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結婚するときは(婚姻届)

届出先

夫になるかたまたは妻になるかたの本籍地または所在地の区市町村

届出人

夫になるかたと妻になるかた

必要なもの

届書1通、戸籍謄本を夫になるかた、妻になるかた共に各1通
(ただし、豊島区に本籍があるかたは戸籍謄本は必要ありません)

注意事項

  1. 婚姻は、届け出た日に効力を生じます。
  2. 届書には夫になるかた、妻になるかたと証人(成人2人)の署名が必要です。 (押印は任意です。)
  3. 令和4年4月1日から改正民法が施行され、成年年齢は18歳に引き下げられました。これに伴い婚姻することができる年齢は「男女ともに18歳」になります。なお、経過措置として、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性は、引き続き18歳未満でも婚姻することができますが、父母の同意書が必要です。
  4. 外国籍のかたと結婚する時には事前にご相談ください。

(注釈)届出用紙は区民事務所にもあります。

戸籍届出における本人確認(婚姻・離婚・縁組・離縁・認知)

受付時間及びお届け場所

窓口開設時間帯は、本庁舎3階総合窓口課4番窓口で受付しています。

それ以外の時間帯(閉庁時)は、本庁舎1階宿直室でお預りしています。

1.窓口開設時間

 平日 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)

 土曜日・日曜日(休日窓口) 午前9時から午後5時まで(休日窓口は、システム整備の都合上、臨時で閉庁になる場合があります。)

2.注意
 届書の内容確認にはお時間がかかりますので、余裕をもってご来庁ください。
 休日窓口では、届書の内容に他の区市町村が含まれている場合やご本人の確認ができない場合などはお預かりのみとなります。

 外国籍のかたの届出は書類の確認に時間がかかり、お待たせする時間が長くなる場合があります。

休日窓口についてはこちら

お問い合わせ

総合窓口課戸籍グループ

電話番号:03-3981-4737

更新日:2022年4月26日