ページID:825

更新日:2026年4月1日

ここから本文です。

離婚するときは(離婚届)

協議離婚のとき

届出先

本籍地または所在地の区市町村

届出人

夫と妻

必要なもの

  • 届書1通
  • 本人確認書類

戸籍届出における本人確認(婚姻・離婚・縁組・離縁・認知)

身分証明書がない場合にも、届出に不備がなければお預かりいたします。
その場合は、後日、郵送にてお届けがあった旨、届出人本人にお知らせいたします。ただし、不受理の申出(自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には届出を受理しないようにする申出)がされている場合は受理できません。執務時間外のお届けも、本人確認の対象となります。

※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要となりました。

※届出用紙は区民事務所にもあります。

※デジタル庁ではiPhoneにマイナンバーカードの機能を搭載できるアプリの提供を開始しましたが、現在窓口における各手続き等において「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。当面本人確認が必要な手続きでは現物のマイナンバーカード等の持参をお願いいたします。

注意事項

  1. 離婚は、届け出た日に効力を生じます。
  2. 届書には夫婦および証人(成人2人)の署名が必要です。(押印は任意です。)
  3. 届書に記入していただく本籍地や筆頭者が誤っていると届書の受理ができません。必ず事前に確認のうえ記入してください。
  4. 令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)は「人口動態調査(職業・産業)」の実施に伴い、届書に「職業」の記入をお願いしています。詳しくは人口動態調査(職業・産業)にご協力くださいをご覧ください。

お子さんがいる場合

面会交流や養育費などについて、法務省発行のパンフレットに詳しく記載されています。以下のリンクをご覧ください。

ひとり親家庭の支援などについて、以下のリンクをご覧ください。

民法改正(離婚後の親権)の概要について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、父母離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護・養育費・親子交流・養子縁組・財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

この改正により、離婚後の子の親権を共同親権と定めることも、単独親権と定めることもできるようになります。また、親権者の指定を求める審判や調停を家庭裁判所に申し立てていれば、親権者の定めのない離婚届を提出することができます。その場合、後日「親権者指定届」の提出が必要です。詳しくは、下記掲載の「離婚届の様式の変更について 1.未成年の子の氏名欄の変更」をご参照ください。

この法律は令和8年4月1日に施行されます。詳しくは法務省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)法務省作成のパンフレット(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

離婚届の様式の変更について

民法の改正に伴い、離婚届の様式が変更となります。変更点は下記1~3のとおりです。

1.「未成年の子の氏名欄」の変更

父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄が追加となりました。それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。

親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄に記載した子については、親権者を定めることなく離婚届を提出することができます。その場合、裁判所でその審判が確定又は調定が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要です。

なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。

【注意点】

親権者指定の家事審判又は家事調停の申立てがされている場合、そのことを証する書面(事件係属証明書や申立書の写し等)を添付してください。

添付がない場合は、届出が受理できずお預かりになります。

2.親権行使の意味を理解し、真意に基づいた合意欄の追加

「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認する□欄が追加されます。夫妻ともに必ずチェックしてください。なお、チェックがない場合は受付できません。

3.離婚後の子育ての分担等の取り決め欄の記入が必須になります

監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無について確認する□欄に必ずチェックしてください。

※養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。

旧様式の離婚届を提出する場合について

令和8年4月1日より、未成年の子がいる夫婦が旧様式の用紙を使用して離婚届を提出する場合は、別紙を一緒に提出する必要があります。

旧様式の届書および別紙ぞれぞれに夫妻の署名が必要です。別紙に記載した場合は、離婚届の「未成年の子の氏名」欄および右下の親子交流及び養育費の分担の取決め欄のチェックは不要です。

なお、未成年の子がいない場合は、別紙の添付は不要です。

(別紙)(PDF:787KB)

(別紙見本)(PDF:63KB)

新様式の離婚届について

新しい離婚届の様式は準備ができ次第窓口に設置いたします。

裁判離婚のとき

届出期間

判決確定または調停成立後10日以内

届出先

本籍地または所在地の区市町村

届出人

原則として、離婚の訴えを提起したかた

必要なもの

調停調書の謄本、審判または判決の謄本と確定証明書

届書(証人は必要ありません)

※届出用紙は区民事務所にもあります。

離婚の際に称していた氏を称したいとき

離婚後も、婚姻中の氏を称することを望むかたは、離婚の日から3か月以内に届出が必要。
離婚届と同時に出すこともできます。離婚届とは別に届書(77条の2)1通。

受付時間及びお届け場所

窓口開設時間帯は、本庁舎3階総合窓口課4番窓口で受付しています。

それ以外の時間帯(閉庁時)は、本庁舎1階宿直室でお預りしています。

1. 窓口開設時間

  • 平日  月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
  • 土曜日 午前9時から午後5時まで(土曜窓口は、システム整備の都合上、臨時で閉庁になる場合があります。)

2. 注意

  • 届書の内容確認にはお時間がかかりますので、余裕をもってご来庁ください。
  • 豊島区に住所のあるかたで、届出に伴い住所や氏名に変更があり、マイナンバーカード等の当日の変更を希望されるかたは、平日は15時まで、土曜日は14時までにお越しください(届書の内容や窓口の状況により当日の変更ができない場合もあります)。ただし、第3土曜日はマイナンバーカードの手続きは行えません。
  • 土曜窓口では、届書の内容に他の自治体に照会が必要な事項が含まれており当日に確認が取れない場合や、ご本人の確認ができない場合などはお預かりのみとなります。なお、第1土曜日、第3土曜日は全国的なシステムメンテナンスのため、他自治体の戸籍の確認ができません。
  • 外国籍のかたの届出は書類の確認に時間がかかり、お待たせする時間が長くなる場合があります。

土曜窓口についてはこちら

お問い合わせ

総合窓口課戸籍グループ

電話番号:03-3981-4737、振り仮名に関すること 03-4566-2335