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本籍地または新本籍地あるいは届出人の所在地の区市町村
分籍する本人
※筆頭者及び配偶者、18歳未満の在籍者の方は分籍できません。
届書1通
※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
ただし、コンピュータ化されておらず、現在も紙で管理されている戸籍のかたは分籍届の届出時に戸籍謄本の添付が必要となります。
届書に記入していただく本籍地や筆頭者が誤っていると届書の受理ができません。必ず事前に確認のうえ記入してください。
窓口開設時間帯は、本庁舎3階総合窓口課4番窓口で受付しています。
また、平日のみ東西区民事務所でも受付しています。
それ以外の時間帯(閉庁時)は、本庁舎1階宿直室でお預りしています。
1. 窓口開設時間
2. 注意
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4737