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更新日:2026年6月9日
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令和7年5月26日の改正戸籍法施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
これまで戸籍には氏名の漢字のみ記載され、氏名の正しい読み方を公的に証明する手段がありませんでした。戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることで、行政サービスのデジタル化が進み、本人確認の手続きがスムーズになるなどの効果が期待されます。
豊島区に本籍のある方には、令和7年7月に、住民票の情報を参考に作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を送付しました。
振り仮名の届出は令和8年5月25日で終了しました。
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が市町村ごとに国が定めたスケジュールにより順次戸籍に記載されます。
豊島区に本籍がある方の振り仮名の記載は、令和8年7月から8月頃を予定しています。
日本に住民登録がない方(住所地が国外)は、振り仮名の記載がされない場合があります。戸籍に振り仮名の記載を希望する場合には、ご自身の本籍地へお問い合わせをお願いします。
戸籍に氏または名の振り仮名が記載された後に振り仮名を変更するときは、届出が必要になります。
【1】令和8年5月25日までに振り仮名の届出をした方
氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭者及びその配偶者が家庭裁判所の許可を得た上で、氏の振り仮名の変更届を出してください。
氏の振り仮名の変更許可(裁判所ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得た上で、名の振り仮名の変更届を出してください。
名の振り仮名の変更許可(裁判所ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
| 届出できる方 | 必要書類 | |
|---|---|---|
| 氏の振り仮名 |
・筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。 ・筆頭者が除籍の場合は配偶者 |
・家庭裁判所が発行する氏の振り仮名の審判書(謄本)及び審判確定証明書 |
| 名の振り仮名 |
・15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者、未成年後見人) ・15歳以上18歳未満の方はご本人または法定代理人(親権者、未成年後見人) ・18歳以上の方はご本人。ご本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可能です。 ※法定代理人が複数いる場合は、そのうち1人から届出をすれば足ります。 |
・家庭裁判所が発行する名の振り仮名の変更の許可の審判書(謄本) |
【2】令和8年5月26日以降に本籍地市区町村長による振り仮名の記載がされた方
本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに届出のみで氏名の振り仮名を変更することができます。
|
届出できる方 |
必要書類 | |
|---|---|---|
| 氏の振り仮名 |
・筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。 ・筆頭者が除籍の場合は配偶者 ・筆頭者と配偶者が除籍の場合は、子 ※子が複数いる場合は、そのうち1人から届出をすれば足ります。 |
・氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでない場合は、現にその読み方を使用していることを証する書面 (旅券その他公的機関から発行された書面、預金通帳、健康保険の資格確認書、病院の診察券等) |
| 名の振り仮名 |
・15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者、未成年後見人) ・15歳以上18歳未満の方はご本人または法定代理人(親権者、未成年後見人) ・18歳以上の方はご本人。ご本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可能です。 ※法定代理人が複数いる場合は、そのうち1人から届出をすれば足ります。 |
・氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでない場合は、現にその読み方を使用していることを証する書面 (旅券その他公的機関から発行された書面、預金通帳、健康保険の資格確認書、病院の診察券等) |
氏または名の振り仮名を変更する者の住民登録地または本籍地の市区町村窓口
【平日】本庁舎3階 総合窓口課 午前8時半から午後5時まで
【土曜】本庁舎3階 総合窓口課 午前9時から午後5時まで(土曜窓口は、システム整備の都合上、臨時で閉庁になる場合があります。)
豊島区に本籍がある方で、令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出を行わなかった方については、令和8年7月から8月頃に振り仮名の記載を行います。
戸籍に振り仮名が記載される前に、振り仮名が記載された戸籍証明書が必要な場合は、請求時にお申し出ください。
電話番号:03-3981-4737、振り仮名に関すること 03-4566-2335