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更新日:2025年5月20日
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令和7年5月26日の改正戸籍法施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
これまで戸籍には氏名の漢字のみ記載され、氏名の正しい読み方を公的に証明する手段がありませんでした。戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることで、行政サービスのデジタル化が進み、本人確認の手続きがスムーズになるなどの効果が期待されます。
本籍のある市区町村から、6月以降、住民票の情報を参考に作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が送付されます。
通知書は戸籍単位で郵送され、戸籍内で同じ住所のかたは1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所のかたには住所地ごとに郵送されます。
送付されましたら、振り仮名が正しいか必ずご確認ください。
豊島区に本籍のある方への発送は令和7年7月中旬頃を予定しています。
通知に記載されている振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得したい場合は届出も可能です。
通知に記載されている振り仮名が誤っている場合は、必ず届出をしてください。
届出は氏と名で別になっており、氏または名どちらか一方の届だけ出すこともできます。届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)です。届出をした氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届により初めて戸籍に記載されるかたは、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。すでに除籍されているかたには振り仮名の記載はされません。
市区町村長により記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
氏の振り仮名と名の振り仮名で、それぞれ届出のできる方が異なります。
届出できる方を通知書に記載しています。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。届出できる方が複数名いる場合は、先に届け出られた振り仮名が戸籍に記載されます。
本人が届出人となります。15歳以上18歳未満の方は本人または親権者等の法定代理人のどちらでも届出が可能です。15歳未満の方は原則として親権者等の法定代理人が届出人となります。父母共に親権者の場合は、どちらか一方からの届出で構いません。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出が便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
マイナポータルによる届出方法は法務省のホームページをご確認ください。
(法務省ホームページ)マイナポータルを利用したオンライン届出について(新しいウィンドウで開きます)
本籍地またはお住まいの区市町村窓口等で届出ができます。来庁の際は、区市町村からの通知をお持ちいただくと手続きがスムーズに進みます。
【平日】本庁舎8階 午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
【土曜】本庁舎3階 午前9時から午後5時まで(土曜窓口は、システム整備の都合上、臨時で閉庁になる場合があります。)
それ以外の時間帯(閉庁時)は、本庁舎1階宿直室でお預りします。
豊島区に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、以下の宛先へ郵送で届出いただくことも可能です。
なお、記入誤りがあった場合、後日来庁いただくことがあります。届書の下部欄外に日中連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。
〒170-8422 豊島区南池袋2―45ー1 豊島区総合窓口課戸籍グループ 振り仮名係
届書は下記リンクよりダウンロードできますのでご利用ください。
なお、読み方が一般的に認められているものではない場合には、その読み方が通用していることを証明する資料(パスポートや預金通帳等)の提出を求める場合があります。
法務省振り仮名コールセンター
電話番号 0570-05-0310
開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く
電話番号:03-3981-4737