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ご家族に不幸があったときは
死亡の事実を知った日から7日以内
届書1通(届書の死亡診断書欄に医師の証明が必要)
(注意)後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者が届出人になる場合は、その資格が分かる登記事項証明書を提出してください。法人の場合は、代表者事項証明書も合わせて提出してください。
死産したときの手続は、死亡届とほぼ同じですが、東西区民事務所では扱いません。
窓口開設時間帯は、本庁舎3階総合窓口課4番窓口で受付しています。
また、平日のみ東西区民事務所でも受付しています。
それ以外の時間帯(閉庁時)は、本庁舎1階宿直室でお預りおよび火葬許可証の発行を行います。
1.窓口開設時間
平日 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
土曜日・日曜日(休日窓口) 午前9時から午後5時まで(休日窓口は、システム整備の都合上、臨時で閉庁になる場合があります。)
2.注意
届書の内容確認にはお時間がかかりますので、余裕をもってご来庁ください。
東西区民事務所では、休日窓口を実施していません。
休日窓口では、届書の内容に他の区市町村が含まれている場合などはお預かりのみとなります。
外国籍のかたの届出は書類の確認に時間がかかり、お待たせする時間が長くなる場合があります。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4737