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更新日:2025年5月22日
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民法が改正され、令和6年4月1日から以下のように変わりました。
女性の再婚禁止期間が廃止されました。
従来は、離婚後100日を経過したあとでなければ再婚することができませんでしたが、女性が離婚後すぐに別の男性と婚姻することができるようになりました。
婚姻解消の日から300日以内に子が生まれた場合でも、母が前夫以外の男性と再婚した場合は再婚後の夫の子と推定されるようになりました。
嫡出推定制度とは
民法では、生まれたの子の父を速やかに確定できるように、婚姻の成立した日から200日経過した後に生まれた子または婚姻解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定することとしています。
(注)原則として、本法律の施行日(令和6年4月1日)以後に生まれた子に適用されますが、施行日前に生まれた子やその母も、本法律の施行の日から一年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父でないものが子の父と推定されている状態を解消することができます。
従来は、利害関係を有する者はだれでも認知の無効を主張することができ、認知の無効を主張する期間の制限がありませんでした。
今回、認知無効の訴えに制限を設けることで、子の安定した身分を保証しようとするための見直しが行われました。
令和6年4月1日、改正民法が施行され、施行日前に生まれたかたやその母も施行日から1年間に限り嫡出否認の訴えを提起することができます。訴えを提起できる期間が限定されていますので、無戸籍でお困りのかたは、法務局や区にご相談ください。
無戸籍でお困りのかたへ(法務省HP、新しいウィンドウで開きます)
電話番号:03-3981-4737