がいる場合、夫婦の一方を親権者に定め届書に記載することが必要です。
- 届書に記入していただく本籍地や筆頭者が誤っていると届書の受理ができません。必ず事前に確認のうえ記入してください。
戸籍届出における本人確認(婚姻・離婚・縁組・離縁・認知)
お子さんがいる場合
面会交流や養育費などについて、法務省発行のパンフレットに詳しく記載されています。以下のリンクをご覧ください。
ひとり親家庭の支援などについて、以下のリンクをご覧ください。
裁判離婚のとき
届出期間
判決確定または調停成立後10日以内
届出先
本籍地または所在地の区市町村
届出人
原則として、離婚の訴えを提起したかた
必要なもの
調停調書の謄本、審判または判決の謄本と確定証明書、届書(証人は必要ありません)
(注釈)届出用紙は区民事務所にもあります。
離婚の際に称していた氏を称したいとき
離婚後も、婚姻中の氏を称することを望むかたは、離婚の日から3か月以内に届出が必要。
離婚届と同時に出すこともできます。離婚届とは別に届書(77条の2)1通。
受付時間及びお届け場所
窓口開設時間帯は、本庁舎3階総合窓口課4番窓口で受付しています。
それ以外の時間帯(閉庁時)は、本庁舎1階宿直室でお預りしています。
1. 窓口開設時間
- 平日 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
- 土曜日 午前9時から午後5時まで(土曜窓口は、システム整備の都合上、臨時で閉庁になる場合があります。)
2. 注意
- 届書の内容確認にはお時間がかかりますので、余裕をもってご来庁ください。
- 豊島区に住所のあるかたで、届出に伴い住所や氏名に変更があり、マイナンバーカード等の当日の変更を希望されるかたは、平日は15時まで土曜日は14時までにお越しください(届書の内容や窓口の状況により当日の変更ができない場合もあります)。ただし、第3土曜日はマイナンバーカードの手続きは行えません。
- 土曜窓口では、届書の内容に他の自治体に照会が必要な事項が含まれており当日に確認が取れない場合や、ご本人の確認ができない場合などはお預かりのみとなります。なお、第1土曜日、第3土曜日は全国的なシステムメンテナンスのため、他自治体の戸籍の確認ができません。
- 外国籍のかたの届出は書類の確認に時間がかかり、お待たせする時間が長くなる場合があります。
土曜窓口についてはこちら