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更新日:2026年3月24日

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目次

 

区民葬儀助成金

特別区区民葬儀における助成制度の創設について

令和8年4月から、特別区区民葬儀利用者のうち、特別区が指定する民営火葬場を利用した区民を対象とする、23区共通の助成制度を創設しました。
※制度創設の経緯については、特別区長会ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

区民葬儀助成金のパンフレット

区民葬儀助成金のご案内(PDF:962KB)

支給要件 以下のすべてを満たした場合

  1. 区民葬儀メニューの中から、祭壇(棺のみの利用も含む)または霊柩車のうち1つ以上を利用したこと
  2. 対象となる民間火葬場を利用し、最も低廉な火葬料金(87,000円)を支払ったこと
  3. 亡くなられた方の住民登録が、死亡日に23区内にあったこと(※)
    ※亡くなられた方の住民登録があった区が申請先となります。
    ※亡くなられた方の住民登録が特別区外でも、火葬費用を負担した方が23区内に住民登録があれば支給の対象となります。火葬を執り行った日において、火葬費用を負担した方の住民登録がある区が申請先になります。

対象となる火葬場

東京博善株式会社が運営する下記6つの火葬場

町屋斎場、落合斎場、代々幡斎場、四ツ木斎場、桐ヶ谷斎場、堀ノ内斎場

申請できる方(申請者)

支給要件を満たした方で、火葬費用を負担した方(火葬場が発行した領収書の宛名の方)

※上記以外の方を申請者とする場合は委任状が必要です。

※領収書の宛名以外の方の口座へ振込を希望する場合(代理受領)も委任状が必要です。

申請方法

申請書兼請求書に記入のうえ、「必要書類」を揃えて〒171-8422豊島区南池袋2-45-1豊島区役所区民部区民活動推進課管理グループへご郵送ください。

ご持参の場合は豊島区役所本庁舎6階13番区民活動推進課へお越しください。

申請先

  1. 亡くなられた方の住民登録が23区内の場合
    亡くなられた方の住民登録がある区を申請先とする。
  2. 亡くなられた方の住民登録が23区内でない場合
    火葬費用を負担した方(火葬場が発行した領収書の宛名の方)の住民登録がある区を申請先とする。

金額

亡くなられた方が大人の場合は27,000円、小人(満6歳以下)の場合は15,000円

申請期限

火葬を執り行った日の翌日から2年間

必要書類

・領収書の宛名の方が申請する場合は①~⑤の必要書類をご準備ください。

・亡くなられた方の住民登録地が特別区外で、申請者の住民登録地で申請する場合は⑨も必要です。

・代理申請の場合は①~⑦が必要です。

・代理受領の場合は①~⑧が必要です。

<全員必要>

豊島区区民葬儀助成金交付申請書兼請求書(ワード:25KB)

【記入例】豊島区区民葬儀助成金交付申請書兼請求書(PDF:274KB)

②葬儀社が発行した領収書(利用した区民葬儀の種別がわかるもの。コピー可)

 ※領収書に、利用した区民葬儀の種別が記載されていない場合は、区民葬儀の利用内容が確認できる書類(請求書や立替明細書など)も併せて必要です。

 ※区民葬儀メニューのうち霊柩車券のみを利用した場合で、葬儀社が発行した領収書等に霊柩車券の利用記載がない場合は、霊柩車券を利用したことがわかる霊柩車会社発行の領収書も併せて必要です。

③対象となる火葬場が発行した明細部分を含む領収書(コピー可。宛名が申請者のフルネームのもの)

④申請者の本人確認書類(郵送申請の場合や代理申請の場合はコピー可)

⑤申請者名義の振込金融機関名・口座番号が分かるもの(コピー可。代理受領の場合は不要)

代理申請・代理受領時追加で必要>

委任状(ワード:20KB)(③の領収書の宛名が申請者と異なる場合や、代理受領の場合は必要。)

 ※委任者の氏名欄は委任者本人の署名が必要です。

【記入例】委任状(PDF:279KB)

⑦代理人の本人確認書類(郵送申請の場合はコピー可)

代理受領時追加で必要>

⑧代理人名義の金融機関口座番号が分かるもの(コピー可)

<亡くなられた方の住民登録が23区外の場合に必要>

⑨火葬許可証のコピーまたは亡くなられた方の死亡が記載されている住民票の除票

本人確認書類の例

次のうちいずれか1点(有効期限内のもの)

マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、在留カード、運転経歴証明書、(健康保険の)資格確認書、介護保険被保険者証、国民年金手帳等

「氏名」と「生年月日又は現住所」が記載されたものをご用意ください。


お問い合わせ

区民活動推進課管理グループ

電話番号:03-4566-2311