死亡届、死体埋・火葬許可申請
ご家族に不幸があったときは死亡届を提出してください。
死亡届にもとづき火葬許可証を交付します。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出先
- 死亡者の本籍地
- 届出人の住所地、所在地
- 死亡地
届出人
- 同居の親族、同居していない親族
- 同居者
- 死亡したところの家屋管理人や家主等
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者
必要なもの
届書1通(届書の死亡診断書欄に医師の証明が必要)
(注意)
- 死亡診断書は原本の提出が必要です。
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者が届出人になる場合は、その資格が分かる登記事項証明書を提出してください。法人の場合は、代表者事項証明書も合わせて提出してください。
注意事項
死産したときの手続は、死亡届とほぼ同じですが、東西区民事務所では扱いません。
受付時間及びお届け場所
窓口開設時間帯は、本庁舎3階総合窓口課4番窓口で受付しています。
また、平日のみ東西区民事務所でも受付しています。
それ以外の時間帯(閉庁時)は、本庁舎1階宿直室でお預りおよび火葬許可証の発行を行います。
1. 窓口開設時間
- 平日 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
- 土曜日 午前9時から午後5時まで(土曜窓口は、システム整備の都合上、臨時で閉庁になる場合があります。)
2. 注意
- 届書の内容確認にはお時間がかかりますので、余裕をもってご来庁ください。
- 土曜窓口では、届書の内容に他の自治体に照会が必要な事項が含まれており当日に確認が取れない場合や、ご本人の確認ができない場合などはお預かりのみとなります。なお、第1土曜日、第3土曜日は全国的なシステムメンテナンスのため、他自治体の戸籍の確認ができません。
- 外国籍のかたの届出は書類の確認に時間がかかり、お待たせする時間が長くなる場合があります。
休日窓口についてはこちら