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更新日:2026年4月1日
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本籍地または所在地の区市町村
夫と妻
身分証明書がない場合にも、届出に不備がなければお預かりいたします。
その場合は、後日、郵送にてお届けがあった旨、届出人本人にお知らせいたします。ただし、不受理の申出(自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には届出を受理しないようにする申出)がされている場合は受理できません。執務時間外のお届けも、本人確認の対象となります。
※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
※届出用紙は区民事務所にもあります。
※デジタル庁ではiPhoneにマイナンバーカードの機能を搭載できるアプリの提供を開始しましたが、現在窓口における各手続き等において「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。当面本人確認が必要な手続きでは現物のマイナンバーカード等の持参をお願いいたします。
面会交流や養育費などについて、法務省発行のパンフレットに詳しく記載されています。以下のリンクをご覧ください。
ひとり親家庭の支援などについて、以下のリンクをご覧ください。
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護・養育費・親子交流・養子縁組・財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この改正により、離婚後の子の親権を共同親権と定めることも、単独親権と定めることもできるようになります。また、親権者の指定を求める審判や調停を家庭裁判所に申し立てていれば、親権者の定めのない離婚届を提出することができます。その場合、後日「親権者指定届」の提出が必要です。詳しくは、下記掲載の「離婚届の様式の変更について 1.未成年の子の氏名欄の変更」をご参照ください。
この法律は令和8年4月1日に施行されます。詳しくは法務省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)、法務省作成のパンフレット(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
民法の改正に伴い、離婚届の様式が変更となります。変更点は下記1~3のとおりです。
父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄が追加となりました。それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。
親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄に記載した子については、親権者を定めることなく離婚届を提出することができます。その場合、裁判所でその審判が確定又は調定が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要です。
なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。
【注意点】
親権者指定の家事審判又は家事調停の申立てがされている場合、そのことを証する書面(事件係属証明書や申立書の写し等)を添付してください。
添付がない場合は、届出が受理できずお預かりになります。
「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認する□欄が追加されます。夫妻ともに必ずチェックしてください。なお、チェックがない場合は受付できません。
監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無について確認する□欄に必ずチェックしてください。
※養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。
令和8年4月1日より、未成年の子がいる夫婦が旧様式の用紙を使用して離婚届を提出する場合は、別紙を一緒に提出する必要があります。
旧様式の届書および別紙ぞれぞれに夫妻の署名が必要です。別紙に記載した場合は、離婚届の「未成年の子の氏名」欄および右下の親子交流及び養育費の分担の取決め欄のチェックは不要です。
なお、未成年の子がいない場合は、別紙の添付は不要です。
新しい離婚届の様式は準備ができ次第窓口に設置いたします。
判決確定または調停成立後10日以内
本籍地または所在地の区市町村
原則として、離婚の訴えを提起したかた
調停調書の謄本、審判または判決の謄本と確定証明書
届書(証人は必要ありません)
※届出用紙は区民事務所にもあります。
離婚後も、婚姻中の氏を称することを望むかたは、離婚の日から3か月以内に届出が必要。
離婚届と同時に出すこともできます。離婚届とは別に届書(77条の2)1通。
窓口開設時間帯は、本庁舎3階総合窓口課4番窓口で受付しています。
それ以外の時間帯(閉庁時)は、本庁舎1階宿直室でお預りしています。
1. 窓口開設時間
2. 注意
電話番号:03-3981-4737、振り仮名に関すること 03-4566-2335